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交通事故にて腰椎骨折に伴う休業補償

今年6月仕事で車を運転中に信号のある交差点で事故に遭いました。ちなみに過失割合は相手側の信号無視で0:100です。 救急搬送先の病院での検査は頸椎捻挫&打撲でした。事故翌日地元のX病院で再度診察を受けた際も同様でしたが、腰の痛みや違和感があり、どうもおかしいと思いながらもその後は地元のY整骨院に毎日通院していました(搬送された病院でのレントゲン撮影は頸椎部分のみでした)が、一向に腰の痛みと違和感は改善せず3ヶ月を過ぎた9月頃、腰に激痛が走り動ける状態でなくなり、X病院でレントゲン検査(2枚)したところ第5腰椎分離症と言われました。それから1ヶ月経過しても痛みが改善せず、10月再度X病院でさらに詳しくレントゲン検査(4枚)をした結果、第5腰椎骨折&頸椎捻挫の診断を受けました。医師の診断書は「交通外傷により上記(第5腰椎骨折、頸椎捻挫)受傷、現在、内服、安静加療中である」です。 事故以降現在も仕事は休業中で9月に第5腰椎分離症と診断された際、X病院の医師から「順調に回復すれば12月位には徐々に仕事復帰は出来るかもね」と言われましたが、第5腰椎骨折と診断された10月の診察の際は、絶対安静と言われ治療には相当時間は掛かりますと言われました。11月の診察でさらにレントゲン検査(2枚)を行いましたが第5腰椎の骨折箇所の改善は見られないの診断でした。来月12月はCT撮影の診察を受けます。ちなみにX病院へは4週毎、それ以外は毎日Y整骨院に通院中です。 事故翌月の7月から保険会社から毎月休業補償を受けておりますが11月の診察の際、整形外科窓口で看護師から、「保険会社から○○さんのレントゲン写真をお借りしたいと連絡がありました」と・・・。すぐに貸出理由を保険会社の担当に聞いたら、「当初は第5腰椎分離症で12月頃にはお仕事は開始出来るだろうと担当医からお聞きしていましたが、第5腰椎骨折との診断を受けたとお聞きしたので、X病院の担当医にお伺いしたいのですがアポが取れないから当保険会社の顧問医にレントゲン写真を見せて事実関係を明確にしてから10月分(支払いは11月)の休業補償をお支払いします」と言われました。さらに後日連絡がありその顧問医ともアポが取れないので別の医師に確認を取ると連絡があり、当初から話が二転三転しています。顧問医の名前と勤める病院名は聞きましたがその別の医師の名前と病院名はまだ聞いておりません・・・。 医師からは第5腰椎骨折との診断を受け安静にと言われているのに、何故保険会社はX病院の担当医とアポが取れない理由で私の知らないその顧問医にレントゲン写真を見せる様な行動を取ろうとしているのかが疑問です。私が居ない所で知らない医師、ましてや顧問医などに判断を仰ぐ行為は公平性に欠けると思いますし、最悪の場合は結託して悪い方向に行く様に思えて今後休業補償が受けれるのか否かとても不安になっています。腰椎骨折なので完治するか否かは不明ですし、もし長期化すれば示談交渉とかになり再度争いそうですが・・・。 <補足>X病院の担当医は4週に1度の通院以外の日はY整骨院へ通院する事は当初から認めてくれておりますし、Y整骨院の先生も同様に認めてくれております(第5腰椎分離症の段階から口頭&書面で双方連絡はしておりました)Y整骨院での治療は現在電気治療と針治療です。(針治療は激痛後から開始) この様な場合はどんな対処を取るのがベストでしょうか?自分の判断としてはX病院の担当医の所へ保険会社の担当者を一緒に連れて行き3者で話し合うなどの方法が良いのかな?と思っていますが・・・。アドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

下手をすると休業損害はおろか治療費まで支払を停止される可能性がありますよ。 その様な兆候が出たら直ぐに労災に切替出来るよう準備はしておいて下さい。 労災に休業特別支給金を請求しているなら簡単です。 業務災害ですから「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)・休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を労働基準監督署から入手し、病院に提出出来るよう準備は進めておくべきです。

easy8-16
質問者

お礼

tpedcipさん、御返事有り難う御座います。 >下手をすると休業損害はおろか治療費まで支払を停止される可能性がありますよ。その様な兆候が出たら直ぐに労災に切替出来るよう準備はしておいて下さい。 このようになってしまう可能性があるとはどういう事でしょうか??

easy8-16
質問者

補足

あ、あと補足ですが労災に切り替えた場合、休業補償額は減額されてしまうのでしょうか?

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

仕事中の事故でしょう、何で労災を使わないのかその方が疑問です。 最初から労災を使っていればその様な心配は無用だったはずです。 今からでも労災を適用してください。

easy8-16
質問者

お礼

tpedcipさん、回答有り難う御座います。 質問欄に書いてなかった私がいけなかったのですが、事故に遭った時点に勤務していた会社は以前から6月末で退社し7月からは親戚の会社で勤務することが決まっておりました。しかし事故により7月から勤務するのが出来なくなり、これらの経緯を会社代表に話をしたところ「復帰出来るまでウチで休業損害証明書を出してあげるよ」と言われたので、7月からは新しい勤務先から休業損害証明書を出して貰い、相手の保険会社へ提出して休業補償を受け取っております。金額については以前勤めていた会社の過去3ヶ月分の賃金台帳を提出、以前勤めていた会社で貰っていた1ヶ月分の給与とほぼ同額の休業補償を受け取っております。あと、労災については以前勤めていた会社から退職しても労災は適用され相手側の保険会社と同時進行が可能と聞いていたので、毎月休業補償給付支給請求書を送って貰い通院先の医師に記載して貰い送り返しています。正直何が何だか全然分からない状態だったので、以前勤めていた会社から言われた通りにしていました。

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