追徴課税 税理士の責任と事務員の責任

このQ&Aのポイント
  • 会計事務所内で発生した顧客先の税務調査による追徴課税の問題について、所長が全額損害賠償し、事務員に負担を求めている。
  • 一般的には事務員の責任にはあるものの、税額を負担することは一般的ではない。
  • 事務員には保険に加入しているかどうかや補填されるかどうかは確認できないが、以前に事務員が負担した実績がある。
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追徴課税 税理士の責任と事務員の責任

こんばんは。 再び同じ質問で申し訳ありませんが、皆様のお知恵を貸してください。 勤務している会計事務所内でのことです。 顧客先の税務調査にて追徴課税が発生しました。 会計事務員のミスということで、所長(税理士)が追徴課税を全額損害賠償することを決定しました。 支払いを事務員に要求してます。 所長も一部負担しますが。 追徴課税額 400万円 所長負担  100万円 事務員負担 300万円 との決定です。 財務のカテゴリにて事務員の責任について質問をしてみました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4491712.html 事務員の責任はあるが、税額を負担することは一般的でない。という回答をいただきました。 税理士賠償保険にも加入している場合には保険で補填され、事務員の負担する分は所長の懐に入ることになります。 しかし、事務員には保険に加入しているのか。補填されることになるのかは確認は出来ません。 以前にも事務員が負担した実績があります。 納付日に合わせて請求してくると思われます。 負担については、税務調査直後に問い詰められ、顧客先で担当事務員が了承してしまいました。 負担を拒否した場合、給料より徴収もしかねない所長です。 要求通り支払わなくてはいけないのでしょうか? 対抗する手段はありませんか? 宜しくお願いします。

noname#71533
noname#71533

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

専門家ではないので、的外れな回答かもしれませんが、お近くの「一人でも入れる労働組合(ユニオン)」にご相談してみてはいかがですか?  そんなものは役に立たないと思われるかもしれませんが、ユニオンには、労働問題のプロが揃っています。勿論、弁護士もいらっしゃいますし、新聞記者とのつながりもあります。 また、ユニオンは地域のつながりが広く、持ち込まれる問題が大きい場合は、あちこちのユニオンに連絡が行き、地域の複数のユニオンをバックにつけて、団体交渉することも出来ます。 団体交渉は、別に、賃上げ要求や労働条件の改善ばかりを行っているわけではありません。労災隠しの謝罪要求や、会社の不正に対する団体交渉も行います。 今回は、法律的な回答を期待されておられるかもしれませんが、弁護士や法律のプロに頼むとなると、かなりお金がかかりますし、弁護団という集団で望むわけにも行かないと思います。 また、その事務所は、以前にも同じ手口で事務員に折半させているなら、もはや、常習犯だと思います。ある意味、手馴れているかもしれませんが、逆を言えば、公になれば(マスコミで話題になれば)、その税理士もお咎めなしなんて事には、ならないと思います。 税理士事務所的には、問題を内内で解決して、損害は事務員に負担させて、後は平然としたいのではないでしょうか? だったら、問題を公にさらすのはどうですか? 別に裁判や調停でなくても、問題を公にさらす事は可能だと思います。

noname#71533
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 週明け、所長は事務員に請求と、責任を追及してきました。 事務員が負う責任の範囲を考え、所長のいうところの要求は突っぱねることにしました。 あとは、所長の出方次第です。 ユニオンの情報をありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

そのような会計事務所は退職すれば良いのではないでしょうか? 税法が中心とは言え、法律のプロが相手です。 税理士事務所職員はあくまでも税理士個人の補助者であって、税理士の監督の下、税理士の名において税理士業務を行っています。すべての責任は税理士にあるでしょう。 税理士が無理やり取ろうにも、退職により1ヶ月程度の給料が限界でしょう。その1か月分も遺法に徴収するのであれば、労働基準監督署などへ訴えたり、法的手段をとることも可能です。泣き寝入りしても1か月分です。職員側からさらに無理やり取ろうとするならば、税理士も法律手続きや法的根拠が無ければ難しいでしょう。 私のいた税理士事務所も職員の責任を求めるけれども、見せしめ的ないじめ、退職に追い込む程度で、金銭的なものは要求されませんでしたね。

noname#71533
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 退職は担当事務員だけでなくほかの職員も考えています。 給与などは現金支給です。 退職時には退職金もあります。(積立掛け金です) そこで差し押さえられてしまったら? 事前に対処する方法はないのでしょうか? そう思い法律カテにて質問させていただきました。 やはり事実にならないと対処できないのでしょうか。。。

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