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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:当社は買主になるのか?)

当社は買主になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 当社は建設会社の元請ですが、孫請けの材料屋Aからの請求書について問題が生じています。
  • 下請けと孫請けAの間で立替払いの取り決めがありましたが、今回立替えができなくなったため、請求書を下請けに送るよう頼んでいます。
  • しかし、孫請けAは元請への請求書送付を理由に最後まで支払いを要求してきています。当社には孫請けAに支払い義務があるのでしょうか?

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回答No.1

孫請けAと下請けの間で結ばれた契約の当事者は、あくまでも、孫請けAと下請けです。 契約締結後、孫請けAが一方的に請求書を元請に送って来たからこの契約の当事者が、孫請けAと元請に変わってしまうということはありません。 元請が孫請けAに代金を支払ったのは、あくまでも立替えであり、法的に言えば第三者弁済(民法474条)です。 一旦、第三者弁済をしたからといって、その後も第三者弁済をし続ける義務はありません。 ただ、請負では、契約書が作られないことが少なくなく、当初から契約が孫請けと下請けの間で結ばれていたのか、孫受けと元請の間で結ばれていたのではないかなど、契約の当事者が誰かをめぐってトラブルになることはしばしば見られます。あくまで契約が孫請けAと下請けの間で結ばれたということであれば、これを裏付けるような証拠を確保しておかれることをお勧めします。

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質問者

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