解決済みの質問
読売新聞2008年11月14日の記事に「オバマ氏、上院議員を辞任へ…」という記事がありましたが、それで素朴な疑問です。
Q1;米大統領、副大統領(閣僚も)と議員(上下院)の兼職は許されるのでしょうか?(上記記事から推測すると可能のような気がする)
(過去にそのようなことがあったのでしょうか)
そうなら、
Q2;バイデン副大統領は上院議員なので、上院で議員としての票と、特別なときの副大統領の票と2票投票できるのでしょうか?
Q3;共和党が勝ってペイリン知事が副大統領になったなら知事を兼職することは可能なのでしょうか?(多分知事を辞任すると思うけど)
Q4;上記のように、米大統領候補になるときには公職の兼任は可能ですが、日本では、議員と知事などの候補の公職兼任は可能でしょうか?(多分OK?)
(実際は辞任しているようですが?)
投稿日時 - 2008-11-17 14:03:59
No.1です。
兼職禁止
都道府県知事は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 また、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。(第141条)
よって、知事が国会議員選挙に出馬する場合や、逆に国会議員が知事選挙に出馬する場合は、まず辞職をしてから立候補する必要がある。辞職せずに立候補したときは、立候補の届け出をもって辞職したとみなされる。
[編集] 兼業禁止
都道府県知事は、
* 当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は
* 主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
たることができない。(第142条)
以上、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B
からの引用です。
よって、知事は、議員との兼業は出来ません。当然、首相と知事の兼業も不可能です。
投稿日時 - 2008-11-18 09:47:35
お礼
ご回答ありがとうございます。
日本では、地方自治法 百四十一条に兼職の禁止がありますね。
私も少し調べました、(公務員の立候補制限)で、
公職選挙法 第八十九条 では次のようになっています。
--------------------------------------------------
国若しくは地方公共団体の公務員又は.....、在職中、公職の候補者となることができない。
ただし、次の各号に掲げる公務員.....、この限りでない。
一 内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官....
-------------------------------------------------------
ということは大臣(議員でない者 第八十九条の3)は公職の候補になれる。議員は「この限りでない」にはないので公職の候補になれない。
でも、兼職は禁止ということで、、、かな?
P.S.
質問する前に自分で調べろ!と言われそうですが、最後の追加質問だっだということで<m(__)m>。
投稿日時 - 2008-11-18 19:17:51
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
すいません。メールのチェックをずっとしなかったので、遅れました。
>ざっとまとめると、こんな感じでしょうか?
1.アメリカは公職の候補は公職、公務員に在職のままでいい(少なくとも大統領候補は)。
2.基本的には日本は公職の候補は公職、公務員に在職してはいけない(例外あり)。
3.どちらも兼職は不可。
そうだと思います。
なお、日本は首相、アメリカは大統領ですが、首相と大統領の両方を置く制度もあります。ドイツやフランス、ロシアなどがそうですが、半大統領制と言うそうです。大統領は基本的に国民が直接選挙で選び、主に外交を担当。首相は議会で指名され、主に内政を担当というように、仕事を分担していることが多いようです。ただ、国によって、かなり仕組みは異なるようですね。
フランスについては、
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20070111A/
がまとまっていて良いと思いました。
投稿日時 - 2008-11-30 20:46:25
>最後の追加質問
行政府は、お休みと言うことが出来ないので、候補となっても辞任する必要がないということだと思います。ただ、兼職は禁止されていて、知事に当選した段階で、国会議員や首相・大臣を辞職することになります。
国会法39条
第39条 議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。
地方自治法
第九十二条 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
投稿日時 - 2008-11-19 19:00:35
お礼
皆様、私の素朴な疑問にお付き合いくださりありがとうございます。
日本とアメリカの公職候補者の公職についている状況、制限についての違い、興味深く伺いました。国によって色々違うんですね。
ざっとまとめると、こんな感じでしょうか?
1.アメリカは公職の候補は公職、公務員に在職のままでいい(少なくとも大統領候補は)。
2.基本的には日本は公職の候補は公職、公務員に在職してはいけない(例外あり)。
3.どちらも兼職は不可。
個人的には、アメリカ流でいいと思いますが,,,,。
メディアでも、このあたりもわかるように報道してほしいなと思います。
こんな話を聞くために「教えて!goo」があるのかも?
投稿日時 - 2008-11-27 10:51:54
http://www.nobuhiro813.com/kougi1-7.html
大統領は、当選すればもう議会議員ではなくなるし、連邦議会から招かれない限り、議会に出席することもできない
下記サイトでは
副大統領はまた上院議長を兼務し、可否同数の場合のみ均衡を破る一票を投じるとあります。
上院の議長が州知事を兼務できません。
また、日本で知事と国会議員を兼務は禁止されていないようです。
知事で総理大臣も可能です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E5%89%AF%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98
投稿日時 - 2008-11-18 01:43:32
お礼
ご回答ありがとうございます。
オバマ、バイデン上院議員は自動的に議員を失職する、ということですね。やっぱり、首席補佐官のエマニュエル下院議員も失職ですね。
クリントン上院議員も国務長官になればクビ。上下院議員選挙やったのにまた?大変そう(マニュエル議員は今回当選したのですかね?)
ということは「読売新聞2008年11月14日の記事」は事実ではあるがそれを正しく伝えていないようですね(僕のように受け取る人がいるので、or 私の考えが変?)。「自動的に上院議員を失職する」を入れればよかったのに(そこまで知識はないか?)。
投稿日時 - 2008-11-18 12:08:20
実際の法律は知らないのですが、現実として、そうなっていると言う答えです。
Q1;米大統領、副大統領(閣僚も)と議員(上下院)の兼職は許されるのでしょうか?
出来ないはずです。元々、立法府と行政府は独立した存在であるべきですから、兼職は禁止のはずです。日本でそれが許されるのは議院内閣制であるから。
Q2;バイデン副大統領は上院議員なので、上院で議員としての票と、特別なときの副大統領の票と2票投票できるのでしょうか?
彼も議員職は辞職するので出来ないはずです。
Q3;共和党が勝ってペイリン知事が副大統領になったなら知事を兼職することは可能なのでしょうか?
公職の兼務は原則として出来ません。つまり、選挙で選ばれるような公職の兼務は出来ないのです。もしそれが可能なら、大統領が全ての州の知事になって、独裁政権も可能になります。
Q4;上記のように、米大統領候補になるときには公職の兼任は可能ですが、日本では、議員と知事などの候補の公職兼任は可能でしょうか?
大統領候補ですから、議員職をそのままでやれただけです。と言うか、アメリカの制度だから出来ただけです。日本では、他の選挙に出るときは議員職を自ら辞任するか、立候補届けを出した時に自動的に失職扱いになります。これは、普通の平の公務員でも同じで、選挙に出るときは、公務員を辞めなければいけません。つまり、日本の方が選挙に出るためのリスクが大きいということです。逆にアメリカは、選挙に出ても元の議員職などを失うことが無いのでリスクが少ないと言うことです。でも、どちらにしても、実際に当選し、大統領職などにつくときは、元の職との兼職は出来ません。
なお、大統領職につくときは、民間会社の役員なども辞職しなければならない規定になっていると思います。
投稿日時 - 2008-11-18 00:37:33