締切り済みの質問
一昨年の夏、夫が無職となり、その年の8月に、一人息子(12歳)を病院職員の私の扶養に、10月に夫も扶養にしてもらいました。夫の退職年の収入は、150万円ていどでした。今年9月頃市役所の市税課
から直接電話で、子供を夫の扶養に戻したほうが、世帯として判断すると税金の節約になるというのでその時点で子供の扶養を夫にしてもらいたいと答えておいたら、今月職場の担当者より夫が就職するか、私の扶養から夫お抜いてほしといわれました。どうしたら一番私にとってとくでしょうか。おしえてください。
投稿日時 - 2008-11-16 00:00:06
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(2件中 1~2件目)
>10月に夫も扶養にしてもらいました…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>夫の退職年の収入は、150万円ていどでした…
それならその年は、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも対象にならなかったはずです。
>今年9月頃市役所の市税課から直接電話で、子供を夫の扶養に戻したほうが…
本当に、そんな時期に市役所の税金担当課からの電話でしたか。
税金のシステムとして、そのようなことはちょっと考えられません。
市役所の名をかたった振り込め詐欺の類ではありませんか。
>今月職場の担当者より夫が就職するか、私の扶養から夫お抜いてほしといわれ…
冒頭に述べたとおり、これもおかしな言い方です。
市役所といい、会社といい、税金に関しては「年末調整」もしくは「確定申告」の際に判断すればよいのであって、年の途中にどうこうするものではありません。
しかも、夫が再就職したとしても、年末までの所得額によって、妻が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れる可能性はじゅうぶんにあります。
>どうしたら一番私にとってとくでしょうか…
税金に関する限り、「課税される所得」の多いほうで控除を取るのが利口です。
課税される所得とは、『源泉徴収票』で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf
以上、税金を中心にお答えしました。
社保や給与に上乗せされる扶養手当などの話でしたら、これは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
しかも、必ずしも税金と同一である必要もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2008-11-16 08:27:21
>どうしたら一番私にとってとくでしょうか。おしえてください。
世帯全体ではなくてあなた個人にとってと言う質問だと思いますが、その場合、扶養にできる人は全員扶養にするのが一番お得です。
世帯全体でということであれば、あなたの所得、扶養以外の控除の状況、職場の福利厚生、ご主人が今後どうするかなど、考慮しなければならないことがたくさんあり、何が「一番か」などという微妙な問題は、全部の要素を考慮してシミュレートして見なければ判断できないでしょう。この場での質問で判断できるものではないです。
なお、お子さんをご主人の扶養にしたほうが税金の節約になるというのは、昨年無収入であったであろうご主人の状況からすると、おかしいように思います。具体的に根拠は聞いていますか?
また、あなたのお勤め先から、ご主人が就職するか扶養から外せなどと言われることは余計なお世話であり、法的に何の根拠も無いはずです。おそらく扶養手当を払いたくないための発言だろうと思われますが、こちらも根拠は聞いているのでしょうか。
誰を誰の扶養にするかと言うことは、単に税金の問題だけでなく、社会保険や扶養手当など、さまざまことに影響します。目先の税金の損得だけで判断するのはいかがなものかと思います。どのような形にするにせよ、キチンと根拠や制度を確認したうえで行うべきです。
投稿日時 - 2008-11-16 00:23:48