解決済みの質問
>そこで質問なのですが、夫の会社に提出する平成21年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のA控除対象配偶者の欄に妻の名前を書くのでしょうか。1月から3月までの給与の合計は103万円以下です。
A控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書き、所得の見積額は書かないようにお勧めします。こうしておけば、ご主人の来年の給料は、1月から扶養親族等1名が適用されて、天引きされる所得税が安くなります。あなたの名前を書かないと、天引きされる所得税が高くなります。
投稿日時 - 2008-11-14 14:26:04
お礼
ご回答ありがとうございます。
書いておくと税金が安くなるんですね。
もし、来年退職するのが延びた場合は(例えば6月に退職する。すると103万円以上になる。)年末で調整されると言うことになるんでしょうか。
とってもわかりやすかったです。ありがとうございます。
投稿日時 - 2008-11-18 10:58:19
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
>平成21年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書…
それは、取らぬ狸の皮算用ですから、書けばいいですよ。
狩りに行ってきた結果、つまり来年の年末になって、あなたが予想外の所得を得ていたら、夫が配偶者控除を取れなくなって、税金をまとめて払うだけです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2008-11-14 12:58:27
お礼
ご回答ありがとうございます。
アクセス先チェックしてみます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-11-14 14:06:11