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非上場の企業です。 ここ2.3年赤字決算になっています。
当社の株を10数社のお客筋の会社に持ってもらっています。
最近それらの客筋持ち株会社自身の分社化・転廃業等の理由で、持っている当社の株を買い戻し・引きとって欲しいという要請が重なっています。
当社自身が引き取る義務はない、もし引き取った場合はすぐ他に譲渡しなくてはならない ということを聞いていますが、法的根拠を教えて下さい。
投稿日時 - 2001-02-25 14:26:44
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回答(1件中 1~1件目)
会社は特別な場合を除いて、自社の株式を引き取る義務はありません。これは、株式会社の性質から導きられる基本です。だから引き取れる場合は特に法定されているのです。株主は自分で引き取り先を見つけなければなりません(斡旋はあり得ますが義務ではありません)。しかし、定款で株式の譲渡制限(商204)をしていれば、相手先が不適当だったり、新たに譲渡制限にする場合に反対の株主から申し出があった場合には、引き取り義務があります。その場合、引き取り価格は、最新の貸借対照表から1株あたりの価額を計算します(商203ノ3)。自己株式取得の禁止は、商法210条(なお210の2,210の3参照)、その処置については211条に規定されています。
参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/syouho24.htm
投稿日時 - 2001-02-26 01:01:28
お礼
要領の良いアドバイスをありがとうございました。
よく理解でき嬉しく存じます。
投稿日時 - 2001-02-27 22:43:38