• ベストアンサー

サイトをつくる際,「Copyright」の表示は全ページ必要?

よろしくお願いします。 検索で「Copyright」に関する質問は, いくつか見た上での質問です。 詩,小説,イラスト,コラムなどを コンテンツとしたサイトをつくりはじめました。 サイトトップはもちろん,できるだけの各ページに 「Copyright」の表示をしました。 ただ,詩に関しては,その性質上, 該当ページに著作権の表示をすることを汚く感じます。 ここで質問です。 サイトトップに, 「Copyright」の表示があれば, 以下のページについても主張できるのでしょうか? また,もし単に「Copyright」の表示が トップページにあれば主張できるというものでないとすると, トップページのみで主張するには, 英語でなんと表記すればよいのでしょうか? (その方法が可能ならば)

  • nao-k
  • お礼率92% (695/752)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.5

日本国内においては、特に法的効果があるわけではありませんので、書いても書かなくても同じ、ということは、下の皆様のおっしゃるとおりです。 ですから、書き方についても、特にきまりごとがあるわけではありません。トップページにあったから主張できるか、そのページになければ主張できないか、ということはほとんど問題にならないものと思います。 ただ、米国においては、ベルヌ条約以前の法制を引き継いで、著作権表示(Copyright Notice)の方法について、規則で決められています(37 CFR 201.20)ので、参考になさるのもいいかもしれません。 このような表示が米国においてどのような効果をもたらすかといえば、侵害者による善意(知らずにやった)の主張を訴訟で退けることができる、ということです。表示があったんだから、知らなかったとは言わせないぞ、ということ。 ひとつのポイントは、「permanentaly legible to an ordinary user of the work under normal conditions of use」という点だと思われます。 つまり、普通のユーザーが普通の利用条件で見ることができるかどうか、ということです。 たとえば、著作物自体は普通のブラウザで見られるけれど、著作権表示は特定のソフトがなければ見られないような場合には、不適当ということになると思われます。ポップアップ表示も、微妙なところではないでしょうか。 また、記載例として、図書の場合ですと、タイトルページへの表示ということが例示されています。 以上のことから、ご質問のケースを考えますと、図書とのアナロジーでいえば、タイトルであるトップページに記載すればよいようにも思えますが、Webの場合にはトップページを経ずにそのページをいきなり見るケースも想定されるわけで、トップページに表示しただけではその詩のページとの関連性が薄いため、適切な著作権表示と判断されない可能性があると思われます。 著作権表示の方法については、下のURL(英語)を参考にしてください。

参考URL:
http://www.copyright.gov/circs/circ03.html
nao-k
質問者

お礼

north073さん,アドバイスありがとうございます!

その他の回答 (4)

noname#4746
noname#4746
回答No.4

著作権法17条2項:  著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。  この条文の意味は、「日本国内においては、著作権を獲得するためには何らの届け出も不要である」ということです。これは「無方式主義」と言われ、日本国内のみならず、ベルヌ条約加盟国間でも有効です。  つまり、これらの国々では、著作物を創作した事実さえあれば、著作権が発生します。  マルシー表記(「○の中にC」「著作者名」「発行年月日」)は、既にご回答がありますが、「届け出がなければ著作権は発生しない」という方式主義を採る国々であって、かつ万国著作権条約加盟国において著作権を主張するために必要な要件です。  なお、「米国もその1つ」というご回答があるようですが、米国は1988年にベルヌ条約に加盟しており、ベルヌ条約と万国著作権条約とではベルヌ条約が優先されますから、現在では、米国での著作権主張もマルシー表記は必須ではありません。  ※ただし、「米国内では、マルシー表記がなされていないものは、著作権を主張しないと解釈されかねない場合もあるので、できる限り付記しておくことが望ましい」とする説もあります。  以上のように、日本語のコンテンツでマルシー表記を付しておくことは、日本国内において著作権を主張する際に必須ではありません。  が、メリットがないわけでもありません。  と申しますのも、著作権法14条には、「著作物を提供する際に氏名が表示されている場合、その者を著作者と推定する」という規定があります。この点からすれば、マルシー表記を付しておけば、とりあえずは著作者であると認められる可能性は大です。つまり、万一の場合、挙証責任の軽減を図ることができると考えられます。  

nao-k
質問者

お礼

kawarivさん,アドバイスありがとうございます!

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

「Copyright」の表記は「マルC」という表記が多いと思います。 国際的な著作権保護に関する国際的な条約には、「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」の2つがあすのですが、「マルC」の表記は、「万国著作権条約」の保護を受ける(つまり、「万国著作権条約」だけを批准している国)での保護を主張する際に必要なマークです【条約=http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/UniCpy.html 参照】。表記は「マルC」に続いて「著作権者」、「最初の発行年(改訂がある場合はその都度)」を表示する方式になっています。日本は両方の条約を批准しているので、日本国内では「マルC」を表示する必要はありません。 解説:http://www.viv.co.jp/faq/copy/ よく見るケースでは、各ページには下の方に「copyrightについて」というショートカットだけを付けておいて、そこをクリックするとポップアップで著作権表示が出るというものです。それなら、ページの体裁への影響は小さいかもしれません。 表示例:http://www.fin.ne.jp/~rumi/copy.html

nao-k
質問者

お礼

Bokkemonさん,ご回答ありがとうございます!

  • tsu9013
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.2

そもそも、日本の著作権法はそのような要件を課していませんので、日本国内に限ると全く問題有りません。もしもの時は著作権を主張できます。 ただ、その詩が本当にあなたが考えたかの証明は大変ですが(残念ながら、相手がコピーだという場合、これは主張する方が証明しないといけません) では、なぜ(c)やCopyright表記するかと言うと、諸外国にはこれがないと認められないという場合が有るからです(例えば米国など) ただ、日本語の詩で有れば、多くの利用者は日本人でしょうし、実際外国相手に訴訟を起こすなんて個人レベルではあり得ないでしょうから、特に問題は無いと思います。

nao-k
質問者

お礼

tsu9013さん,ご回答ありがとうございます!

  • nitscape
  • ベストアンサー率30% (275/909)
回答No.1

私は法律には詳しくないので参考までに... >サイトをつくる際,「Copyright」の表示は全ページ必要? 書き込まなくてもサイトを見ることはできるということを考えると別に「必要」はないと思います。しかし >サイトトップに, >「Copyright」の表示があれば, >以下のページについても主張できるのでしょうか? これは言えないと思います。主張したいのであれば全ページに書いた方がいいと思います。 しかしあなたのホームページの内容に対してリンクを張ろうと考えていたり抜粋しようと考えている人のどれだけが「copyright」という一文を見ているかは分かりませんよね。 OKWebの「ご利用ガイド」のようなページを作ってそこで日本語(英語のサイトであるならば英語)で注意を促してはどうでしょうか?

nao-k
質問者

お礼

nitscapeさん,アドバイスありがとうございます!

関連するQ&A

  • Copyright(C)の意味(携帯サイト)

    携帯サイトにおけるコピーライトの表記には どのような意味がありますか? TOPページにのみあって、その先のページにはないサイトがあります。 コピーライト=著作権ですよね。 TOPページで表記してあれば、その先のページは省略可ということなのでしょうか? サイトによっては、大企業であってもコピーライトの表記がない場合もありますが・・・

  • コピーライト表記

    カタログに載せるイラストや図などの著作権が某社に有る場合、コピーライトの表記はどのようにすればよいでしょう?

  • Webサイト上のCopyright (C) 2005 ○○○. All rights reserved.表示について

    こんにちは。 会社で最近、企業内ポータルサイト(Web版)が導入されました。メール、掲示板、在席表示やスケジュール機能などが利用できます。一昔で言うグループウェアです。 便利になってうれしいのですが、疑問があります。 Web版なのでIEを利用するのですが、ログイン後のトップページの最下部に著作権表示があります。 Copyright (C) 2005 ○○○. All rights reserved.(○○○はメーカ名です。) というやつです。 導入したグループウェアは他社パッケージを利用し、カスタマイズ後当社へ導入したものです。 著作権は確かにパッケージメーカに帰属するのは理解しています。ログイン後トップ画面にメーカの著作権表示されますと、トップ画面に表示されているコンテンツすべての著作権がパッケージメーカ側にあるように見取れます。 コンテンツの著作権は当然当社のものですし、もちろん経営計画などの企業秘密が含まれます。 このような場合、メーカに削除するよう依頼できるものなのでしょうか。 ご回答お願いします。

  • ホームページのコピーライト?

    ふと気がついたのですが、ほとんどのページの1番下にコピーライトの表記がありますよね? これって何か意味があるんですか? そもそも著作権を侵害しているようなサイトでも書いてありますし、HPを作ると自動的につくとか、もしくは検索で出てきやすくなるみたいな何かしら意味があるんですか?

  • Copyright (C) ・・・について

    いろいろなところで、 Copyright (C) 1998-2001 NAME All right reserved. みたいな表示を見ますよね。 お聞きしたいのはこれがメールマガジンの最後に書いてあるもの。 Copyrightって著作権・版権だと思うのですが、 これは、著作権協会のようなものに届け出なくても 書いていいものなのですか? なにも届けなしに著作権を主張できるものなのでしょうか。 教えてください。

  • Copyrightの表記について

    よくウェブページなどに、「Copyright 2011 ○○○Company)」 などと、Copyrightの表記を掲載していますが、この「2011」の部分は、毎年更新しなければならないものなのでしょうか? それとも、当該著作物を掲載したその年のまま継続して、表記し続けていいものなのでしょうか?

  • パロディの「禁無断転載」表示について

     現在、個人で運営しているサイトに、とあるマンガの二次創作(パロディ)小説を掲載しています。  その小説ページに「禁無断転載」表記と一緒に「Copyright(c)‥」表記をしていたのですが、先日某所で読んだ記事から、「Copyright表記をすると、自分がパロ元の原作やキャラクターに著作権の主張をしていることになりかねない」ことに気付いて慌ててしまいました。  しかし、そうした日本のパロディ小説が勝手に翻訳されて外国のサイトに無断掲載されたケースもあると聞くので、英語表記を完全に削ってしまうことにも不安が残ります。  そこで質問なのですが、著作権に関する記述を盛り込まずに「作品を無断で転載しないよう明記する」ためには、英語でどのような注意書きを添えれば良いのでしょうか?それとも著作権に関する記載のない注意書きは、外国の方に対しては役に立たないのでしょうか?  ご存じの方、おられましたらどうぞ教えて下さいm(_ _)m

  • コピーライト

    コピーライトの書き方について教えて下さい。知り合いがライブをやっていて、一曲の歌詞を一部ポームページ載せたいとと思ってますが、このときは知り合いの名前でコピーライトを表示するのか、私個人の名前でコピーライトを表示するのか教えて下さい。知り合いには既に許可済みです。私は著作権を持っていませんが。

  • バージョン情報に Copyright を表示するだけで、著作権を主張できますか

    お世話になります。 受託開発の仕事をしております。 教えて頂きたいのは、Windowsアプリケーションのバージョン情報に Copyright で委託元の社名を表記すると、委託元が著作権を主張できるものなのでしょうか? ネット上で「バージョン情報に表記していても、譲渡契約をしていなければ、委託元は著作権を主張できない」ようなこと書かれているサイトがあったのですが、URLを失念してしまいました。(たしか、対話形式だったような感じがします) 上記の件で似たような情報が載っているサイトがありましたら、お知らせ頂ければと思います。 よろしくお願いします。

  • アダルトサイトに18歳以上 認証ページ は必要?

    サイト作成時に関する質問です。 アダルトサイトを作成し、トップページに「18歳以下は退出してください」といった認証ページを 置いたとします。しかし、ユーザが直接サイト内のコンテンツページへアクセスしてしまった場合は サイト運営者の責任はどうなるんでしょうか? 例えば ・検索サイトからアクセス ・他サイトからのリンク ・その他、雑誌や印刷物のQRコードやURL表記からアクセス 上記のような理由で18歳認証ページを通ることなく直接アダルトコンテンツにアクセス出来てしまう事が 想定できます。 アダルトコンテンツ観覧前に「18歳未満は退室…」や「18歳以上:YES NO」のような認証ページは、法的に必ず必要なものなのでしょうか? それともトップページにあればいいものなのでしょうか? よろしくお願いします。