香水の商標についてアドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • 他社がシャネルなどの商標に近い香りを販売する際、名称をオリジナルにする場合でも、説明文に商標の名前を使用することは問題があります。
  • 製品名に商標が入っていない限り、販売は可能ですが、説明文に商標の名前を使うことは法的リスクを伴います。
  • 法律に詳しい専門家に相談し、商標に関連する法的な制約を確認することをおすすめします。
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香水などの商標について

現在、シャネルなどが香水を販売しているかと思いますが、 それに限りなく近い香りを他の会社が作り、それを「~タイプ」 として(~の部分にはシャネルなどの商標が入ります)売ってい た事でシャネルから訴えられ負けたという判例を以下で見つけましたが、 では、名前は完全にオリジナルとし、HPで販売する場合、説明文に 例えばシャネルのNO.5をイメージして作られました・・と載せるのは アウトでしょうか? 判例を見る限り、製品名(パッケージなど)に商標が入ってる場合は駄目だとは分かるのですが、説明文ではどうでしょう? 法律に詳しい方いましたらアドバイスいただけると助かります。 判例 http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/199310news.html

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM 2条では、質感が同じような物は、販売禁止とされています。 説明文で タイプと記述したら、物が違反となることを証明していることになる。

dorudora
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「香りが似ている」「~タイプ」とは 表記せず、あくまでも「~をイメージして作られた」と表記するつもり なのですが、それでも駄目でしょうか・・。

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