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多重債務

ちょっと納得できない事で相談します。 他に同様の質問があったなら申し訳ありません。 相談したいのは、弟の借金の事です。 弟は1年半程前、消費者金融2社から50万円ずつ借金をしました。 その借金というのは知人Aがその消費者金融とフランチャイズ契約を結んでいて、お金を借りてくれたらポイントが付くので、お金はそのAが返すいう事で弟はカードを作りカードをAに渡し、気づいた時には返済が滞っているという明細が金融会社から届いたものです。 今では返済金額が金利を含めて130万円程です。 借金の返済は弟にあることはわかっているのですがなかなか納得できずにいます。 弟は両親と弁護士に相談に行ったのですが、月々の返済がないとの理由から自己破産はできないと言われたそうです。 Aにカードを渡したのですから返済してないのは当然であり、債務の事も知らないでいたのは事実です。 弟の収入は手取りで7万円程度、歳は27歳、親と同居です。 裁判所からの支払督促状がきたこともあり困っています。 やはり自己破産という手段で解決できずに、債務を返済していかなければいけないのでしょうか? 弟の不注意なので弟に瑕疵があるのですが、やはり、Aに騙されたという一面があることから、やはりちょっと理不尽であると思います。 自己破産に詳しい方、専門の方がいらしたらどうかお願い致します。 一応、裁判所から強制執行をかけられているものでない方の消費者金融1社とは月々1万円×60回=60万円という和解案を結ぶ手続きをとることになっています。 自分自身は特にこの方面には詳しくないので、お手柔らかに回答をお願い致します。

  • kx15
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

弁護士に相談された事柄はその金額と請求に対するものだけでしょうか? そのAへの詐欺まがいの行為に対しては何も助言はなかった? そして借りたお金も全額Aに渡っている? そう仮定して(専門家ではないのでアドバイスとしてお聞きください) まずは返済に関しては弟名義であるので、払わなければなりませんね。 「詐欺」にあったのです。 (まさか、お金は弟が使ってしまったとかはありませんか?真実をきいてください) 27歳にもなってそんなことも解らないとは思えないので・・。 弁護士に「詐欺されたお金を取り返してほしい」依頼をすればAに対しての返還請求できます。 そのためには証拠が必要なんです。 Aの口座に振り込んだとかがイチバンです。(銀行のATM取引ならば開示してもらえるので)手渡しで証拠も何もない場合は「警察」に被害届を出すしかないのかもしれません。 それとはまた別件として、弟名義の借金はこつこつでも返し、運良くAから返金があったら充当する。差額は27歳にもなって詐欺だと見抜けなかった弟さんの「勉強代」となる。そういう事かもしれませんね。

kx15
質問者

お礼

回答本当にありがとうございました。 今回の事は確かに弟の不注意であり、借金の返済も弟がしなければなりませんね。 Aを信用してカードを渡した責任は弟にあることですし、Aに債務の弁済を請求するにしてもAとは連絡がつかず行方がつかめない状態なので、弟の勉強代として納得せざるを得ないと考えました。 警察に被害届を提出しに行ったのですが、詐欺にはあたらないと言われ、民事不介入とのことです。 ちなみに、Aが全額ATMで借りたそうです。 今回は本当に回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

http://www.lighthouse-lo.com/manuals/hasan_case4.htm 上記サイトからの引用です。 == 名義貸しは自分の責任! このような行為を「名義貸し」と言いますが、何と言われようとこのような事は絶対にしないでください。 あなたは名前を貸しただけといっても、法律的には名前を貸したあなたが債務者となってしまいます。サラ金が特にそのような事情を知っていれば別ですが、普通は契約書に名前を書いたあなたに貸したと考えているのが通常です。その後の支払を誰がするかについて、あなたと友人との間でどのような取り決めがなされているかは、貸す側の関知するところはありません。 == http://www.cashing-spot.jp/dic_ma/ma_meigigashi.html 上記サイトからの引用です。 == 名義貸し 知り合いなどに、自分の名義で消費者金融等と契約をすることを承諾することをいいます。 名義を貸すということは自分が融資を受ける、という事になります。そのため当然返済の義務は名義を貸した人(自分)となります。自分名義で借入を承諾してしまうと、請求に対して「名義を貸しただけ」と主張しても、法律的には名前を貸した人が債務者となってしまいますので、支払いの義務が生じます。 == http://genesis.vis.ne.jp/i/yougo/ma/meigigasi.html 上記サイトからの引用です。 クレジットカードの名義貸しについて書いてありますが、基本は同じです。 == 名義貸しはそのこと自体は犯罪ではありませんが、第三者に名義を貸したことによって生じた義務を怠ると、不正行為や犯罪となってしまいます。クレジットトラブルでよくあるのがこの名義貸しと空売りがセットになった不正行為です。クレジット加盟店に頼まれてクレジットを利用していないにもかかわらず、クレジット契約書に署名して契約が存在しているように確認電話でも返事をすることを名義貸しといいます。名前を貸しただけという言い訳は法律的には通用しませんので、クレジット契約で決められた弁済の責任は名義を貸した人にあります。 このように名義貸しには貸した側のメリットはほとんどありません。万一金銭を受け取って名義貸しを行っていれば加盟店と共謀したことになり、詐欺罪に問われる可能性もあります ==

kx15
質問者

お礼

今回は回答ありがとうございました。 名義貸しについて勉強になりました。 確かに弟は今回の件に関してすべての責任があります。 弟には勉強代と考えて、毎月こつこつと返済させていかせようと思います。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.2

まずは、知人Aから返してもらう方法を考えましょう。おそらく、フランチャイズ契約なんていうのはデタラメで、借りて逃げている状況だとは思いますが、出金記録などからAが引き出したことを明確にしてもらってください。 2者、130万程度では「多重債務」とまではいえません。Aにカードを渡したのは弟さんですから、カードがないから支払いができない、という言い訳も通用しません。返済していないのは当然、と言う前に、自分名義のカードは自分で管理するのが当然なのです。利息分は弟さんが勉強代として支払うことになったとしても、元金の100万はAから返してもらう、ということは徹底したほうがいいでしょう。 あと、27歳で手取り7万とのことですが。。。。何かワケアリなのでしょうか?病気などで働けない、という場合であれば、最初から返済の能力ナシということで、別な観点から消費者金融と争うことも視野にいれることができるやもしれません。単にフリーターということであれば、社会勉強でオワリになってしまうのですが、、、、

kx15
質問者

お礼

今回は回答ありがとうございました。 Aとは連絡がとれず、Aからの返済は当分無理だと思われます。 弟には勉強代として借金返済をこつこつさせていこうと考えています。 労働条件は確かにちょっとおかしいと思い、弟に聞いたところ、臨時職員扱いで残業代は全くつかない契約で障害者としての契約だと言う事です。ちなみに弟は障害者ではありません。 この件は確かに納得のいく事ではないのですが、まずは借金問題の解決から手をつけたいと考え、後回しにしています。 出金記録というものは初めて聞いたのですが、簡単に消費者金融側はその情報を開示してくれるものなのでしょうか? 回答のお礼に質問で返して申し訳ありません。

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