解決済みの質問
母が経営している個人商店について質問させていただきます。
現在、実母の経営する商店に1年程前から私の妻が従業員として働いております。店は母が15年前に立ち上げ、設立に係わる借金の返済は終了しております。(土地、建物、備品等は全て母の名義となっております)
母の意向としては本人はまだまだ健在ですが、近々店の主導権を私の妻に任せ、後方支援をする見返りとして店の利益からお小遣いをもらいたい、との事のようです。妻もこの件に関して同意しております。
おそらく相続という形になるかと思いますが、何分その方面については無知なためどこから手をつけて良いか分かりません。
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?
投稿日時 - 2003-01-16 10:48:08
1.si-moさんの実母からsi-moさんの奥様へは、法定相続人ではありませんね。
2.上記の場合には「相続」は生前は出来ません。「贈与」になり、「贈与税」がかかります。
(110万円/年まで非課税ですが、それ以上だと累進で非常に高率の税金がかかります)
si-moさんが受け取る場合は、生前贈与となり、税法上「相続」という形で2000万円まで非課税(但しお母様が65歳以上であること)になるという制度が今年導入される予定です。
(今度の国会で審議されます)
現実的には、お母様はオーナーとして、奥様が経営者として運営するのが一番よいのではと思います。
では。
投稿日時 - 2003-01-17 16:43:52
お礼
贈与となるととても不利になってしまうんですね。生前贈与の税率が見直されるんですね・・・。母が65歳に達するにはもう少し時間がありますがどのように制度化されるのかについては注目していきたいと思います。とてもタイムリーな情報提供ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-01-19 08:45:17
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
事業内容・規模が異なると一概には言えないのですが、個人商店の経営委譲という形でいいのではないかと思います。単なる事業主と従業員の交代ということで。これであれば、確定申告のときに名義を変更すればよいかと思います。(青色申告の場合は事前に税務署に届出が必要だったかもしれません。)近くの商工会議所等へ相談されたら良いかと思います。
土地、建物等の名義がお母さんの名義になっていても問題ありません。
後は、お母さんを奥さんの家族専従者として給与支払いをされればよいかと思います。
ただし、事業に関係した年金等の関係で、いわば退職した形にしないと年金がもらえないという場合もありますので、その辺は注意が必要です。その場合には、お母さんは被扶養者という形で申告されれば問題ありません。
奥さんの事業所得の中から、お母さんにお小遣いをあげられる分には特に問題ないと思います。
投稿日時 - 2003-01-22 11:30:42
お礼
お礼が大変遅くなしまして申し訳御座いません。
貴重なご意見ありがとうございました。近く地元の商工会議所および会計事務所に相談してみる予定です。とにかく何から手をつけて良いか分からなかったのですがなんとなくですが概略がみえてきたように感じられます。この度は誠にありがとうございました。
投稿日時 - 2003-02-20 17:47:43
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