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母が相続に応じません

父が死んで3年。 法定相続人は母と私のみ(一人息子です) 残された遺産は両親が住んでいた自宅のみ。 自宅は古く、危険な部分も多く老人用マンションへの住み替えを勧めても80歳を超えた母は自宅に居すわっています。母は自宅を建てるには私は何も貢献していないので自分が自宅を処分するまで相続の権利は私にはないと主張し、私の法定相続分の支払いを求めても応じません。 何か説得する良い方法はないでしょうか? 後は裁判所の調停しか方法がないのでしょうか?

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  • roujishin
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.4

相続が争続になってる状況ですね。法定相続分の主張は裁判所の調停しか手段はないと思います。万一公正証書などで、他界されたお父上が、あなたへの相続を認めていなくても、遺留分の主張がこれも裁判所の調停で行えます。 今回の件で気になるのは、あなたの法定相続分として何を主張されているのかです。自宅の土地を金銭に代えたいのでしょうか?経験上親族の争いほど、相手の主張を聞くことをしません。大変失礼な言い方になりますが、ご存命の母上様は80歳を超えていらっしゃるとのこと。自宅の危険部分を修繕し、母上様がご病気等で自宅を離れざる得なくなるまで待たれていかがでしょうか?あなたが主張される法定相続分の必要性の状況にもよりますが。何度も経験してますが、思いやりのつもりが、自己主張であったりします。この度の相続は、親子関係です。既に年も経過しておりますが、ゆっくりじくり、感情を抑えつつ話し合いを重ねて、裁判沙汰にならない方法を個人的には、希望します。 あなたの法定相続分は、法的に認められるものですから、母上様に万一のことがあったとしても、相続税法上で不利になることもありません。母上様のご友人や信頼されていらっしゃる親族の方などを交えて話し合いの場を設けるのも手段の一つだと思います。 母上様は80歳を超えられていらっしゃると言うことは、あの忌まわしい大戦の経験者です。例えお子様であるあなたにも言えない、お父上と作られた財産に対する思い入れや、血の滲むような経験があるのかも知れません。 裁判所への調停は、望まれれば直ぐに行え、あなたが主張される法定相続分の支払いを母上様へ通知されるでしょう。それは最終手段として、粘り強い話し合いで、母上様の主張される表面上の事だけでなく、心の部分に踏み込めれるよう、再度チャレンジされることを他人である私があなたの思いを無視しているかもしれませんが、それを望みます。

その他の回答 (5)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.6

 自宅のみであれば、父上の名義のままですよね。自宅は現在共有として貴方に半分権利があります。当然登記も出来ますので、保存行為による登記になります。母上がなくなったときにまた お金はかかりますが、法律上はできます。その上で、お金が必要なら、共有物分割請求を行い、価額賠償による買取をすると良いのではないでしょうか。   仮に4000万の土地であれば2000万をお母様に支払って、使用貸借で住んでいてもらい、家の修理 公租公課は払っていてもらえばいいんです。苦しければ 貴方が生活面の扶養請求されるだけですので、負担すればよい。周りに害はありません。  そうすればお母様の扶助にもなるし、貴方が自由に必要の範囲内で修理もできます。

noname#86245
noname#86245
回答No.5

貴方は何を望んでいるのですか? 自宅は古く、危険な部分も多く老人用マンションへの住み替えを勧めても→ 母の老後の幸せを考えているのか? 私の法定相続分の支払いを求めても応じません → 財産が今欲しいのか? お母様の幸せを考えたら、長年住み慣れた家に住み続ける事を優先して考え、リフォームしてあげたら? 自宅担保に、貴方が借り入れすれば何とかなるでしょう。 貴方が、お金が今欲しいなら、お母様と調停で争ってください。 でも、私にはそんな事考えられません。 お母様の気持ちを大切にしてあげてください。

  • teigan
  • ベストアンサー率53% (85/160)
回答No.3

歳老いた人が急に性格が変わって妙に独占欲が強くなったり、生活環境の変化を拒否したりするのは認知症の始まりだと言われます。しかしこれに適切な治療をすることなく逆らえばますますお母様は自分の殻に閉じこもり、症状は悪化してゆくでしょう。 #1の方が仰る通り、まずは待ってあげること、そしてお医者様などに相談され認知症の進行を防ぐ手立てをしてあげることの方が、改築や転居よりも先決ではないでしょうか。相続は後からでも何とでもなりますし、認知症が進んでしまったあとのあなたをはじめとする周囲の方の苦労は、あらゆる金銭的メリットを吹き飛ばすほど大きいものです。

  • Bayonets
  • ベストアンサー率36% (405/1121)
回答No.2

この場合、法律どおりの解決が良いとは思えないのです。 亡くなったお父上の思い出とともにご母堂様に安らかな余生を送らせてあげる配慮もあって然るべきと考えます。 お年よりは何より環境の急激な変化で体調や精神の不調をきたしやすいものです。 慎重なご配慮をお勧めします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まるごと、競売する方法はあります。 ありますが、80才を越えている母親です。 先は10年も20年もないと思います。 引っ越したくないのはあたりまえです。 待って、あげて下さい。 なお、強制的に、かつ、抗弁の余地もなく競売することはできますが、 これをすると強制執行で立ち退きを求められます。 途方に暮れる母のことる考えてください。

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