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年末調整 社会保険料控除 について

年末調整の申告書提出について教えて下さい。 夫婦共働きで、どちらも給与所得者な為、年末調整の書類を、各自提出します。 私(妻)の名義で住宅ローンがあり、住宅ローン控除が大幅にある為、私の国民年金保険料と国民年金基金保険料控除を主人の申告書へ添付しようと思うのですが、問題は無いでしょうか? ちなみに、主人も国民年金です(主人は年金基金へは加入していません)

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の国民年金保険料と国民年金基金保険料控除を主人… それは誰が払っていますか。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 この種のご質問によく 「生計を一にする家族間なら誰が申告しても良い」 との回答を目にしますが、そのように規定はありません。 あくまでも誰が払ったかです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

keiri55555
質問者

お礼

詳しく教えて頂き有難う御座いました。 URLのQ&Aも、大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

申告書を見ると あなたが本年中に支払った保険料の額 となってます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_05.pdf 社会保険料は 左下です。

keiri55555
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

年末調整の書類の「社会保険料控除」の欄をよく見てください。 そこには「保険料を負担することになっている人」という欄と「あなたが本年中に支払った保険料の金額」の欄がありますよね。 つまり、控除を受けるのは生計を一にしている人であれば、だれの保険料かは関係ありません。 実際に支払った人が控除を受けることができるのです。 じゃあその証拠の書類は…といっても、口座振替にしていると思いますが銀行の通帳のコピーをつけるのかというと、その必要はありません。 あくまでも、貴方の「正しい申告」に基づき、税金は計算されます。 あとは自己責任です。 ご自分で判断してください。

keiri55555
質問者

お礼

詳しくご説明頂き有難う御座いました。

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