• 締切済み

隣人の騒音

3年前から1Kのアパートに住んでいます。2ヶ月くらい前に隣人が越してきました。その当初から、カップルで住んでいるらしく、話し声や物音が夜中までうるさく、10日前に不動産屋に苦情を言ったところ、注意しますとのこと。しかし、一週間経っても騒音や物音は止まず、再度不動産屋に苦情を言うと、ちゃんと注意している、またちゃんと注意するとのこと。また、不動産屋は2人で住んでるとは知らなかったと言われました。2日後、不動産屋から連絡があり、一週間後には、カップルのうち、彼女が実家に帰郷するので、それまで我慢してほしい、本人達も反省しているとのこと。しかし、本人達からの謝罪はなく、今現在も話し声や騒音は続いています。私としては、1Kには単身者しか住んではいけないというルールを守っているのに、なぜ我慢しなければならないのかわかりません。不動産屋も私の苦情には耳を傾けず、自分達の主張ばかり。あまりにも理不尽な態度をとるため、引っ越そうと考えていますが、この場合、引っ越しの費用を不動産屋に請求することはできるでしょうか。

noname#70150
noname#70150

みんなの回答

noname#70379
noname#70379
回答No.8
noname#70379
noname#70379
回答No.7

http://okwave.jp/qa2200447.html 上記の 「検索する」  に 「隣人、隣室、騒音」と記入、検索して下さい。 過去の相談例が沢山あります。 「賃料不払い」作戦で対抗した場合、私が大家でしたら、次回の更新はしないし、3か月以上不払いした場合、直ぐ追い出し訴訟して、追い出します。判決出ても居座っている場合は強制執行です。 大家としては家賃払わない方が悪質、問題児として取扱います。 訴訟では「家賃をちゃんと払っているか否か」を争点として争い、「払われていない事実が証明されたら」「判決」を求めます。 騒音問題と支払拒絶は別次元です。 店子は部屋借りているのですから、家賃を支払う=債務履行義務があります。 騒音人間に対しては、また、別個の対抗策で対応する以外ないです。 果たして、受忍限度を超えるほどの酷い騒音を出しているのか否か。 受忍限度を超えていない範囲であれば、事実上、周りが「泣き寝入り」。 要するに、受忍限度を超えなければ、「うるさい」と主張する方が「神経質過ぎる」と判断されます。 事実上、「隣がうるさい」理由だけでうるさい賃借人を「追い出す」行為は、大家としても困難です。うるさい賃借人相手に訴訟を起こしても負ける可能性は否めません。 借地借家法はそれほどまでに賃借人を保護しているのです。 本件は、1Kで、契約書で同居禁止の規定があると。隣人が契約を破って、同居・同棲。 契約違反を理由に追い出すしかないでしょうね。

noname#70150
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約違反を犯してる点を攻めれば、引っ越し費用請求はできるでしょうか? もちろん、アパートに住んでる以上、家賃を払うつもりでいます。 やはり、同居してる人が帰郷するだけでは、根本的解決にはならないと思います。 隣人が退去しないのであれば、私が引っ越すしかないと思うのですが、何も悪いことをしてないのに、引っ越すのは納得できません。せめて、引っ越し費用くらいは請求したいです。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.6

相談者さんが、自費での引っ越しをする必要は、全くありません。 管理会社も、確かに別の意味では一部被害者かな?と言う程度で、逆に管理会社が相談者の平穏な生活を守る努力や行動を苦情があるのにしなければ、相談者さんに対しては加害者となります。 それらの意味合いから、内容証明での要求は相談者さんと管理会社の間で苦情を言った言わないのトラブル防止になります。 手順としては ①内容証明で、きちんと管理をし、平穏な生活を送れる要求をする。 ②内容証明を送った後、隣部屋からの騒音が解決しない場合は、更に内容証明で家賃の支払いを拒否し、解決した後に拒否した家賃も支払うと書いて送る。 ③最終的に、夜間の騒音に対して、管理会社としての義務を果たしてないと言う理由で、転居をするしか無いので転居に関する費用を請求しますと同じく内容証明で送る。 又は、隣部屋の契約解除を要求して、相談者さんの平穏な生活を取り戻す。 上記が、相談者さんに有利な要求の仕方です。 泣き寝入りして、相談者さんが負担を強いられる必要は無いと私は思っています。 管理会社には、当然家賃の中から管理費を払っていますから、相談者さんとの間でも契約が成り立ち、管理会社は契約に基づく義務があります。

noname#70150
質問者

補足

回答ありがとうございます。 回答者No7さんが言うように、騒音の程度にもよるかもしれません。許容範囲内ならば、私が神経質すぎることになってしまいます。しかし、他の部屋の人も迷惑に思っているようですし、それなりの騒音だと私は考えます。 不動産屋の話では、根本的解決にはならないと考えていますので、私自身が引っ越す方法が一番かと思いますが、内容証明を郵送する際、いきなり引っ越し費用を請求することはできないでしょうか? 一応アパートに住んでる以上、家賃は払うつもりでいますので。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.5

一回の苦情で、家賃支払いを拒否するなら、前の回答者さんの言われた事は当てはまります。 しかし、複数回の苦情申し立てに対して、管理会社が対応をしない場合には、店子に対する義務違反となります。 最近でも、マンションの管理費をめぐっての争いがあり、マンション清掃を規定回数を下回った為、住人とのトラブルに発展して、家賃の支払い拒否が私の居住するマンションでありました。 分譲と賃貸の差は、平穏な生活を賃貸の場合には、管理会社と大家には店子に保証する義務があると言う事です。 義務を果たさない間、裁判になっても内容証明で管理会社に平穏な生活を与えてほしいと要求し、管理会社と大家が放置していた場合には、過去にも判例がありますが、管理会社や大家に義務不履行と言う事になります。 きちんと対応されるまで、家賃の支払いを拒否しても平穏な生活をする権利がありますから、問題はありません。 店子同士で、話し合いは避けるべきですし、管理会社が居る意味合いも無くなります。 管理会社は、大家の代理人ですから、大家と管理業務では同じ権限があります。直接、隣部屋に苦情を相談者が言った時、隣部屋とのトラブルになり警察問題に発展する可能性もかなり秘めています。 その防止の為には、管理会社に対応させるべきであり、管理会社も対応する義務があります。

noname#70150
質問者

補足

確かにNo4の回答者さんの意見もよくわかります。現実問題として、やはり、泣き寝入りし、自分が自己負担において引っ越しすべきなのでしょうか…? 実は、昨日も不動産屋から連絡をもらうはずが、まったく何もありませんでした。非常に不信感を抱きます。 確かにNo4の回答者さんの言うように、私の言い方に問題があったのかもしれませんが…。 やはり、現実的には、ルールを守っていても、自ら引っ越すしか、手段はないのでしょうか?

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.4

ある意味、管理会社も被害者です。 契約違反は言語道断ですが、たとえそうであっても簡単に追い出したりできないのが現実です。 内容証明を送っても賃料不払いで対抗することはできません。 賃料不払いができるとすれば、設備の故障等で生活に支障が出るにもかかわらず、再三の要求によっても修理がされず、やむを得ず自費で修理等を行うことを通告の上実施した場合くらいでしょう。 厳密には賃料不払いではなく賃料による相殺ということです。 「管理不行き届き」だから賃料は払いませんでは、内容証明を送っていても不利になります。 無責任に煽る方もいるようですが、そんなことをすればあなた自身も騒音住人とどっこいの扱いをされること間違いなしです。 経過からしても現時点での管理会社の対応に問題があるとは思えません。あなたは解決していない以上はと思うでしょうけれども世間とはそうそう思うようにいくものではありません。 そもそも悪いのはその騒音の主であることをお忘れなく。 管理会社は保護者ではありません。 もちろん対処しなくてよいということではありませんが。 不動産会社があなたの苦情に耳を傾けないと思うのならば、あなたのものの言い方にも問題があったのではありませんか? こっちは借主なんだから、客なんだからだけでは世の中通用しませんよ。 >本人たちからの謝罪はなく 管理会社は「右(左)隣の方から騒音の苦情がありました」とは言いませんよ。ですから普通は謝罪なんてくるわけありません。 ましてやそれで近隣全員に謝りにいくなんてあり得ないでしょう。 そもそも注意されても改めないような連中ですし(笑) それとも管理会社に「自分からの苦情であることを伝えて構わない、認めるなら謝罪に来るよう伝えてくれ」と言ったのですか? もっともそれくらい言えるほど度胸があるならば隣人がうるさいときに直接、注意しに行けばいいでしょう。 そこまでできるわけでもなく、管理会社への対応要求であれば、そうそう短期で解決しないからといって「引越費用払え」と言っても認められるわけがありませんよ。

noname#70150
質問者

補足

そうなんですか…。 やはり泣き寝入りと言ったところでしょうか…。 直接交渉はしないほうがいいと聞いたので、不動産屋に連絡したのですが…。 隣人の騒音は、彼女がまた来れば始まると思います。彼女が二度とこないとは不動産屋も隣人本人も、言い切れないと思います。 例えば、また今回のように数ヶ月に渡って、彼女がくるようなら、引っ越して下さいとか、そのような訴えは不動産屋に対してできるでしょうか?

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.3

正直、引っ越し費用は請求は可能です。 しかし、管理会社側に支払う意思がなければ、訴訟と言う事になります。 その場合、訴訟をする原告には相談者さんがなりますから、隣が原因で平穏な生活を送れなかったと言う証明をしなければなりません。 まずは、内容証明には平穏な生活を営める様にする要求をして下さい。 それでも、管理会社が何等の対策を講じない場合に、再度内容証明で管理不行き届きを理由に、転居をする為の費用を請求し、且つ、簡易裁判所に少額訴訟を提起し、請求して下さい。 少額訴訟は、原則的に1回の裁判で判決まで出る簡易裁判になり、弁護士は必要ありませんし、費用も数千円でできます。

noname#70150
質問者

補足

丁寧にご説明、ありがとうございます。流れとしては、期限まで我慢し騒音等が解決しなければ、平穏な生活を送れない旨の内容証明を郵送。その内容証明に対して不動産屋がなんの対策も講じなければ、再度引っ越し費用請求の内容証明を郵送ですね。 私としては、また隣人の彼女が来れば、再度数ヶ月騒音が起こることは間違いないと考えており、不動産屋及び隣人本人が彼女が二度とこないと言い切ることは、難しいと思っています。つまり、今回の不動産屋の対応は根本的解決にはならないと考えています。また、ルールを守って生活してる自分がいくら期限つきとはいえ、我慢するのはおかしいと考えています。 そのような考えを主張することは、間違いでしょうか?

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

管理会社等は、店子が快適な生活を送れる様にしなければならないと定められています。 今後の対策としては、期日までは我慢し、期日経過後も騒音等で生活に問題がある場合は、管理会社に内容証明で平穏な生活を妨害されており、体調にも影響を及ぼしており、解決をして平穏な生活を送れるまでは、家賃の支払いを見合せます! と言う内容で、送ったらだいたいは管理会社の方で折れてきます。 裁判を管理会社がしても、内容証明が管理不行き届きを証明しますから、管理会社は痛手になります。

noname#70150
質問者

補足

その内容証明に、平穏な生活を送れないなら引っ越しを検討し、その際の費用を請求しますと記載すれば、費用は不動産屋で払われるでしょうか?

noname#71031
noname#71031
回答No.1

私も2年間隣の爺さんの騒音と注意した事に対する嫌がらせに悩まされました。 不動産も大家も物を壊されるなど実害がないと動いてくれません。 引越し代金を請求できるどころか敷金を引かれ嫌な思いをするだけです。 1週間後に女が出て行くなら苦渋を飲んで我慢しましょう。 その後もうるさければ第三者を挟み話し合いをして謝罪させましょう。

noname#70150
質問者

補足

そうなのですか…。しかし、また彼女がくればうるさくなり、彼女が帰郷したところで問題は根本的には解決しません。相手に引っ越してもらうよう、不動産屋に訴えることはできるでしょうか?

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