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健康保険の扶養基準130万円以下について(収入は株の譲渡益のみ・源泉徴収なし口座)  

23才で親の扶養に入っているものです。   資格取得の勉強の傍ら、株取引を始め 今年120万円の譲渡益があります。 ちなみに「源泉徴収なし」の口座です。 扶養控除の38万円はオーバーしているので 扶養控除はあきらめているのですが、 健康保険の扶養適用の基準である130万円以下 について質問させてください。 なお、一部で株の収入は「恒常的な収入」には該当しないため 問題ないとの見解もあるようですが、 一般的には譲渡益であっても該当すると考えるのが妥当らしいので そのつもりでご回答お願いします。 (1)「源泉徴収なし」の口座で130万円未満の段階で取引を止め、 新たに別の証券会社で「源泉徴収あり」の口座を開設し、 資金を移動して取引した場合、基準の「130万円以下」を クリアすることが可能でしょうか? (2)「130万円以下」とは、単純に譲渡益のことでしょうか? 例えば、120万円の譲渡益がある場合、確定申告で 控除額38万円を差し引いた額から10%の税金を支払うと思います。 つまり、実際の手取り収入は111万8千円ですが、 税金支払い後の「手取り収入」ではなく 単純な「譲渡益120万円」が基準になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養控除の38万円はオーバーしているので… 税金の仕組みは良くお分かりになっているようなので、話は早いと思います。 >健康保険の扶養適用の基準である130万円以下… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 一般的には、130万という数字は、サラリーマンであることを前提にしたものです。 「給与所得」でなく「給与収入」が 130万です。 「給与」以外の所得の場合は、税法でいう「所得」が 130万でよいのか、あくまでも「収入」が 130万なのか、全国的に統一した基準があるわけではないのです。 会社、健保組合によって見解が異なりますから、親の会社にお問い合わせください。 >税金支払い後の「手取り収入」ではなく… 少なくとも税金支払い後ということはないでしょう。 それだったらサラリーマンは 135万円程度まで良いことになってしまいます。

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