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社会保険加入について

今月のはじめに、主人の会社の社会保険に扶養として加入するのですが、私自身も仕事をはじめまして、来年の2月から私の勤めている会社の社会保険に私だけ加入する事となったのですが、それまでの間は主人の社会保険に扶養として入っていていいのでしょうか?いつ頃主人の社会保険の扶養から外れればいいのでしょうか?全く分からないのでどなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

自分で社会保険に加入するときは、扶養を外れるのはもちろんですが、 保険に加入していないときでも、就業条件によると扶養に入れない(外れなくてはいけない)ことがあります。 詳細は健保組合によって違いますが、一般的には年収130万になる就業条件(月収にすると108,334円以上、日額なら3,612円以上)で働き始めたときに扶養を外れなければなりません。 健康保険は何らかに加入しなければいけないので、扶養を外れても自分の保険に加入させてもらえないときは、国民健康保険に加入しなければなりません。

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noname#138477
noname#138477
回答No.3

 No.2で回答した者です。  追加質問いただいた件ですが、私が文字で説明するより、健康保険組合が公式に説明しているものを見ていただいた方が良いと思いますので、参考URLにリンクします(富士通のホームページ内の情報です)。  ご主人の会社(の健康保険組合)が、事実を知れば、入社日に遡って扶養を取り消すと思われます。その場合、入社日以降の医療費は全額負担、なおかつ年金期間に空白が生じる可能性があります。  問題が長引かない内に、専門家や公的機関と相談し、解決法を相談されることをお勧めします。参考に、法テラス(日本司法支援センター)の健康保険関連の相談ページURLを記入します。 http://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_shakaihoshou/kenkouhoken/    私自身は、この問題の専門家ではありません。補足いただいても、これ以上は、お役に立てないと思います。

参考URL:
http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor114.html
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noname#138477
noname#138477
回答No.2

 事実関係がやや不明確ですが、「質問者様が現在無職無収入で、入社まで無職無収入を続け、来年2月に会社で仕事をはじめる」 と言うことであれば、入社する前日まではご主人の社会保険加入で良いです。  ご主人の扶養を外れるのは、質問者様の入社当日です。  No.1さんの補足にある件については、質問者様が入社後速やかに返却する必要があります。質問者様の入社後に、ご主人の会社関係の保険証を使用すれば、最悪質問者様の全額負担になりかねません。

tkm2202
質問者

お礼

とても分かりやすくご回答して頂きましてありがとうございます!私自身はパートとして先月末から仕事をはじめております。3ヶ月の試用期間を過ぎてから社会保険に加入していただきますと会社から言われたのですが、今月のはじめに主人の社会保険に扶養として加入するのですがNo1さんのご回答の通り、私自身の社会保険が出来るまでは主人の扶養で加入のままでいいのでしょうか?何度もすみません。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

あなた自身が自分で加入するまで扶養でOKです。

tkm2202
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます!ちなみに主人の扶養として加入していた保険証は、私自身の社会保険証が手元にきてから主人の会社に返却すればいいのでしょうか?

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このQ&Aのポイント
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