• 締切済み

年金と自己破産について

タイトルのとおり、私の兄は20年前頃 自己破産をしました。それ以前に掛けていた厚生年金は5~6年ですが 年金は最低でも25年掛けなければいけないそうですが、その5~6年分も継続されますか。それとも言葉は悪いですがチャラになるのでしょうか この頃特に心配してるようです 誰か詳しい方教えてくれませんかお願いします

noname#210085
noname#210085

みんなの回答

  • Barenino
  • ベストアンサー率39% (38/97)
回答No.1

関係ありません。年金履歴は通算されます。 ですから、お兄さんの年不明も、25年の「最低加入期間」を目指して、到達すれば「年金受給資格」が得られます。 極端な例だと: 刑務所で服役中の囚人も「免除申請&認定」で、「加入期間」に加算されています。 (刑務所からの申請処理経験は、結構ありました) 後、残る問題は 「厚生年金加入期間の再確認」をしましょう。当時の会社が倒産していても「キチンとかけてれば、厚生年金加入歴は消えません」 (昔の事と、諦めている人が結構います) そして、25年到達の為に「国民年金は、加入義務の60才以降に任意加入で、最高70才まで掛けれます」 (65才から満70才の誕生月前月までの任意加入は『特例高齢加入者』で、キツイですがいらっしゃいます) (60才から65才前月までは、『高齢任意加入者』で、こちらはもっといますし、25年では「受給額少ない」からと増額目的も可能です。) 後は、お兄さんの生年月日が不明も「厚生年金の中高年特例」等もあります。(これに該当するほど高年齢では無いハズだが) 要は、「社会保険事務所」でお兄さんの「年金履歴」を確認してみればハッキリします。 当時の勤務会社名&所在地と印鑑と身分証明(念の為に)持参で「年金履歴」をプリントアウトしてもらえます。 (無料ですが、多少難解なので、「受給可能か?」の相談も兼ねて、午前中の早目の時間に、年度末の忙しい時期を避けられるならベスト!) チャラにはなりません! 意外な加入期間の発見も有り得る。(カラ期間の海外滞在時とか免除期間があったとか) 最後に当然も 【今後の未納はもちろん、時効前の納付可能な期間あれば納付する事。今後納付困難な時は、免除制度の利用等とにかく「無資格期間」を作らない事】 今後の納付は「障害基礎年金」も絡み、保険的意味合いからも何とか継続を! では~!!!

noname#210085
質問者

お礼

ありがとうございました 早速プリントにして保存し兄にも渡します これで安心すると思います 社会保険事務所にも行くよう勧めます。

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