本日のニュースで、高校受験で生徒の身なりで合否判定はどう思いますか?(1/3)

解決済みの質問

本日のニュースで、高校受験で生徒の身なりで合否判定はどう思いますか?

本日のニュースで神奈川県立の高校で、点数が合格点を上回っていても、学校側が生徒の身なり(毛染めの跡、ピアスの穴、短すぎるスカート、ズボンを下げすぎている)で高校受験の合否判定の基準にしていた問題で、校長が解任処分となりましたが、この件についてどう思いますか?
背景としては、この高校は例年100人近い退学者を出していたそうで、これを見直すため、また頭の良し悪しだけで合否を決めるのはおかしいと学校側は説明しています。結果、退学者は半減しています。
生徒の外見を判定の一材料として合否を決める・・・正当or不当?

投稿日時 - 2008-10-29 21:38:15

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QNo.4439710

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質問者が選んだベストアンサー

社会に出れば、そういう形で判断されるのは当然!
というのは間違いないところ。

ただ、問題なのは、基準がはっきりしていない、っていうところですね。
それがはっきりと示されていないと、面接官の個人的な好みだけ、という意見がありますけど、それ以上に、不正な合格とかの手段になる可能性もあると思います。
つまり、特定の生徒を合格させるために、それよりも点数を取っていた生徒に対して、「身なりが悪かった」と言いがかりをつけて落とすことだってできるわけですから。これを認めてしまうと、いくらでも不正がし放題っていう風に思えてなりません。

なので、気持ちとしてはわかるけど…
消極的な不当、とせざるを得ないかな、と。

投稿日時 - 2008-10-31 03:06:23

ANo.13

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ベストアンサー以外の回答(12件中 1~5件目)

ANo.12

義務教育ではない以上、どのような基準で合否を決めても全く問題なし。
点数で合否を決める、というのは暗黙の了解でしかないわけです。
あと私学に関しては、お金いっぱいくれた人は無条件に合格!としても、
別に構わないと思うんですけどね。商売なんだし。
まあ、本当に勉強する気があるならキチッとしろってことですね。

投稿日時 - 2008-10-31 00:15:04

ANo.11

これは難しいですね、判断が。
点数が足りてるのに不合格はおかしい。
身なりで判断するんだったらテストする意味がないし。
けど、やっぱり身だしなみも大事だとは思う。
ルーズにしていいときと悪いときとあると思う。
試験のときはきちんとすべき。
だけど、学校側が身だしなみだけで合否を決めてる点で最低だね。
それだったら偏差値の意味なし。

それで思ったけど、
受験生も毛染めの跡があるってことは、きちんと直してきているわけだから
常識としては、なってると思う。
ピアスだって今は、社会人でもだんだんとしてもいいってなってきてるし、
穴があるだけなら全然問題ないと思います。
じゃらじゃら付けてきたら問題ですが。

なので、外見も合否判断材料の一部とするのは、今回の件では不当かな。

投稿日時 - 2008-10-30 13:44:59

ANo.10

正当だと思います。

投稿日時 - 2008-10-30 02:17:29

ANo.9

>生徒の外見を判定の一材料として合否を決める・・・正当or不当?
  この質問だけで言えば不当だと思います。
ただし、色々と過去の様子をネットなどで検索してみると色々な問題を抱えた学校であるとも伝えられています。
この問題を感情的に捉えれば答えは自ずと決まってしまいそうです。
私は学校側のとった行動は当然であり学校の健全な運営を今後していきたいと思う以上仕方のない部分だと思います。
この問題で大きな問題は学校側がここまでしないといけないような状況になっていることを教育委員会や行政がどうしているかだと思います。
どの学校にだって不良もいればワルもいるものです。
しかしなんかのキッカケでそんな子供たちが集中してしまったのではないかと思います。
徐々にでも学校の秩序を保つための方法論として是認されるべき。

投稿日時 - 2008-10-30 00:38:01

ANo.8

お気持ちは理解できるのですけどねえ。
規則を盾にするならば、その規則もキッチリ作っておかないと、使えないのです。

普通、高校受験に限らず資格試験でも、受験票には「監督員の指示に従わない者は退去させる場合が有ります」と書いてあります。
今回の高校では、その1行前に「受験および通学に支障あると判断される服装あるいは装飾品を身に付けている者は、退去させる場合が有ります」「他の受験生の迷惑となる異臭や不快感を持つ場合は、退去を求める場合が有ります」などと印刷しておけばよかったのです。
そうすれば、試験後の校長判断ではなく、受験に来た時に試験官の判断で不合格にできます。

それを事前に書いておかなかったということは、県立高校という公立機関では、それ以上の勝手なことはできないのです。入学させてから、校長の判断で停学や退学ならできるでしょうが。

以前、九州の公立大学で、明確な「カンニング禁止令」が出されました。でも、そこは厳格な大学のこと。「カンニングとはどういう行為か」を、どんなモンスターの学生に抗議されても負けない具体例を示して定義していました。書込み,代理受験,無線機など。ここに書いていない方法なら、1回目に限り許さざるを得ない。でも、次回は項目追加して禁止事項とする、とされました。今なら隠しカメラもあるでしょうが、当時は書かれなかったのです。規則とは、そういうものです。

生徒の外見を判定の一材料として合否を決めるのは、事前に受験票や受験要項に明記しておけば、正当です。明記していない場合は、「やられた」で終わりです。
2009年の受験シーズンは、この11月から始まります。きっと、多くの学校で、上記のような1行が追記されるでしょう。

投稿日時 - 2008-10-30 00:31:10

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