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海外旅行のオプションのキャンセル料について

海外(アメリカ)旅行のオプションのキャンセル料についてお聞きしたいしたいことがあります。 旅行まではまだ1ヶ月半あり、旅行自体のキャンセル料はかかりません。 相談したいことは、旅行のオプションについてです。 旅行のパンフレットには、このオプションは、前日50%当日100%、キャンセル料がかかると記載されています。 現在旅行までまだ1ヶ月半あります。パンフレットの記載通りならキャンセル料はかかりません。 しかし、代理店に電話をしたところ、100%キャンセル料がかかると言われました。 金額にして120ドルです。 パンフレットには、現時点のキャンセルはかからない内容になっていますがと伝えたところ、パンフレットには記載がないが、申し込みのときに、このオプションについては、キャンセルすると100%かかると説明したと言われました。 要は例外と言うことらしいです。 この旅行は6人で行く予定だったのですが、私ともう1人の友人が行けなくなりました。 その説明を聞いたのは代表者だけです。 代表者からその説明は皆には伝えられてないです。 旅行を申し込み後日来た案内には、そのようなキャンセルの規定は書かれていませんでした。 つまり、口頭で代表者だけに伝えられたことです。 やはりこの場合は、代理店が言うようにキャンセル料100%を取られてしまうのでしょか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • goousa
  • ベストアンサー率43% (202/462)
回答No.1

旅行業の約款(契約書)は、運輸省告示により標準約款が定められ、日本の各旅行代理店は、それにほぼ準拠して、自社の約款を定めています。 標準約款には、グループ手配の場合、「代表者がグループを構成する旅行者の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなす」旨の規定があり、ここから、旅行社は旅行メンバ全員ではなく、代表者にのみ伝達すれば良いということになります。 さて、キャンセル条件が書面ではなく、口頭で伝えられた件ですが、日本の民法においては、売買契約において、口頭での約束も契約としては成立すると規定されています。 したがって、代理店が事実として代表者にキャンセル条件を口頭にせよ伝えているのであれば、これは有効な契約になります。 しかしながら、口頭での伝達は「言った・言わない」の議論になりますので、通常、旅行契約などでは、書面に残すのが普通です。 もし、代表者の方がそのような話を聞いていないというのであれば、代表者は「そのキャンセル条件は聞いていないし、合意していない」と主張すべきです。 もし、代表者が申し込み時にキャンセル条件を聞いた上で申し込んでいるのであれば、今度は、代表者とあなたのどちらがキャンセル料を負担すべきかという問題になります。代表者があなたに伝えていないということからすれば、あなたは代表者にキャンセル料を負担すべきと主張することは可能です。お友達の関係を悪化させてもそうするかどうかはあなたの判断です。

yasu0739
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか。 友人には払わせることはできないので、今回は諦めます。 ありがとうございました。

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