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税金について(確定申告)

税金について教えてください。 私は専業主婦で主人の扶養にはいっています。 ですが、今年から在宅で、複数の身内会社のホームページ作成、管理の仕事で、 年間96万を受け取るようになりました。 担当さんから、所得がこれだけなら確定申告はしなくていいと説明を受けました。 ですが、これ以上他に仕事を受けたら・・確定申告の必要があるということですよね? 詳しくは分からないのですが、 パートは所得額によっては損になる働き方もあると聞いて、 他にも仕事をとりたいけど、税金面でどうしたらいいのか分からず困っています。 あと、いろいろなアフィリエイトサイトで、 所得が38万をこえたら確定申告は必要と書いてありました。 「妻のパート収入が103万円(給与所得で38万円)以下であれば配偶者控除を受けられる」 という記述も見つけ、混乱しています。 パート収入と給与所得は違うのでしょうか? 過去は会社勤めでしていた仕事なので、個人での税金の知識がありません。 アドバイスをどうかよろしくお願いいたします!

noname#93643
noname#93643

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は専業主婦で主人の扶養にはいっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >担当さんから、所得がこれだけなら確定申告はしなくていいと… 真っ赤な嘘です。 >所得が38万をこえたら確定申告は必要と書いてありました… おおむね当たっていますが、厳密には、 「所得」が「所得控除の額の合計額」を上回ったとき に確定申告しなければならなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >「妻のパート収入が103万円(給与所得で38万円)以下であれば配偶者控除を受けられる」… 正しいです。 ついでに、前述のとおり141 (76) 万円までなら配偶者特別控除です。 >パート収入と給与所得は違うのでしょうか… 「収入」とは、もらったお金そのもの。 「所得」とは、収入からその仕事をするのに要したお金を引いた純利益のこと。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >年間96万を受け取るようになりました… これは事業所得ですから、103万という数字は何の意味もありません。 仕入と経費が 20万以上あれば夫の「配偶者特別控除」の対象に、仕入と経費が 58万以上あるなら「配偶者控除」の対象になります。 あなた自身の確定申告については、「事業所得」から、さらに「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm で該当するものを引いた数字が「課税所得」です。 自分で社会保険料を払っているとか、生保を掛けている、10万以上の医療費を払ったなどのことがなければ、「基礎控除」38万円のみが該当します。 「課税所得」が 2,000円以上あれば、所得税が発生し、申告の義務が生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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