セックスレス離婚の慰謝料について

解決済みの質問

セックスレス離婚の慰謝料について

42歳から7年間のセックスレスです。
妻は私より3歳年上。家庭のことも子供たちの教育もよくしてくれています。

私に対しても特に冷たい態度をとるわけではありません。

セックスレスの不満を除けば円満な夫婦関係です。

しかし、性交渉は、キスさえも完全拒否です。ここまで我慢してきましたが残りの人生を考えると寂しくなります。

離婚を考えていますが、このようなケースで離婚を要求した場合でも、慰謝料を支払わなければならないでしょうか。

もちろん、20歳の大学生と18歳の高校生の子供の学費は支払うつもりでいます。そのほか生活費もあわせて、月々30万くらいは支払うつもりですが、そのほかに慰謝料を支払う必要が生じるのでしょうか?

投稿日時 - 2008-10-24 11:23:59

QNo.4425709

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

離婚の原因が相手にある場合、理論上は「慰謝料」を払う必要はありません。

ただし、何も払わなくてよいわけではなく、いわゆる「財産分与」はしなければいけません。長年連れ添って一緒に築き上げた財産は二人のものですから、たとえ婚姻期間中は一方の名義になっていたとしても、離婚する時には公平に分配する必要があるのです。

理論上は、「慰謝料」と「財産分与」とは、性質が違うものです。
でも実際には、そのあたりをあまり区別せず、「財産分与」の分も含めて「慰謝料」と呼んでいることが多いようです。
そういう意味では、「慰謝料を支払わなければならない」とも言えると思います。

投稿日時 - 2008-10-24 14:32:08

お礼

ありがとうございました。実は、私名義の預貯金はほとんどありません。
家内と子供名義の預金が700万円ほど有りますが、これはそのまま渡してしまってもいいと考えています。

逆に、私名義の借金が2000万円弱残っています。<家のローンです>
もしも、慰謝料を支払うとすれば、新たな借金しなければならないのかと思ったのですが、一度、この問題について話し合って見るつもりです。

投稿日時 - 2008-10-25 03:09:28

ANo.2

d-y

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

専門家では、ありませんけど・・・。

「慰謝料」と言うのは、損害賠償みたいなモノで、
つまり、「非」が有る方が支払うモノです。

質問者様の場合は、「離婚」を切り出す原因としては「セックスレス」が上げられ、拒否しているのは奥様との事。
養育費は兎も角、質問者様が慰謝料を支払う義務は無さそうです。

しかしながら、話し合いで「円満に離婚が成立」すれば良し。
奥様が「離婚しません」と言い出せば、少々厄介な事になると思います。
>私に対しても特に冷たい態度をとるわけではありません

とは言え・・・、「離婚話し」を切り出せば、今までと同じような生活は出来なくなるのでは?

私見ながら、7年間我慢出来たのなら、せめて、
「下のお子様が成人するか、学校を卒業するまで待つ」
のが得策では無いでしょうか?
そうなれば、養育費の問題は、先ず考える必要がありません。

「それまで待てない、離婚したい」
と思うのであれば、専門の弁護士に相談するのが一番かと思います。

投稿日時 - 2008-10-24 11:40:26

お礼

ご回答ありがとうございました。

実は、この問題について夫婦間で真剣に話し合ったことはなく、離婚を切り出せば家内が驚くのは目に見えています。

娘がまもなく大学受験ですので今すぐにとは考えていませんが、受験が終わって落ち着いたら一度ゆっくり話し合ってみます。

投稿日時 - 2008-10-25 03:02:13

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