市民税と都民税の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 市民税と都民税の支払いについて初歩的な質問ですが、扶養になったら市役所に支払いに行くものなのか、教えてください。
  • 退職してから入籍するまでの間は国民年金に変更手続きをしていたが、扶養になった今でも市役所に支払いに行っている。
  • わたしはてっきり、扶養になったら主人と同じように処理されるのだとばかり思っていました。
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市民税と都民税の支払いについて

知識がないので初歩的な質問ですが教えてください。 私は平成19年7月に7年間勤めていた会社を退職し、翌月8月6日に入籍して主人の扶養になりました。 退職してから入籍するまでの間(短い期間ですが)は国民年金に変更手続きをし納税していました。 それから少し経って「市民税と都民税の納税通知書」というのが送られてきましたので、 扶養になった今でも市役所に支払いに行っています。 扶養になったら市民税と都民税というのは、自分で市役所に支払いに行くものなのですか? わたしはてっきり、扶養になったら主人と同じように処理されるのだとばかり思っていました。 変なこと聞いてるのかもしれませんが教えてくださいm(--)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.3

質問者さんの平成19年1月~7月の所得に対する地方税を平成20年に払うのです。 一年遅れになります。 ですから、例えば、ご主人が退職された時も、 退職年度の所得から計算された地方税を退職翌年度に支払うようになります。

anasui00
質問者

お礼

No3さまのスペースをお借りして回答くださった皆さんにお礼させていただきます。 皆さんの回答とてもわかりやすかったので、すぐに理解・納得致しました。 すっきりしました(^^)ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>8月6日に入籍して主人の扶養になりました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >7月に7年間勤めていた会社を退職… >それから少し経って「市民税と都民税の納税通知書」というのが… 給与天引きで 19年分を途中までしか払っていないので、残りが請求されるのは当然のことです。 退職後無職になったのなら、現金で払いに行くか、口座振替でも利用するしかありません。 >今でも市役所に支払いに行っています… 住民税は前年の所得に応じて課税され、6月ごろから翌年 3月までに分割で支払います。 19年中に所得があった以上、来年の春までは続きます。 >市民税と都民税というのは、自分で市役所に支払いに行くものなのですか… 銀行等でも受け取ってくれます。 >扶養になったら主人と同じように処理されるのだとばかり思っていました… 【扶養になった】などという言葉は当てはまらないことは前述しましたが、税法に「夫婦は一心同体」などの言葉は載っていず、妻の税金が夫の給与から天引きされるなどのことはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

前年の所得に基づく税金です。支払う必要があります。

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