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日本国憲法第51条について教えてください

日本国憲法第51条〔議員の発言・表決の無責任〕 「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」 がなぜ必要なのかについて教えてください。

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  • uppo
  • ベストアンサー率44% (20/45)
回答No.3

>この条文が行き過ぎて選挙運動などでの公約を院内でひっくり返して行うことについても責任を問わないと解釈してました。 懲罰動議から実際に処分内容の検討に入るまでは幾つかの過程 があります。途中で流れてしまう事も多々あるのですが。 懲罰動議が提出されるに至るまでのライン。ここから先は駄目ですよという線引きはかなり緩くとってあると認識しております。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E7%BD%B0%E5%8B%95%E8%AD%B0 上記ページを参照されると分かると思いますが、最近の懲罰の対象になった議員は有名なメール問題の永田さんや委員長を実力で止めた議員等に限られています。 政争の具になるという懸念も、もちろんですが、懲罰の本来の目的は国会の秩序の維持で趣旨がずれます。 質問主さんが仰るような行為については院内では質問や党首討論、院外でも記者会見などの場で批判する事があります。 基本的には有権者が選んだ国会議員ですから有権者が判断すべき事と思います。 一つ極端な例として参院で、ある予算案について反対の討論をした人が採決では賛成し、果ては除名されるという事がありました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E5%8F%8B%E4%B8%89 かなり稀なケースだと思いますが・・・院内で責任を問うた例です。

zakasi
質問者

お礼

懲罰動議の存在や批判といったものがあるわけで全くの無責任ではいられない。 自由な意見を得られるようにすることと、責任に対する歯止めのバランスは難しいながら取れるシステムはある。 だからこそこの条文が守られているのですね。 丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • uppo
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回答No.2

簡潔に言ってしまえば議員の身分を守る為です。 疑惑があり、追求する余地があったとしても「名誉毀損だ。告訴するぞ。」と言われてしまうと躊躇してしまう議員もいるでしょう。 それを防ぐ為のものです。 もちろん院外での発言が原因で名誉毀損で告訴された議員もいますし、院内でも酷い内容のものであれば懲罰動議が提出されます。

zakasi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに言いにくくなることはありますね。 この条文が行き過ぎて選挙運動などでの公約を院内でひっくり返して行うことについても責任を問わないと解釈してました。 そういった行為については懲罰動議がなされるならこの条文は有効に働いてると思うのですがどうなのでしょう?

  • passward
  • ベストアンサー率18% (31/171)
回答No.1

自由な討論の為です。 本音を言い合う為、全てのタブーを無くす のが目的です。 まあ、現在の国会議論は形式化(ショー化)していますが・・・・

zakasi
質問者

お礼

ありがとうございます。 自由であるためには責任を問われないことも必要なのですね。

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