• 締切済み

裁判費用と弁護士費用の免除の手続きについて

刑事訴訟での裁判費用と国選弁護人の弁護士費用は 被告人負担になるんですよね? 1)実刑で服役がきまった場合は負担しなくてよいのですか? 2)執行猶予がついた場合、免除の手続きはどのようにすればいいのですか? わかる方いたら教えて下さい。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

問1 被告に負担させるのは、裁判所が決めるということですよね? 答 そのとおりです。 問2 貧困のため納付することができないというのも裁判所が判断するってことは、支払いなさいと言われたら必ず支払いをしなきゃいけないんですかね。 答 そのとおりです。  ただし,支払の方法については,相談の余地があるのではないでしょうか。  例:分割払い

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

問1 刑事訴訟での裁判費用と国選弁護人の弁護士費用は被告人負担になるんですよね? 答 有罪判決がなされたのであれば,そのことおりです。  刑事訴訟法第181条は,「刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。」としております。 問2 実刑で服役がきまった場合は負担しなくてよいのですか? 答 そうとは限りません。  上記刑事訴訟法181条のとおり,「被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるとき」に限り,被告人に負担させないことになります。 問3 執行猶予がついた場合、免除の手続きはどのようにすればいいのですか? 答 訴訟費用の負担については,裁判所が決定します。「免除の手続き」はありません。  刑事訴訟法第185条は,「裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。」としております。  詳細については,弁護士さんに相談したほうがよいと思います。 ※参考 http://www.houterasu.or.jp/

blackyear
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被告に負担させるのは、裁判所が決めるということですよね? 貧困のため納付することができないというのも裁判所が判断するってことは、支払いなさいと言われたら必ず支払いをしなきゃいけないんですかね

関連するQ&A

  • 国選弁護人をつけた場合の訴訟費用

    家族のものが、出資法違反容疑で近々公判予定です。 起訴前に、当番弁護士の派遣を依頼し、 その弁護士に、刑事被疑者弁護人援助制度を利用し、私選弁護人になっていただきました。 起訴後は、引き続き同弁護士に、国選弁護人となっていただいています。 判決の際に、「訴訟費用は被告人の負担とする」という説明があった場合は、国選弁護費用および訴訟費用の負担が生じるらしいですが、そもそも、経済的に支払能力がないために国選弁護を依頼しているわけで、それでも支払い負担を言い渡される場合があるのでしょうか? また、貧困のために完納できない場合は、裁判の確定後20日以内に訴訟費用負担の裁判の執行免除の申立てをすることができるらしいですが、 裁判所が「支払能力アリ」との認識から言い渡した訴訟費用の負担が、 この執行免除申し立てで免除されることがあるのでしょうか? ちなみに保釈請求もしていますが、保釈金は、「日本保釈支援協会」から立て替えてもらう予定です。 保釈金を用意できる=訴訟費用の支払い能力アリ とみなされるでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 裁判費用

    もし、刑事裁判で6回ほど公判があって、(弁護士は国選弁護士です。) その場合、裁判費用はどれぐらいなのでしょうか? 訴訟費用を免除は無理でした。

  • 刑事裁判費用って?

    勉強のために教えて下さい。検察庁から起訴され刑事裁判になった場合貧困の場合だと国選弁護士がついてかつ裁判費用も免除されると聞いたのですがどこからが貧困でどこからが貧困ではないのでしょうか。また裁判所は被告人の収入などをチェックするのでしょうか。

  • 訴訟費用について

    刑事訴訟費用は有罪の判決を受けた時に 被告人の負担になるとされており、貧困等で完納することができない ときは裁判が確定した後、20日以内に裁判所に書面をもって 執行免除の申立てをすることができるとありますが、 申立ての書面の様式決まっているのでしょうか? また手続きは被告人がするのでしょうか? 被告人に訴訟費用を負担させるときには、 主文でその言渡しをすることになっており、 特に言渡しがない場合には被告人の負担にはならないと 聞きましたが、主文に刑の執行だけである場合は 費用の負担はないのでしょうか? どなたか詳しい方がいましたらご回答お願い致します

  • 訴訟費用は被告人負担とする。

    刑事裁判で有罪判決が下された時に裁判長が「訴訟費用は被告人負担とする。」と付け加えられました。 第181条 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。 第500条 訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。 2.前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後20日以内にこれをしなければならな。 どのように、執行の免除の申立てをすればいいのでしょか? 良きアドバイスをお願いします。

  • 国選弁護人の仕事終了(範囲)はどこまでですか?

    ある刑事事件の裁判で国選弁護人がついて公判が進行していますが(被告人は無罪を主張)まもなく結審になり判決になるようです。事件の内容は公表できないのですが・・・初犯であるため執行猶予がつきそうです。そこで質問なのですが、 1.国選・私選を問わずに判決が言い渡された時点で弁護人の仕事は終 了してしまうのですか?(どこまでやってくれるのか?) 2.被告人が無罪を主張して控訴する場合は、その手続きを助けてくれ るのでしょうか? 3.国選弁護人は一審のみで二審では私選で戦うしかないのでしょか? どなたかご存じの方よろしくお願いします。

  • 国選弁護人をつけるかどうかの判断は裁判所がするのでしょうか?

    交通違反(一時停止違反)で検察庁へ呼び出されました。 検察官との面談において「略式ではなく正式裁判をする」と伝えたところ、 「国選弁護人をつけると費用が10万円くらいかかるので、略式にした方が良い。」と言われました。 そこで、「弁護士はいらない」と申し出たところ、 検察官から「国選弁護人をつけるかどうかの判断は裁判所がする」と言われました。 おかしな話だと思ったので、インターネットで調べたところ、 以下のような説明が別々に見つかり、混乱しています。 「刑事裁判で弁護士をつけるかどうかの判断は、あくまで被告が行う」 「場合によっては裁判所側が弁護士をつける場合もある」 結局のところ、私のような軽度の交通違反の場合、国選弁護士をつけるかどうかの判断を行う権利は、被告である私にあるのでしょうか? 無知で恐縮なのですが、よろしくご教授お願いします。

  • 裁判費用負担の執行免除について

    ある刑事裁判で有罪判決を受け、その際、裁判費用の負担を命じられました。裁判費用があまりにも高額だった為、訴訟費用負担の執行免除を申し立てたのですが、棄却されました。その事由について教えてください。 謄本には 刑事訴訟法500条1項は、基本的には費用負担を命じられた本人を基準として、その資力と訴訟費用の額との比較によって当否されるものではあるが、訴訟費用負担は刑罰ではないから、親、その他親族等、本人に代わって納付することを期待し得る者の資力を考慮する事も許されると解される とあり、結論は 本人は訴訟費用を負担する資力がないと認められる。しかし、母、及び親族等の資力を考慮すると貧困の為訴訟費用を完納する事ができないとはいえず、この申し立てを棄却する となりました。 前提として、私は刑事事件の弁済金を105万を母から借入しています。また、保釈金200万を母が納付しました。保釈直後に私は姉の経営する会社に入社し、今は役員となっています。 確かに一見すれば母を含めて親族の経済力はありますが、それは私自身の経済力ではなく、本人には負担する資力がないと認めながら親族等の経済力が考慮されての本件棄却は正当とは思えないのです。 前述の刑事訴訟法第500条1項の条解は正しいのでしょうか?条解本などに記述されているようなら納得し、諦める事ができるので、教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 刑事事件の裁判の判決について教えてください

    児童買春、恐喝未遂で懲役2年執行猶予5年の判決になりました。 過去に恐喝で不起訴処分になっています。 被害者とは示談になっています。 裁判では起訴内容を認めています。 訴訟費用は被告人負担とするとなりましたが、免除申立をしたら免除になりました。 この判決は控訴したら、執行猶予がもっと短くなる可能性はありますか? 教えてください

  • 『弁護士費用、裁判費用』について

    先日検察庁から交通違反について聞きたいことがあるということで呼ばれました。そして、この違反(酒気帯び運転)を起訴するということになりました。公式裁判という形になるので後日裁判所から通知が来ると言われました。その際に弁護士はどうする?と検察官に聞かれました。『国選弁護士・私選弁護士』どちらにするか聞かれましたが、法律に無知だった為即答はできませんでした。検察官の話では、国選弁護士を依頼する場合は裁判費用と弁護士費用を負担し、私選弁護士を依頼した場合は弁護士費用だけで済むというものでした。このような形になってしまい、不安な毎日を過ごしています。今となっては自分でしてしまった事なので、反省して二度と同じ過ちを繰り返さないようにしないといけませんが…。どなたかご存知の方がいらっしゃれば、ご回答お願い致します。