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裁判費用と弁護士費用の免除の手続きについて
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- 17891917
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問1 被告に負担させるのは、裁判所が決めるということですよね? 答 そのとおりです。 問2 貧困のため納付することができないというのも裁判所が判断するってことは、支払いなさいと言われたら必ず支払いをしなきゃいけないんですかね。 答 そのとおりです。 ただし,支払の方法については,相談の余地があるのではないでしょうか。 例:分割払い
- 17891917
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問1 刑事訴訟での裁判費用と国選弁護人の弁護士費用は被告人負担になるんですよね? 答 有罪判決がなされたのであれば,そのことおりです。 刑事訴訟法第181条は,「刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。」としております。 問2 実刑で服役がきまった場合は負担しなくてよいのですか? 答 そうとは限りません。 上記刑事訴訟法181条のとおり,「被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるとき」に限り,被告人に負担させないことになります。 問3 執行猶予がついた場合、免除の手続きはどのようにすればいいのですか? 答 訴訟費用の負担については,裁判所が決定します。「免除の手続き」はありません。 刑事訴訟法第185条は,「裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。」としております。 詳細については,弁護士さんに相談したほうがよいと思います。 ※参考 http://www.houterasu.or.jp/
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