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【債権回収】 破産・民事再生のときの金利

得意先から十分な担保をもらっているので、万一倒産しても、 形はどうあれ元本は返ってくると思いますが、金利を払って もらえるのか心配です。 取引契約書で支払遅延金利を何%と定めているのですが、 もし得意先が破産や民事再生になった場合、最終的に支払が されるまでの遅延金利を払ってもらえるのでしょうか? または、遅延金利とまではいかなくても、当社が負担している 金利くらいは補償してもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 破産や民事再生手続における物的担保権付き債権の取扱いは複雑ですが,基本的には,破産手続では配当を受けられない,民事再生手続では,担保の内容次第で,違った取扱いを受けると考えてください。  まず,破産手続ですが,破産手続では,抵当権や質権は,別除権といわれ(破産法2条9号),別除権は破産手続によらずに行使できる(65条)が,破産手続では,それで弁済を受けられない債権部分のみについて,破産債権者として権利を行使できる(108条)とされています。その趣旨は,まず,抵当権を実行して,それで債権回収ができない部分が確定して初めて,破産手続で配当を受けられるということです。ですから,破産手続の終了までに,抵当権の実行による配当が間に合わなければ,破産手続による配当は受けられないことになります。  また,担保権の実行によって受けた弁済は,遅延損害金・利息から先に充当されますので,基本的に残るのは,元本のみで,この元本をもって破産手続による配当を受けることになります。  さらに,破産手続では,破産手続開始時までに発生した利息・遅延損害金が「一般の破産債権」とされ,配当の対象になります。破産手続開始決定以後に発生する利息・遅延損害金は,劣後的破産債権とされ,一般の破産債権に配当して,なお残りがない限り,配当の対象にはなりません(#1の回答は,その点が間違っています。)。  民事再生でも,基本的な理屈は同じことで,まず,抵当権を実行しなさい,という扱いになります(民事再生法53条,88条)。ただ,民事再生では,抵当権等を実行した残余の債権については,再生計画で適確な定めをしなければならない(160条)とされていますので,抵当権の実行でまかなえなかった分については,再生計画に従った弁済を受けることができます。  ただし,再生計画においても,弁済の対象となる債権額は,再生手続開始時における債権額に固定され,再生手続開始後の利息・損害金は免除すると規定されることが多いようです。  さらに,民事再生手続は,企業の再生が目的ですので,担保権を実行されては企業が存続できない財産が担保権の対象とされている場合には,債権者と債務者の合意で,当該担保権の金額を見積もり,その金額については,再生計画と別途に分割払いするという契約をして,抵当権の実行をされないようにするということがあります(別除権協定といいます。)。この場合も,担保の目的物の価額を超える弁済を受けることはほかの債権者を害して,不公平になりますので,それ以上の弁済を協定することはできないとされています。  これによれば,担保権の価額分は,分割で回収できますが,それを越える部分は,再生計画の定めに従うということになります。  この他にも,法律には細かい定めがありますので,注意が必要です。    

bisland
質問者

お礼

ありがとうございました。 回答していただいた方の中で一番分かりやすかったのですが、 ご説明内容について一つだけ確認させてください。 3段落目の「担保権の実行によって受けた弁済は,遅延損害金・ 利息から先に充当されます」に関して、ここで言われる 「遅延損害金・利息」とは、破産手続開始前と開始後、両方のこと でしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

 #4です。補充の点ですが,破産手続にせよ,民事再生手続にせよ,各法律において,別除権は,それぞれの手続によらずに行使できると規定されていますので,そこで請求することのできる被担保債権は,破産手続や民事再生手続によって制約されません。  すなわち,通常の担保権実行で配当を受けたのと同様に充当されるということです。ですから,普通抵当権の場合には,破産手続開始や民事再生手続開始の前後を問わず,先に満期となった最後の2年分の利息・損害金に充当され,次いで,元本に充当されますし,根抵当権の場合には,担保されるすべての債権について,極度額の範囲内で,発生の古い利息・損害金から充当が始まり,全部充当されれば,その残余の配当金が法定充当の規定に従って各元本に充当されるということになります。

bisland
質問者

お礼

追加で教えていただきありがとう御座いました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#3についての 商取引で多く使用される根抵当権は、 極度額までしか利息損害金が担保されません。普通抵当権との相違があります、注意してください。 なお、極度額以内なら、利息損害金は2年分を超えて担保されます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「十分な担保をもらっているので」と云うことなので、抵当権設定登記がされていると思われます。 ところが、万一の場合に、抵当権実行(競売)した場合は、延々と続いた遅延利息全部は保証の限りではないです。 遅れた分の内、2年分だけが配当金になりますが、それ以外は、その競売では保証されないです。 従って「最終的に支払がされるまでの遅延金利を払ってもらえるのでしょうか?」は、「いいえ、そうではない場合があります。」と云うことになります。 なお、破産や民事再生法の場合は抵当権実行すればいいです。(制限がないわけでもないですが)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 取引契約書で支払遅延金利を何%と定めているのですが、 相手が法的整理に入れば、契約書より法律が優先します。 利息制限法を越える金利を指定しているならその分は減額されるかもしれません。 担保に余剰価値があっても、それは他の債権者に分配されるべきモノですから。 > 十分な担保をもらっているので 金利がこの担保を越えるようなら、特に。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

担保でまかなうことができない分の金利・遅延損害金に関しては、破産開始後の分も含めて、一般の破産債権となります。したがって、破産手続きの中で、一般債権者として、債権額に応じ、残余財産の配当を受けるということになります。いくらもらえるかは、一般債権の総額と、残余財産の額で決まります。 民事再生についても基本的に同様です。担保額を超える金利・遅延損害金は、一般の再生債権となり、再生計画に基づいて分割返済されることになります。 なお、貴社の負担する金利などは、考慮されません。

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