• ベストアンサー

医師の診断書と周囲の見解の相違

 保険金の支払いにおいて「死亡診断書」の死亡原因の信憑性について保険会社は調査するでしょうか?  父の死亡診断書の死亡原因に疑問を持っていて、「直接の死因に関係しないが傷病経過に影響を及ぼした傷病名」に記載されてる病名が主原因だと家族を含め周囲の人々が感じています。直接の死因が昔からの持病である肝硬変で、後者は外傷性脳疾患なのです。  つまり、その要因によっては傷害保険か疾病保険か適用に差が出てしまいます。  こうした場合、保険業者は、こちらの言い分(事故状況説明文)に基づき精査してくれるものでしょうか。  それとも医師の診断書を九割方尊重して、周囲の人々からの意見は無視するものでしょうか。傷害保険は高額な保険金を戴けるので一層、こちらも精査を希望しています。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

状況が分らないので、一般論になります。 (Q)保険業者は、こちらの言い分(事故状況説明文)に基づき精査してくれるものでしょうか。 (A) いいえ。特別な事情がない限り、そのようなことはしません。 (Q)医師の診断書を九割方尊重して、周囲の人々からの意見は無視するものでしょうか。 (A)医師の診断書が100%です。周囲の人々からの意見は、そもそも聴取しません。 では、どうすれば良いのか? 契約している保険が損害保険ならば、 http://www.sonpo.or.jp/ 生命保険ならば http://www.seiho.or.jp/ に、相談してください。 同時に、医師に、間違いがないとは言えません。 まずは、ご遺族の疑問を医師にぶつけてみることです。 それでも納得できなければ、カルテの開示を求めることです。 そして、そのカルテを他の医師に見てもらうことです。 開示を拒否された場合、速やかに弁護士に相談して、裁判所から、カルテの証拠保全命令を出してもらうことが重要です。 診断書と反対の遺族の意見が通るには、#1さんがコメントしたように、その診断書に反対する医師の診断書やコメントが必要になります。 以下は、あくまでも想像です。 何らかの事故で、脳に外傷を負った。その後、症状が悪化して、意識不明となり死亡した。ところが、医師は肝硬変を主原因として、外傷性脳疾患が影響を及ぼした、というようなケースではないかと想像します。 まず、外傷性脳疾患が死因となるような重症であったかどうか、ということが問題となります。医師は、そうではないと判断したと想像できます。 一方、医師は、意識不明になった原因を外傷ではなく、肝性脳症と判断したものと思われます。肝硬変から肝不全になり、肝性脳症に至るまでには、一定のパターンがあり、そのパターンに合致したのだと思われます。 また、脳波の検査をしていたと思いますが、そのパターンが外傷時の脳波のパターンと異なっていたのではないかと想像できます。 以上は、想像ですが、カルテを見て、そうではないと判断する医師を探さなければ、話は先に進みません。 ご参考になれば、幸いです。

baranokishi
質問者

お礼

 疑問に思った時の対応の仕方も教示くださりありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.3

支払の部に居た事は無いのであまり参考にならないかもしれませんが・・・ お父様のことはまことにご愁傷様です。 今回のケースは直接の原因ではないのですね? という事であれば、残念ながら保険会社は傷害に対しては支払われない可能性のほうが高いかもしれません。 すべての会社の約款を一読したわけではないので分かりませんが 約款事項(細かい字で色々書かれた分厚い本)に「直接の原因として」とあります。 保険会社は過去の支払請求履歴やらは確認し、怪しい案件については 調査を入れると思います。 基本は医師の診断書やその他客観的事実に基づいて支払いを行います。 保険会社に受取人当事者の意見は通りにくいかと思われます。 損害事故はケースバイケースが多い気がしますので 実際のところ具体的な内容が分からないので何とも言えませんが 保障関連に強い弁護士さんや損害保険協会や生命保険協会の相談窓口に 具体的内容を詳細に伝えて対処された方が宜しいかと思います。 あまり参考にならなくてすみません

baranokishi
質問者

お礼

ありがとうございます。 「払い渋り」との批判がある保険会社が多い中、誠実に対応してくれる事を祈るのみです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

医師とは、国家試験に合格をして、医師免許を持っている人の事を指します。 医師と、資格の無い民間人しかも家族や親戚。どちらが、中立的て、客観的、医学的において信憑性があると思いますか? これが答えであって、裁判でも同じになります。 あなた方が対抗するのであれば、医師免許を持った人の学術的見解からの意見書をつける必要があります。 逆に、当然なのですが、保険会社側は、保険会社に有利にするための医師の意見書を持ってきます。 結構知られている話ですが、損害保険会社や生命保険会社は、自分の会社を有利に運ぶために、医者を雇っています。 その額、大手損保で年間億単位のお金を払って、医師を雇っているのです。 免許の無い人の意見は、そう簡単に認めあれるものではありません。 それが免許の力になります。 トラブルが起こったとして、勝ちたいのであれば、医療問題に詳しい弁護士を探し出して、裁判を行うことになります。(弁護士全体からみても数パーセントしか居ません。) 医療問題でこじれる物は数年など長引きます。 その間に医師に頼んで意見書を作成(これだけで1回50万とか掛かったりします。)その他、弁護士への費用など、結構掛かる物になります。 それらの部分を考えながら行動されてください。

baranokishi
質問者

お礼

ご丁寧にお答えくださりありがとうございます。 参考になりました

関連するQ&A

  • 傷害死亡保険の適用になるか?

     ご専門の方、経験者の方がいらしたらお教えください。    父が外傷性脳疾患を患い、入院しました(入院理由は外傷性脳疾患)が、父は持病の肝硬変がありまして、手術など出来ないで他界しました。亡くなる直前まで脳疾患の症状が酷くありましたが、死亡診断書では肝硬変となりました。  この点について、主治医は「肝硬変が無かったら手術も出来たし完治していたし、また他の臓器の不全も認められるため死亡原因を肝硬変と書かざるを得ない。ただ、保険屋からの問い合わせには、この点、つまり、酷い脳疾患であり致命の一因であった事は説明する」と言われています。    こうした状況では死亡傷害保険は適用されるでしょうか。とても難しい問題なので保険業者の調査を精査してこちらも対応しますが、こちらの状況を有利にする知恵をお貸しいただきたくお願いします。  なお、一時期、死亡原因を肺炎や心不全としたため保険不払いの温床となったことがありますが、こうした死亡原因が複雑に絡んだ状況に対して保険屋はどのように対処しているかお判りでしたら教えてくださいませ。

  • 死亡診断書の記載の仕方について

    死亡診断書の病名記載について教えてください。 直接死因の欄に-不全という書き方は病名ではないので記載してはいけないと認識しておりました。 ただ最近、そうでもないのかなと思うことがあり周囲の人間に聞くもはっきりしないため教えてください。終末期には誰もが心不全、呼吸不全になるのでそのように記載してはいけないとは承知しております。以下の場 合について教えて頂ければ嬉しく存じます。 1)肝癌で亡くなった場合、 直接死因:肝癌 もしくは、 直接死因: 肝不全 原因:肝癌 どちらで記載しても可能なのでしょうか? 2)大腸癌で肝転移で亡くなった場合 直接死因:肝不全 原因:転移性肝癌 原因:大腸癌 もしくは、 直接死因:転移性肝癌 原因:大腸癌 どちらで記載しても可能なのでしょうか? 死亡診断書の書き方について また、この場合、「肝不全」は病名として記載していいのかどうか詳し く教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 医師の診断書

    先月、父が具合が悪くなり救急車で病院へ運ばれました。 医師の診断は脳出血とのことでした。その時は院長先生が診て診断してくれました。 入院中の面会時に、院長先生ではない先生から病状の説明を2回いただきました。 その先生の所見によると、この脳出血の原因は外傷性の疑いが高いと言われました。もう高齢でどこかに軽くぶつけても脳出血が起きてもおかしくないとのことでした。 そして先日、鼻からの栄養を始めたところ、下痢が始まり、血便が出て、危篤になり、父は他界しました。 父は、傷害保険に加入していたので、外傷性脳出血の場合は保険がおりるとのことを保険会社に聞いたので、医師に診断書を書いてもらいましたが、「脳出血」とだけ書いてありました。 外傷性の旨の記入がないと保険が下りないとのことなので、そのことを医師に伝えたところ、そんな診断はしていないと言います。 院長先生でない先生は、外傷性の疑いが高いと2度の説明の時にはっきりおっしゃっていましたが、院長先生はそんなことは聞いてもいないし、院長先生の診断は脳出血だそうです。 何だか納得出来ないので、外傷性の疑いが高いとおっしゃった先生に直接聞きましたら、「ただ、そのように聞いただけです」とのことでした。 モヤモヤした気持ちでいるのですが、これはこれで納得するしかないのでしょうか。

  • 死亡診断書について

    先日母が亡くなりました。その死亡診断書の内容について質問します。ガンの治療中に脳梗塞が見つかり失明状態になり、次に脳出血、髄膜炎等も起こしたのですが、死亡診断書には I(ア)直接死因 右肺腺癌 (イ)(ア)の原因 不明 II直接には死因に関係しないがI欄の障害経過に影響を及ぼした傷病名等 脳梗塞とあり、IIの欄には脳梗塞しか記入されていません。このような記載で正しいのでしょうか?

  • 生命保険の支払い

    昨年、義父がなくなり生命保険1000万円がおりました。 その時のいろいろな書類を整理していたら、死亡届けのコピーが出てきて、右側の死亡診断書に、ア 直接死因、 肝腎症候群3日 イ アの原因 肝臓がん約一年 ウ イの原因 肝硬変約20年と書いてありました。 父はその生命保険に約10年前からしか入っておらず、加入時には、肝硬変にかかっていたみたいです。肝硬変を告知していたら、絶対に入れなかったと思うので、保険の外交員さんにだまって入ったか、保険の外交員さんが大丈夫と言ったか今は分かりませんが、何故支払いを拒否されなかったのか不思議なんです。  それよりも、再度チェックされてやっぱり返してくれと言われるのが怖いのです。これは、保険会社のチェックミスなのか、よく聞く2年ばれなければ大丈夫なのか、その他支払われた理由わかりますか? あと返してくれと言われる可能性ありますか?

  • 不慮の外因死の窒息は傷害保険の適用はならないのですか?

    母がベッドから落ちて、家族が不在の時に突然亡くなりました。「死体検案書」には直接死因が「窒息」で、死因の種類が「不慮の外因死の窒息」となっています。傷害保険の請求をしたところ、「急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害」に該当せず、「脳疾患、疾病、心神喪失」によって生じた傷害と決めつけられ、保険は適用になりませんでした。高齢でしたが内臓は丈夫で「咽る」、「戻す」などの症状は今までほとんどありませんでした。「窒息して苦しんでベッドから落ちたのでしょう」と勝手に決めつけられ大変憤りを感じています。頬には傷もあり、本人にはかなりの衝撃だったのではないかと思います。しかしながら、保険会社はあくまでも直接死因が「窒息」である事を盾に「疾病」である、と支払いを拒否しています。そもそも「窒息死」という死因にも疑問を覚えます。蘇生措置をした時に内容物が出てきたらしいのですが、それで「窒息死」と決めつけるのでしょうか?致命的な外傷が認められなければ傷害保険は適用にならないのでしょうか?どなたか教えていただけませんか?

  • 生保の傷害特約

    亡くなった父の保険のことでお尋ねしたいのですが 酔っていて道路で転倒して頭を強打し、病院へ運ばれましたが1週間後意識の戻らないまま息を引き取りました。 死亡診断書には直接死因として急性硬膜下血腫、脳挫傷 それに至る原因として頭部外傷と記されています。 死因の種類は不慮の外因死の転倒に印がついています。 加入していたのは養老保険に傷害特約がついているものなのですが、担当の外交員からは傷害特約の対象にならないと言われました。 泥酔状態での事故の場合免責になることがあると聞いた事がありますが、転倒時どれぐらい酔っていたかも分かりません。 父は高齢でしたが持病もなく元気だっただけに納得がいかないのですが、諦めるしかないのでしょうか。

  • 死因とがん保険の給付

    よく聞く話ですがガン保険は直接の死因がガンでなかった場合には給付されない・・・すなわち、ガンの治療で入院していて、肺炎とか心不全とかでガン以外の疾患で死亡した場合(死亡診断書の死因)、ガンの給付金はもらえないとの意味です。ガンが直接の死因は25%程度と言われいます。本当にそうなんでしょうか?

  • 医師の責任は どうなりますか?

    「DNA鑑定」の誤りが 問題になっていますが、 > いったんは医師の診断で「病死」と判断されたが、4日後に司法解剖を行った結果、「外傷による脳内出血」が死因と判明し この事例では 4日後の司法解剖は 火葬直前!であったとの事、 警察は 傷害致死容疑で逮捕しましたが 被害者の無念を推量れば この誤診は、「DNA鑑定の誤り」に匹敵するように思われますが 最初に診断した医師の責任は追及されないのでしょうか? もしくは 責任を追及された事例はあるのでしょうか?

  • 死亡診断書の直接死因について

    医療関係の方にご質問です。 死亡診断書で 死亡場所 1.病院 死亡の原因 I(ア)不詳の死  約1時間        (イ)不明 死亡の種別 1 病死及び自然死 とかかれた物がありました。なお(16)及び(18)には記載がありません。 施設入所の方で、死亡された病院がかかりつけとなり診察を行っていました。死亡診断書は外部からきた当直医師が記入したようですが、直接死因が「不詳の死」ということはありえるのでしょうか?(特に病状もなかったのか「急性心臓死」「急性心不全」と書かれた死亡診断書ならたまに見ますが…) すでに受理済みの死亡届ですが、不思議な内容だったので質問してみました。

専門家に質問してみよう