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親権と監護権
shoyosiの回答
- shoyosi
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親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています(民法第820条以下)。 これに対して、離婚の際、子の「監護」をすべき者、その他監護に必要な事項を定めることになっています(同766条)。 これは、本来は親権の大変重要な要素ですが、特に監護権として幼少の子の保護、監護の観点から必要とされたものです。 離婚の条件として、親権を主張して譲らない場合に、離婚と同時に監護権を定めるものとして、親権を一方に、他方が監護権を持つという定めが可能になっています。 できるだけ監護しているものが親権者であるほうが望ましいですが、別に固定しているものでもありません。 大学への入学は義務ではありませんが、その年齢になって、協議すればいいでしょう。 そのほか下記URLを参照願います。
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