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債権譲渡
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金銭債権は,原則として分割可能(民法428条参照)ですから,分割して譲渡することができます。 本件において,100万円の金銭債権(1個の売買代金債権)のうち,50万円分のみを他人に譲渡することができます。
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早速回答して下さりありがとうございます。 民法の方、確認してみますね!!