解決済みの質問
訳あって夫と戸籍上半年程離婚し復縁しました。
この事を理由に振替加算分は支給されないとの事。年金受給開始に当たって、減額された受給額の再通知が来ました。
国民年金法附則60-14(老齢基礎年金の額の加算等)に
六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。)によつて生計を維持していたとき 云々
とあるのですが、
戸籍上のみ離婚した私の場合、この
婚姻届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
には該当しないでしょうか。
夫の年金の加給分の停止はありませんでした。
投稿日時 - 2008-10-01 23:33:59
ANo.1です。質問文を再度読めば未だ65歳未満ですね。失礼しました。先ほどの回答は撤回します。
婚姻関係にあった者が、その関係を解消すれば、夫が貰っていた60歳前半の特別支給の加給年金が貰えません。その後たとえ正式でも事実上でも婚姻関係になったとしても加給年金は復活しません。そして、加給年金を貰っていなければ振替加算はありません。
要するに加給年金の支給要件は60歳時点で判断されますから、その後の状況は要件として無関係です。
投稿日時 - 2008-10-03 12:53:34
お礼
有り難うございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
判定基準が60歳時とのこと。大いに参考になりました。
投稿日時 - 2008-10-04 21:19:24
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