証人が身内の場合、傷害事件の証言はどの程度重要?影響はある?

このQ&Aのポイント
  • 傷害事件で身内の証言がどこまで重要視されるか、影響があるのかについて教えてください。
  • 傷害事件において、被害者の身内が証言する場合、その証言の重みや影響について知りたいです。
  • 傷害事件において、現場に居合わせた身内の証言が証拠としてどの程度の価値があるのか、またその証言が判決にどのような影響を与えるのか教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

証人が身内の場合

傷害事件が発生した際、現場に居合わせた身内の証言は証拠としてどこまで重要視されるか、またその証言が判決等に影響を与えるのか教えてください。 関係者は相手、相手の親、私の3人です。 相手の親の前で口論になり、相手が暴行を加えてきました(全治7ヶ月)。私は一度も手を出していません。被害届けは提出済み。 相手の親は警察にあることないこと言って私に暴行を加えたのは仕方がない、などと伝えています。警察はどこまでその言葉を信じ判断するのでしょうか? また民事で争う時、この親の証言はどこまで有効なものになるのでしょうか。 具体的な質問内容でなくて申し訳ないのですが、少しでもひっかかる事があればぜひともお教えください。よろしくお願いします。

noname#82116
noname#82116

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 当事者以外の者は,原則として,民事訴訟上も刑事訴訟上も証人となることができます(民事訴訟法190条・207条1項,刑事訴訟法143条・311条)。  両訴訟において,証人の証言は,当事者・被告人の陳述よりも信用性が高いもの(:証明力が強いもの)として扱われます(民事訴訟法207条2項参照)。  それは,訴訟に利害関係を有する当事者自身よりも,利害関係を有しない第三者のほうが,客観的な証言を期待できるからです。  ただし,証人が当事者・被告人と親族である等,特別な関係にある場合には,その証言の客観性に疑義が生じ,証明力も低くなるでしょう。  警察官も,同様の発想で捜査を進めるのではないでしょうか。  なお,民事訴訟法上,加害者が未成年等の場合には,親権者等が法定代理人になります(民法818条,民事訴訟法31条)が,親権者等の法定代理人は,訴訟上は当事者として扱われます(民事訴訟法211条)から,証人にはなれません。 【民事訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM 【刑事訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

noname#82116
質問者

お礼

ありがとうございます。 事実が少しでも捻じ曲げられないよう正々堂々と立ち向かっていきたいと思います。 詳しいご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 傷害事件で警察がなかなか動いてくれない場合…

     10月の終わりに、付き合っていた人に激しい暴行をされ、脾臓が割れて出血という重傷を負い、入院しました。入院中に、親が警察へ被害届を出しに行きましたが、成人を過ぎているため、「本人でなければ」と取り合ってもらえず、私が退院するまで警察には被害届も出せませんでした。    退院後、1週間以上たってから(11月半ば)、ようやく正式な被害届を作成してもらいましたが、その後10日たって連絡してみましたが、「あなたのことだけやるわけに行かないから」、「忙しい、忙しい」の連続で、とても動いてもらえそうにありません。暴行を働いた、当の本人からは、事件後全く何の謝罪も無く、入院中に連絡が数回来ただけで、悪かったとは全く思っていないようです。(しかも私がどのような症状で入院していたのか、なども知りません。)     彼の暴行は初めてではないし、今回の事件はあまりにもひどかったので、民事だけで済ませたくはありません。しかし、弁護士に電話で相談をしてみたところ、「警察が傷害事件なんかで動くはずがないよ」という返事が返ってきました。どうしても、刑事事件としての起訴をしたいと思っているのですが、警察に動いてもらうには、どうしたらいいでしょうか? ご意見よろしくお願いします。

  • 暴行事件から傷害事件への変更について

    先日ある男から因縁をつけられ一方的に暴行を受けました。 すぐに警察を呼び被害届けを出したのですが、5発以上は殴られたにも関わらず目立った外傷がないためか暴行事件として扱われました。 しかし、翌日の朝目覚めると強烈な吐き気をがあったため病院に行ったところ、全治一週間と診断されました。(念のため診断書を貰いました) こういった場合でも傷害事件として扱ってもらえないのでしょうか? 相手は殴ったことは認めているものの、経緯などについて警察にでたらめをいい、非を認めていません。 私は着ていたものはビリビリに破かれ、お祝いで貰った記念品もダメにされました。とてもくやしいです。 きちんと責任を取らせるためにも傷害事件として扱ってもらいたいのですが、変更は可能なのでしょうか?教えていただけたら幸いです。

  • 旦那が暴力

     旦那が傷害事件を起こしました。飲み会の最中あまりに酒癖の悪い先輩に注意したところ、口論になり殴ってしまったとの事。殴った非を認め謝罪に行きましたが、示談に応じるつもりは相手にありませんでした。相手は警察に被害届けを出し、警察から調書を取るため来てほしいと連絡がありました。旦那はこれから、どんな段取りで最終的にどれ位の罪になるのでしょうか?ちなみに、相手は全治1週間とのことでした。

  • 暴行事件の物損部分の損害賠償について

    追突事故を起こされましてその後、暴行を受けてしまいました。追突、暴行した本人は反省の色も無く翌日に弁護士を立てて謝罪もありません。警察には被害届けを提出して、刑事事件として取り扱ってもらいました。 暴行の際、ヘルメット、ジャケット、が壊れたり切れたりしてしまいましたがこの物損部分に関して傷害事件の示談前に加害者の弁護士に損害賠償請求しましたが、すべての民事部分の示談以外は取り合ってくれません。暴行で全治2ヶ月なので暴行の部分に関してはじっくり相談しながら進めたいと思っていますがこのような場合、物損被害の部分だけ請求する方法はありませんか?

  • ある事件で警察で証人が真実を述べ民事では嘘

    私はある事件で、刑事と民事訴訟をされました。結果、刑事告訴は結局、取り下げとなり、書類送検のみとなったのです。民事訴訟では、負けてしまいました。 よくある話ではありと思います。 告訴を行った側の証人は、警察の取り調べの際は真実を述べておりました。 しかし民事訴訟の法廷においての証人としては、(民事の法廷と警察の取り調べの証人は同じ人です。)違う証言をしています。 つまり警察で証言したことと、民事の法廷で証言したことが食い違うのです。 このような場合、警察の証言と民事法廷における証言が違うことを立証したいのです。 立証できるのでしょうか? お手数ですが よろしくお願いします。

  • 傷害事件に遭ったのですが

    先日(今から2週間ほど前)、見ず知らずの男性から殴る・蹴るなどの暴行を受けて全治2週間程度の怪我をしました。 場所が某駅の階段だったのですが、ちょうど防犯カメラに映らない場所だったらしく、暴行の現場の映像が撮れなかったようです。更に目撃者もいたのですが夜遅かったので人も少なく、また駅員さんを呼んだら「もう大丈夫」と思ったらしく帰ってしまい、その場に残って客観的な証言をしてくれる人も得られませんでした。 そのためか(?)警察も来たのですが、「お互い言い分があると思うけど、喧嘩しないのが一番」と喧嘩扱いしてきたり、私が被害届けを出すと言っても「相手にも家族や立場があるんだから、許してあげたら」と盛んに言ってきたりしました。正直「加害者を庇っているの?」と思ったほど。 暴行を受けた以外にも会社に持っていくために買った備品を壊されたのですが、一緒にいた相手の奥さん(あとから遅れてやって来てダンナの行動に驚き、私が蹴られそうになった時庇ってくれたりした)がその場で現金で弁償をしてくれた事、治療費が発生したらまた別に負担すると約束した事。また相手も泣いて土下座して謝ってきた事などもあり、前科もないらしいので警察の勧めもあり流されてその場では不問にしてしまいました。 後日病院に行ったので相手の携帯電話に電話をしたのですが、そしたら様子がおかしいのです。 というのも暴行を加えた後逃げようとしたので、「逃がすまい」と相手の服の裾を私が掴んだという事実があるのですが、 「治療費は出すから、その時着ていた服の裾が伸びて着れなくなった。だから洋服代を弁償しろ」 と言ってきたり、 「服の裾を掴まれた時に身に着けていたブレスレット(ブランド物で、やたらと高いらしい)を失くして、駅に問い合わせても見つからなかったのでそれも弁償しろ」 などと言ってくるのです。 もちろんそんな約束はその場ではしていませんし、ブレスレットに関しては私の記憶の限りでは最初から身につけてすらいませんでした。 対応が不誠実だと感じたので、やはり事件にしたいと思い、再度警察に相談したのですが、言う事が二転三転するのです。 例えば夜に電話をしたら当直の方が出て、 「あなた、そもそも暴行の被害に遭ったの?酔ってふらふらして、ちょっとぶつかっただけでしょ。そう引継ぎで聞いたけど。あなた警察にうそついたの?警察をおちょくってるの?」 と馬鹿にしたような言葉を吐いたり事実と異なることを言ってきたり、さらに、 「証拠もないし、あなたの言い分は一方的なの。そんなんで人は罰せないよ。治療費がどうのって、要するにお金でしょ?それで警察の手を借りてお金をとりたいなんて、いい年した大人だったら分かるでしょ?ね~、○○さあ~ん??」 と完全になめきった態度をとってくるので、警察への不信感も芽生えました。犯人以上に、警察の態度の方が許せない。と思ったぐらいです。 あまりにひどいと感じたのと、「そもそも暴行の被害なんて受けたの?」と警察が言う以上は報告書の内容が改ざんされているのでは?と思ったので一度警察署に赴き、実際に事件を処理した方に連絡をとってもらって事件をどう処理したのか確認したのですが、一応暴行事件で処理はしているとのこと。 本部に行けば報告書は無理だけど日誌なら見せられるしコピーも渡せる。と言われ、私に暴言を吐いた当直の方の発言についても謝罪はしてくれました。ただ、一度不問にしてしまった以上は、もう被害届けは出せないとのこと。当時としては微罪はもちろんのこと被害届けも含め、何も書類は書かされなかったので何がどうなっているのかは分からないのですが。納得できなかったので本部の県警に問い合わせ、「警察相談センター」に「再度事件にできないか?」と相談したところ「苦情や要望として警察署に伝えておくし、結果についても回答もするように伝えます」とお話はいただいたのですが、未だに警察署から回答がありません。 近いうちに民事事件として弁護士に相談しに行こうと思うのですが、防犯カメラに犯行の現場が映っていなかったこと。証言してくれる目撃者や証人がいないこと(駅に掲示物を貼って情報や証人を募ろうともしたのですが、「刑事事件なら良いけど、民事事件では掲示物を許可できない」と駅の人から言われて募れませんでした)、など含めて勝てるかどうか分かりません。 お聞きしたいことは以下の2点です。 ・加害者を民事事件として訴えることはできるか? ・警察から正式な回答と、謝罪を得ることはできるか? 自分も似たような経験があるけど、こうだった。ダメだった。 こうすればうまくいく。 どんな事でも構いません。何か情報、アドバイスお願いします。 読んでくださってありがとうございました。

  • 傷害罪として告発 治療費等の請求方法と相場について

    暴行を受け、警察に行ったところ、病院に行き治療してもらうと同時に 診断書をもらってくるようにいわれ、病院では傷害の診断書をいただきました。 診断書があれば、警察では暴行罪ではなく、傷害罪で捜査をするとのことでしたが、 刑事事件としてはもちろん進めていただきたいと思っております。 その一方で、暴行を受けたことにより要した治療費や、破壊された身の回り品、 金銭を盗まれたこと、手術により休養を要するとの診断に対し、 民事上の請求もしたいのですが、その方法と、相場がわかりません。 とりあえず法テラスに相談しましたが、有料の弁護士相談を紹介されました。 しかし現在のところ、相手の氏名や住所もわからないので、請求するところがありません。 そこでご質問なのですが、 1)警察が逮捕することができたなら、  傷害を受けた側に警察から氏名や住所などは教えてもらえるのでしょうか。 2)傷害を受けたために要した治療費等を民事上の手段で解決するとしたら  どのような証拠を集めれば良いのでしょうか。 3)今のところ相手の住所氏名等が不明で、銀行口座などももちろん不明のため、  財産をどのように押さえて いけばよいのか、見当が付かないのですが、  良い方法はありますでしょうか。 詳しい方がおられましたら教えてください。お願い致します。

  • 証人の発言を有効にするには

    民事事件の関わりのある人から証拠となる証言が得られる場合、裁判上どうすれば有効なものとなるのでしょうか。その本人の希望もあって名前、所在等明かすことが出来ません。この場合、録音がいいのでしょうか。しかしそれも信憑性の問題が出てきます。有効な方法、注意事項を教えてください。

  • 一方的な暴行で傷害を受けました

    先日お酒の席で態度が気にくわないと言われ初対面の相手に一方的な暴行にあいました。 医者に行ったところ全治二週間と診断されました。 加害者は自分も暴行にあったと言っているのですが、私は絶対に神に誓って手はあげていません。 被害届を出したのですが、相手も私が事件にするなら出すと言っていて診断書もあると言っています。 相手は法律に詳しそうです。 相手は確実にウソを付いているのですが、、どうしたらいいでしょうか? 目撃者もいるのですが、相手の友人で証言してもらえないです。 警察ではウソの証言をしています。 誰も味方がいない状況です。 弁護士に示談をすすめられたのですが、拒否されました。 絶対に手はあげてないのですが、今からどうしたらいいでしょうか? 相手に被害届を出された場合、私はやっていなくても周りの証言する人がウソを言った場合に私は罪になるのでしょうか? 目撃者で止めにはいってくれた人も、加害者もウソの証言をするなんて、信じられません。 裁判も考えているのですが、金銭的な問題もあり悩んでいます。 このような事件の場合、弁護士費用はどれくらいなんでしょうか? 勝てるならやりたいと思っているのですが… 法テラスに相談中です。 許せない気持ちでいっぱいです。 被害届を取り下げ泣き寝入りしかないものでしょうか。 本当に困っています。 怖くて夜も寝れない状態です。

  • 刑事事件について。よろしくお願い致します。

    先日会社内で仕事をしていない上司と仕事の件について仕事をしてくださいと口論になり、私が上司のわきを通り後ろから殴られてその後私が蹴ったという状況になりました。 その後相手は次の日から仕事に来ず無断欠勤をしている状況です。 後日相手が全治1週間の診断書をもち警察に被害届を出したので私は殴られたことをいい防犯カメラの映像を証拠提出し警察に被害届を出しました。 相手側の言い分はこちらが一方的に蹴ったと主張していたみたいなのですが、防犯カメラのお掛けで相手側からとわかり書類送検となりましたが、検察から電話があり話を聞くと相手が診断書を提出していることで私は傷害罪、相手は暴行罪という状況です。 今後どういった状況になるか知りたいです。 とても悩んでいるので誰かよろしくお願い致します。