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業務上のケガによる療養命令における賞与カットについて

業務上の傷害(骨折)により3週間の療養命令を発令した社員がおります。当社では療養命令を発令すると本給は100%保障されますが、欠勤日数により手当と賞与をカットすることになっております。 本人から、有給と夏休みが全て残っているし、業務上のケガで賞与がカットされてしまうのは納得がいかないので、療養命令を有給に振り替えて欲しいと依頼がありました。 当社としては、一度発令した療養命令は発令せず賞与をカットしないで良い方法を探しているところなのですが、ここで最善の方法及び他に何か問題になること等がありましたら専門家の方や経験のある人事給与ご担当者にお伺いしたく質問させていただきました。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

当社の場合は業務上の傷害の内容によります。 基本的にいつも社員に言っていることは労働災害撲滅で、その為にマニュアルを作成し訓練し、意識を高めています。 従って業務上で傷害を負う社員は、マニュアルを手抜きしたか、または手抜きした社員の被害者ということになります。 マニュアル通りで傷害を負った社員なら当社は賞与も給与もすべて保証しますが、マニュアルから逸脱し、その為に傷害を負った社員なら賞与は当然としてカットします。 でも、有給休暇等が残っていて、それを使用する方が社員にとって有利な場合は、社員の希望に添うように配慮はしています。

ruru5963
質問者

お礼

kentkunさん、非常に参考になるご回答ありがとうございました。 労災に関するマニュアルについては、今後の当社の課題になりそうです。今回の業務上傷害は、社員に非はないということで、社内で検討した結果「公傷」扱いで手当及び賞与のカットはなくなりました。こちらで質問させていただいたのは初めてだったのですが、貴重なご経験からの実務についてお伺いできて本当に助かりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

こんばんは ここで意見を求めてもしょうがないとおもいます。 本文の内容よりruru5963さんは会社側の人だと思いますが、 であれば、すぐに労基署にいって相談してください。 無料ですぐに相談に乗ってくれます。 相談料はかかりますが、社会保険労務士でもOKです。

ruru5963
質問者

お礼

fanfanpopoさん、ご回答ありがとうございました。 相談できる上司が長期休暇中だったので、こちらでお伺いしてしまいました。本日、社労士に相談し無事、本人に非のない業務上傷害ということで「公傷」扱いで手当も賞与もカットなしとなりました。 とても気が楽になりました。すばやい的確なご指示に心より感謝致します。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 欠勤日数により手当と賞与をカットすることになっております。 当人の責で無い欠勤により、こちらをカットする事は不合理なので、そちらについての合理的な説明を文書で出してもらい、労働基準監督署で精査してもらうとか。 「労基署で瀬示唆していただきますので、~がカットとなる合理的な理由を書面で提示してください。」 とか。 そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

ruru5963
質問者

お礼

neKo_deuxさん、早速のご回答ありがとうございました。 全くご指摘のとおりで、本日早速社内で話し合った結果、当人の責のない欠勤による手当等のカットはなくなりました。今後社内での規程等の整備の課題が浮き彫りとなった形となり、おかげさまで良い方向へ向かうと思います。たいへん的確で迅速なご回答に感謝致します。

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