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安全衛生の観点からの元請の責務

元請として多くの協力会社を使って仕事を遂行するに当たり、 安全衛生の観点から、元請は、様々な責務を負わされると考えていました。 建設関係では、それは、当たり前だが、機器の保全では、 そうではないょ、という話を聞きました。 機器の所有者が、その余りの多さから、保全の仕事を別の会社Aに 委託し、その元請の会社Aは、いくつかの会社Bsを使って、メンテナンスをするとします。 下請けの多くの会社Bsがきちんと安全に仕事を遂行する(できる)ように、元請Aは、色々な活動をしなければいけないと、思うのですが、機器の所有者が、担うものなのでしょうか? 定義は、どこに書かれているのかも教えて頂けるとありがたいです。 安全衛生法xx条のxx項といった感じ。 よろしくお願い致します。

noname#95859
noname#95859

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  • v008
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回答No.1

フォークリフトの操作などは必要な資格所有者による操作となり、 使用するものが 当然注意義務が課せられています。 また、機器も一部の貸し出しであれば機器の所有者が、  建築物など すべてを貸していてその管理が可能な場合は、その必要なメンテナンスを行える立場にあるので借りたものが責任を負うようになっていたのではないかと思われます。 安全衛生法31-34条あたりかな?

noname#95859
質問者

補足

v008さん、ありがとうございます。安全衛生法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ) を読んで、自分なりに理解しようとしました。 第一条の目的は、非常に明快です。 下記の限定された条件の下で、解釈に対して、サジェスチョンをお願いできませんか? ----------------- 多数の装置の所有者owner ownerから、その装置の保全を委託された唯一のA Aから、仕事を請け負った関係請負人Bs ----------------- (1)もし、Aが、単なるマネジメント(=Bへ丸投げ)であれば、Aは、事業者ではないので、この安全衛生法は適用されない。 つまり、Aは、「元方事業者」ではない、という解釈。 -この理解は正しいですか? (注:この時点では、仕事の内容は、装置の所有者ownerからBへ直接、指示が出されている) (2)Aが、Bへの保全の仕事を、「明日は、新宿だ」、「明後日は、池袋だ」と指示し始めたら、それは、Aが事業者になったので、同法が適用され始める。 -この理解は正しいですか? (3)(1)の段階であれ、(2)の段階であれ、関係請負人Bs、がきちんと仕事をやっているのかをチェックする為に現場監査をすることはあり得る。 仮に、その内容が、危ない仕事の仕方をしていないね? というものであったとしても。 (1)の段階では、良いことではある。(2)の段階では、義務。 -この理解は、正しいですか? (4)(3)の具体例:設備の保全(故障であれ、点検であれ)を実施する時に、消火設備を「自動監視」を停止させる必要があります。 (もし、何かのまちがいで、自動的に消火活動が起動されたら、人にとっては、困る)。  消火設備の「自動監視」を停止させるという、指示(教育)は、設備の所有者ownerの責務。 関係請負人が、きちんと自動監視」を停止させて、保全作業を実施していることをチェックする。 このようなものがあるかと思います。  このチェックするのは、ownerの責務? 或いは、Aの責務?  ---よくわかりません。 -コメント戴けるとありがたいです。 (5)もし、この消火設備が、故障していて、「自動監視」を停止したとしても、実は、故障していたために、「自動監視」 のままで、関係請負人が労災の対象になってしまった場合、責任は、どうのように判断されるのでしょうか? ownerは、きちんと、教育はしていた。且つ、消火設備のチェックも保全業務のひとつとして、指示、お金を払っている。 Aは、1の段階であるなら・・・・ Aは、2の段階であるなら、きっと、責務があると、思います。それは、 (元方事業者の講ずべき措置等) 第二十九条     元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。 (6)安全衛生法では、特定(建設業)と、それ以外の区分はしていますが、保全だから、と言う括りは無いと理解しました。 -これは正しいですか? しかし、現実は、建設業に於ける危険な個所は、やはり、保全でも危険(いや、もっと危険)です。 保全をその他に、いれてもらうことは、ある意味、困ったことだと、個人的には思っております。 この件に関して、何か、サジェスチョンがあれば、お願いします。 大変、申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。 更なる理解の足がかりにさせていただきたく、感謝しております。

その他の回答 (1)

  • v008
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回答No.2

 ある程度ご存知の方と思いますので、御知りになりたい件は 統括安全衛生管理者の選任や、選任の要件、委員会の設置など、のことも在るのかと思いますし、どのような機器でどのような職種、常時雇用している人数 有害危険な業務について、など等の色々な要素があると思われますので、個々に監督官庁に相談に行って確認した方が良いと思います。  ご質問の細部のことは通達や規則などに細かく規定がある場合もあります。事前に監督官庁に相談に行けばその後もやりやすい事があるかもしれません。  どう判断するか、というのは最終的には部署がその規定ごとに労働局や労働監督署署長など定められており、労働者の保護の為にはどのような措置が必要かなど、事業を行おうとしている地域の管轄監督庁に確認すると早いように思います。

noname#95859
質問者

お礼

v008さん、ありがとうございます。 正直、何も知りません(でした)。今回、労働安全衛生法なるものを知り、v008さんに教えて頂いて、そこを中心に読み、今に至っています。監督官庁は、漠然とはわかるのですが、具体的なところは、また調べないと、分かっていないのが、今の状態です。街のそこいらにあるような事務所なのでしょうか?

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