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教職員組合の、学校内での活動について

以下のような、教職員組合の活動は、合法なのでしょうか?どうも腑に落ちないのですが。(公立の学校) ・職員室に組合のポスターを貼る(掲示板を占領している) ・職員の席に組合運動のビラを配る ・学校の印刷機で、組合のビラを印刷する ・職員に組合運動の署名用紙を回してくる(署名しないと、何度も席の上に戻ってくる) ・校内の教室を使って、組合の講演のような、催し物を実施する ・「団体交渉権は組合にある。組合員ではない教員に、管理職にものを言う権利はない(言いたいことがあるなら、組合に加盟せよ)」と主張して、組合員ではない教員の声は虐げられている う~ん、どういうものなんでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yatoya
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.1

組合活動は合法ですが、活動する方達の中には「お前達のためにやってやっているんだ」と活動自体の意義や意味をはき違えて一般職員に嫌な思いをさせる人達もいます。そんな人の多くは子供に対し管理的で押しつけの教育をする傾向があります。 地域によって決定事項に違いがあると思いますので、参考までに。 >職員室に組合のポスターを貼る(掲示板を占領している) 組合活動用の掲示板を設置することが約束され、そこ以外には貼れない >職員の席に組合運動のビラを配る 広報活動の一環として認められる >学校の印刷機で、組合のビラを印刷する ビラは支部毎に組合費を使って代金を払い、まとめて印刷して各職場の担当に配布される。 この質問での方法は、県の団体交渉で認められた場合は問題ないが、そうでない場合は管理職が印刷に関わる費用を請求すべき。 >職員に組合運動の署名用紙を回してくる(署名しないと、何度も席の上に戻ってくる) 回すことに問題はない。()内の問題については、言葉などで強制をしていないため、違法ではない。「私は署名しません」と断ればよい。 >校内の教室を使って、組合の講演のような、催し物を実施する 講演・催し物については実施する権利がある。管理職を通して実施についての申請が行われていれば問題ない。 >「団体交渉権は組合にある。組合員ではない教員に、管理職にものを言う権利はない(言いたいことがあるなら、組合に加盟せよ)」と主張して、組合員ではない教員の声は虐げられている 団体交渉権については組合にあるが、職員の一人として管理職に学校の現状が良い方向に進むことについて話しをする権利や個人の意見を述べる権利は認められなければならず、()内以下の事実が実際にあるとすれば違法である。 その職場にいないので、何とも言い難いのですが、私の住んでいる県と比べると、20年以上前、しかも小学校の組合の状態ですね。職員間にそんな矛盾と不公平さの残る学校は、うちの県内にはありません。気持ちよく仕事のできる職場環境を整えるのは管理職の責任にとどまらず、全職員が協力すべきことです。 ご質問のそれぞれの行為について、交渉によって認められているかどうかは学校長に聞くのが一番早いですね。組合の方々が、例えば勤務時間内に帰ってしまう等の行為をしている場合、管理職の指導責任を問われます。匿名で教育委員会に現状を説明し、職場環境の改善を要求してもいいと思います。

azharu
質問者

お礼

ありがとうございます。 ●掲示板 校内の改装があった後、「お~、ここいい場所だな。この掲示板を組合で使おう」などと言って、占領していきました。 ●署名 そのうち、署名しない人などをチェックし始めたようで、目をつけられ始めました。そして、目の敵にされ、病を患いました。・・・・が、それを言い出すと話が長くなりますので(笑)、あくまで?客観的な点についてだけ、質問させていただきました。 ●団体交渉権 公式の場ではないんですがね、職場のことで話をしているときに、そういう感じで、私の言っていることを一方的につぶされました。 >その職場にいないので、何とも言い難いのですが、私の住んでいる県と比べると、20年以上前、しかも小学校の組合の状態ですね。職員間にそんな矛盾と不公平さの残る学校は、うちの県内にはありません。 僻地の小規模校になると、逆に組合のアジト?拠点?となりやすいようで(笑)。管理職も、どうせ2~3年で転任だからか、事なかれ主義なので、認めているかどうか以前に、取り合ってもらえないかも。

その他の回答 (4)

  • Ama430
  • ベストアンサー率38% (586/1527)
回答No.5

教職員組合の状況は地域差がかなりあるようです。 組合の役員をやると校長になれる地域もあります。 また、日教組に批判的な全教系の組合では、日教組が見捨てた日教組現役組合員の相談に乗り、不当人事を撤回させるというような事例もあったようです。 どの組合もHPを持っていると思いますから、他の系列の組合に相談してみるのもひとつの方法でしょう。

azharu
質問者

お礼

ありがとうございます。 御礼が遅くなり、大変失礼しました。 なお、質問で話題にしている組合は、実は「全教」の方でした。また、組合のHPは、批難を恐れてか、どこも掲示板を出していません。まあ、電話をかければいいのでしょうが。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1601)
回答No.4

No.2を書いたものです。 組合からいろいろ被害を受けているようですね。 それだったら、教育法規をちょっと勉強してどれが違法でどれが違法でないかぐらい調べておかないと、また同じようなことがあったときにそれなりに対処できませんよ。 まあ結局は、授業やその他の仕事をきちんとやっているかどうかなんですよね。 組合員であろうとそうでなかろうと、最終的に周り(同僚や生徒や保護者や管理職)から信頼されるのは、授業その他の仕事をしっかりとやっている人です。 私だったら、組合がやっていることが違法かどうかは管理職にまかせておいて、自分の仕事をしっかりやって、異動を待ちます。 仮に自分の仕事のじゃまをされるなら、組合だろうが組合じゃなかろうが、それなりの対処をします。 あなたの学校の組合員は、N0.1の方の言うとおり、かなり時代遅れです。 あまり気にせずに、自分の実力をつけることを考えた方がいいと思います。教育法規の勉強も含みます。 お互いに頑張りましょう。

azharu
質問者

お礼

ありがとうございます。 御礼が遅くなり、大変失礼しました。

回答No.3

公立高校→私立高校の教師をしています。 組合に対して批判的なようですが、4番目までは管理職がどうかんがえているかによります。私の前任校で「勤務時間はきちんと守れ」と一見当たり前のことを校長が言っていましたが、人徳のない校長でしたので、組合員&非組合員ともに反発が大きかったです。「それなら始業時間前の欠席連絡は管理職が全部受けてくれ」と注文した非組合員の人もいたほどです。 現場では勤務時間内でできない仕事がたくさんあるわけで、杓子定規にすべて勤務時間内とか言っていたら仕事になりません。部活動などが典型で勤務時間を守っていたら練習になりませんから。 まあ、建前は建前として、実際の仕事を考えたら、少しぐらい大目に見ても全体としてうまくまわるのならいいんじゃないかなと個人的には思っているのですが、今の世の中そうはいかないのでしょうかね。 だとしたら、質問者様の言っている組合活動はすべて問題ありだと思いますので、杓子定規に働くしかないのかもしれません。私はそういうのが嫌だったので私立に移りました。答えになっていなくてすみません。

azharu
質問者

お礼

ありがとうございます。 #1のお礼に書いたとおりです。 あと、改めてこういったことが気になったきっかけは、警察官が共産党のビラを配ったことに対して、有罪判決が出たことでした。あれが有罪なら、質問文にあるような内容なんて、どれも有罪に相当するのではないか、と。 まあ組合活動と政治活動は別だ、と言われるのかもしれませんが。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1601)
回答No.2

 こんにちは。  前にちょっと調べたことがあるので、正確ではないですが答えてみます。 >・職員室に組合のポスターを貼る(掲示板を占領している)  これについては、管理職が許可して、組合用の掲示板が組合の費用で設置されているなら合法だったと思います。 >・職員の席に組合運動のビラを配る  勤務時間外に配るだけなら違法性はないと思います。勤務時間内に配るなら職務専念義務違反です。  組合員の目の前で丸めてゴミ箱に捨てる人なんかもよくいますよね。もちろん違法ではありません。 >・学校の印刷機で、組合のビラを印刷する  これは違法です。学校の財産を他の団体が使用しているわけですから。分会長がまともなところならやりません。やるとしても休日にこっそりやるとか(笑)。  使っている証拠を押さえて、上位機関やマスコミにいうと動きがあるのではないかと思います。 >・職員に組合運動の署名用紙を回してくる(署名しないと、何度も席の上に戻ってくる)  これも勤務時間外にまわしているなら問題ないのでは。勤務時間内にまわしているなら職務専念義務違反です。  机の上にあるなら、署名しないで放置してもなにも問題ないとも思います。何度ももどってくるのは迷惑であると主張してはどうでしょうか。 >・校内の教室を使って、組合の講演のような、催し物を実施する  管理職が許可しているなら違法ではないのでは。許可していないなら大問題です。許可していても、誰かが裁判すれば違法となるかもしれません。 >・「団体交渉権は組合にある。組合員ではない教員に、管理職にものを言う権利はない(言いたいことがあるなら、組合に加盟せよ)」と主張して、組合員ではない教員の声は虐げられている  組合が主張するのは自由です。でも管理職は組合の団体交渉権自体を認めていないと思います。  組合員ではない教員の声は虐げられているのではなく、主張していないだけでは?  なんとなく思い出しただけで回答しました。  お役に立てれば幸いです。

azharu
質問者

お礼

ありがとうございます。 #1でのお礼に書いたとおりです。 あとは、 ●署名 回覧板のように、署名用紙を職員室の席を回すようになっています。こういう場合、どうなるんでしょうね。当然、勤務時間中に回覧の署名用紙が回ってくるわけですが。

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