解決済みの質問
遺留分についての争いになりそうなので質問です。
父が死亡し、遺言書(公正証書)によると、現金・預金すべてが弟、
その他の不動産は均等に分けることになっていました。
これは介護(といっても最初から施設へ入れていた)していた関係でそうなっていました。
介護施設にかかる費用については年金でほぼ充当できていたようです。
いわゆる寄与分については認めたいと思いますが、生前から父の預金口座を自由にしていたことから不信感を持っています。
不動産の土地にはアパートが建っていて今も家賃収入が発生しています。
父の生前からその家賃収入は弟が得ていたようです。
弟から遺言書があるの知らされたのは死後2ヶ月後のことです。
そのため、銀行口座の取引を停止するのが遅くなりました。
その結果、死後の家賃収入までも口座が止まるまで弟は自分のものにしていました。
弟は、「現金・預金はすべて自分のものだ」と遺言書に書いてあると主張しています。
この理屈で行くと、預金口座を取引停止にしない限り、永遠に引き継いだアパートの収入は全部弟のものになってしまいます。
そこで質問なのですが、相続時以後に振り込まれた預金は相続財産とはならないのではないかということです。
もう1つは生前のアパート収入は経費や相応分の人件費を除き、特別受益か生前贈与になるのではないかということです。
投稿日時 - 2008-09-20 19:45:34
問 相続時以後に賃料として振り込まれた預金は相続財産とはならないのではないか。
答 お見込みのとおりです。
相続人が数人あるときは,相続財産はその共有に属します(民法898条)から,賃貸に係る不動産も共有になります。
そのことから,最高裁は,「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」とし(最高裁平成17年9月8日判決),賃料について,不動産の分割とは別個に分割を行うとしております。
問2 生前のアパート収入は経費や相応分の人件費を除き、特別受益か生前贈与になるのではないかということです。
答 これについても,お見込みのとおりと思われます。
なお,特別受益と遺留分減殺との関係について,最高裁は,「民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。」として,相続開始前の1年間にしたものに限らず,遺留分の計算の基礎及び減殺の対象となるとしております(最高裁平成10年3月24日判決)。
投稿日時 - 2008-09-20 20:14:26
お礼
早速の回答ありがとうございます。
相続後のアパート収入は元の不動産とは別に扱うわけですね。
寄与分については相応分認めたいと思いますのが、過分に要求してきた場合には参考にさせていただいて話し合いに臨みたいと思います。
投稿日時 - 2008-09-20 21:55:43
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