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納付25年に満たなかったら、年金て掛け捨て?

chie65536の回答

  • chie65536
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回答No.3

追記。 保険料の未納は、2年間で時効になりますので、納付期限から2年以内の未納分は、2年以内であれば納付する事が出来ます。 納付期限から2年を過ぎ、時効になってしまった分は、もう納付出来ません。 前述の「過去の分を払える特別処置」は、時限立法により、短期間だけ、この「2年の時効」を無効にして時効にならないようにする法律を作って行われました(時限立法なので、この法律は、既に失効しています) なので「加入期間が24年1ヶ月で11ヶ月分が足りず、納付期限から2年経ってないのが13ヶ月分ある」としたら、13ヶ月分が時効前なので、そのうち11ヶ月分を納めれば、加入期間が25年に達するので受給資格を得る事が出来ます。 質問者さんの場合、時効になってない未納が丸々2年分あったとしても、それを足しても19年分にしかならず、受給資格を得る事は出来ません。

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