薬剤師国家試験の受験資格について

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薬剤師国家試験の受験資格について

こんにちは。
海外で薬学部を卒業したものです。
日本の国家試験を受験したいのですが
以前厚生労働省に問い合わせたところ、
海外の薬学部を卒業したものに関しては、その国で薬剤師の免許を持っていないと日本では受験できないとの事でした。
ちなみに、私は4年生の時代に卒業し、留学先の薬剤師の免許は持っていません。
早く、日本で薬剤師になりたいと思っています。
今は変わっているかもしれませんが、何か受験資格に関してご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

投稿日時 - 2008-09-18 15:58:03

QNo.4338383

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

受験資格として
(1)  学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者(平成20年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)  外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの

となっていて「厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの」とは現実的には海外での薬剤師資格取得者に
限定されるのではないでしょうか。
医師、歯科医師の場合でしたら免許を取得していなくても条件によって国家試験予備試験受験資格認定をうけられますが、薬剤師の場合には予備試験受験資格認定
というものがないようですから。

ところでせっかく海外とはいえ薬学部を卒業されたのに資格試験を受けなかったんでしょう。
ただ気になるのは
>ちなみに、私は4年生の時代に卒業し、留学先の薬剤師の免許は持っていません。
ですが、4年制時代の薬学部を卒業されているということですか?
でしたら海外での免許取得に関係なく受験できると思いますが。

いずれにしても厚労省に問い合わせするのが確実だと思いますよ。

医薬食品局総務課分室  03-5253-1111

投稿日時 - 2008-09-18 16:54:39

お礼

tach5150様

お忙しい中、丁寧なご返答ありがとうございました。
大変参考になりました。
薬剤師の場合、予備試験受験資格認定というものがないということを
初めて知りました。
勉強になりました。

そうですね、、、。せっかく留学先で薬学部を卒業したのに
そちらの国での免許がないことが今でも大変残念です。
いつかは、留学先の国の国家資格も取れれば良いのですが
日本に戻ってきた以上、まずは日本の薬剤師の免許を取りたいと思っています。

ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-09-19 10:37:21

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