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生命保険の相続税
mukaiyamaの回答
>契約者:母… >支払者:母… >受取者:父… ということなら、たしかに相続税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm しかし、 >遺産は、生命保険のみです… 遺産総額が 1,100万円で、 >法廷相続人;父、娘3人… なら、じゅうぶん相続税の基礎控除内で、1円の税金も発生しません。 相続人が 4人とのことで、 5,000万 + 1,0000万× 4 = 9,000万円 を超えなければ、相続税の申告は必要ないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご回答ありがとうございました。 数字まで記載していただきありがとうございます!