パワハラの公開について

解決済みの質問

パワハラの公開について

大学の先生によるパワハラに悩む友人がいます。この事実をみんなに知ってもらいたく、大学名(文字抜きで、しかしわかるように)、先生の担当科目、パワハラの内容(詳しくは書かない)をネット上に公開することは、規則に違反しますでしょうか?権力が圧倒的に違うため、学生だけではどうすることもできない現実があります。

投稿日時 - 2008-09-13 19:47:39

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QNo.4326287

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

こんにちはー

>ネット上に公開することは、規則に違反しますでしょうか?

そのサイトの規則の事でなくて、法律上のことですよね。
法律上の場合は名誉毀損罪に該当するかどうか、下記の刑法の
条文から判断してみてください。

それと第230条の3の解釈が鍵になると思いますが、責任上
あとはご自分で調べられて、間違いがないようにされてください。


(名誉毀損)第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を
毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の
懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することに
よってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)第230条の2 前条第1項の
行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至って
いない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実と
みなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の
候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱
した者は、拘留又は科料に処する。

投稿日時 - 2008-09-16 18:42:37

お礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。万が一先方が不利益を被った場合、証拠がございませんし大きなことになったら対処する自信がないので控えることにします。内容を簡単に申し上げてしまいますと、先生に気に入られない子は単位がもらえず留年してしまうという内容です(必修なので落とした時点で留年決定です)。科目も、採点基準があいまいな科目です。目をつけられた子は大変な思いをします。事実、それがもとで精神を病んでしまう人も数人いるようです。パワハラと呼べるのかわかりませんが、このようなパワハラに悩む子は多いのではないでしょうか、と思っています。しかし、絶対的な権力の違いにより、訴えることはできない状況にあります。証拠も先方に握られています。

投稿日時 - 2008-09-19 16:15:24

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

>この事実をみんなに知ってもらいたく、(中略)ネット上に公開することは

それが問題解決に向けてどう役に立つのか補足にどうぞ。

投稿日時 - 2008-09-13 19:56:20

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