就学義務猶予後に猶予を取り消すことは可能でしょうか?

解決済みの質問

就学義務猶予後に猶予を取り消すことは可能でしょうか?

就学義務猶予について詳しい方、次の場合はどうなるのか、教えてください。

病気や障害などの理由で、教育委員会から許可をいただき、就学義務猶予で1年遅れて普通小学校へ入学したとします。
しばらく通ってみましたが、体力や勉強が付いていけないなどの理由で、翌年の4月から養護学校に転校することにした場合、こちらが希望すれば、就学義務猶予の取り消し(元の学年に戻って、学年が1つ繰り上がる)ということは可能なのでしょうか。

養護学校は、小学校と違い、各子供の様子に合わせて遊びやお勉強を教えて下さるようですので、勉強の部分ではあまり問題がないと思うのですが、制度的にはどうなのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2008-09-11 23:56:28

QNo.4322158

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質問者が選んだベストアンサー

>翌年の4月から養護学校に転校することにした

この場合は養護の2年になります。
おっしゃるような、本来の学年に繰り上がるということは、飛び級ということになり、飛び級の制度がありません。仮に、そういうことをしてしまうと、義務教育6+3の9年を満たさなくなってしまいます。
高校受験資格がなく、通学しようとしまいと、もう一年学籍を中学に置いてから、中学卒業になります。
大学などでは飛び級が認められていますし、一部の大学では、高校2年修了で受験を認めており、事実上飛び級が出来るのですが、義務教育ではありません。

就学義務猶予の取り消しは、すでに就学すれば意味がないです。
就学猶予という制度は、
日本は9年の義務教育です。権利と同時に、義務です。保護者は学齢に達した子供を学校に行かせる義務がある。行かせないと、人権問題、ネグレクトです。ただし、諸事情で入学が困難な場合、罪に問われないためにあるだけです。

投稿日時 - 2008-09-12 09:35:59

お礼

回答ありがとうございます。

それでは、1年遅れて入学した場合、小学校(または養護学校小学部)を卒業し、その後の中学・高校までずっと遅れた学年のままで、変更はきかないということですね。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-09-12 11:47:18

ANo.1

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