解決済みの質問
資本金5000万円の株式会社です。従来、社長は親会社からの出向でしたが、親会社を定年退職し、当社の社長となることが決まりました。
そこで質問です。
1.社長の退職慰労金の引当を毎年していきたいと思ってるのですが、どのような方法がありますか?
2.会計処理はどういうふうになりますか?
(勘定科目と、P/L、利益処分計算書への表示方法(場所)?)
3.税務上はどうなるのか?
すみませんが、どなたかご教授下さいますよう よろしくお願いします。
投稿日時 - 2002-12-20 13:33:24
おっしゃる通りです。
役員退職引当を報酬と同じように経常費用として認識するのかどうかというところで違うわけですが、大規模会社でも負債に計上しているところがほとんどではないかと思います。
そうしなくて利益処分で行うのであれば、B/S上の表示は”負債”ではなく”資本の部”に表示することになります。
利益処分で行なった場合は、経費処理せずに留保されていますので”資本の部”合計額は負債計上した場合より大きくなります。
投稿日時 - 2002-12-20 15:13:33
お礼
詳しく説明いただきましてありがとうございます。
大変よくわかりました。ありがとうございました。
また、お世話になるかもしれませんが、よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2002-12-20 15:38:11
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
1.親会社を退職して当社のプロパーの役員となりますから、難しいことは何もありません。
一般的な方法は、毎年の期末で計算される要支給額を残高とするように計上するすることです。
つまり、1年目の期末にその社長が仮に退任するとしたら退職慰労金はいくらになるかを計算して、その額を計上します。
2.通常は利益処分では行わないので、次のようになります。
役員退職引当金繰入(P/L)100/役員退職引当金100(B/S)
利益処分で行うのでしたら、利益処分案の”処分”の中に例えば”役員退職積立金繰入”という表示を設けて処分します。
処分した結果、「資本の部」に例えば「役員退職積立金」という項目が表示されます。
3.元々役員退職引当金は損金性がありません。
その役員が実際に退任することになって、株主総会で退職慰労金の支給を議決して支払債務が確定した時点で、税務上は経費となります。
つまり、引当を積み立ててきた段階では、つど所得計算上でその年度の引当繰入額を自己否認(所得を加算)していきますので、支給が確定した年度の所得計算上で、支給する額を税務上で認容(所得を減算)することになります。
投稿日時 - 2002-12-20 14:11:54
補足
早速回答いただきまして、ありがとうございます。
もう一つ質問させて下さい。
普通に役員退職引当金とした場合と、利益処分で役員退職積立金とする場合とでは、B/S上での表示場所も変わってくるということでしょうか?
投稿日時 - 2002-12-20 14:23:41
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