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駐車禁止のステッカーが貼られ通達がきました。弁明について教えてください。

6月20日にステッカーが貼られ先日通達がきました。 違反様態は道路交通法第45条第2項となっていて 「2  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 」 内容は上記の通りです。 私の駐車した場所には駐車禁止のマークはどこにもありもせん。 3.5メートル以上の余地もあると思います。 ステッカーによる観察時間は9分になっており 私は横のマンションに荷物をおろしているところでした。 (臨月で里帰りしたための荷物や寝ている上の子どもを 連れて行ったりです) 駐車禁止のマークもないため理不尽なきもちです。 弁明する価値はあるでしょうか? またその場合どういう風にすればいいのですか?? 教えてください。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

これ弁明の余地無しだと思います。 直接警察官が来ての取り締まりだと思いますので。 多分周辺住民よりの苦情電話が警察へ入ったのでしょう! なので3.5メートルの理由を言ってるのだと思います。 通常右側道路上3.5メートルとは中央車線から路肩までの距離です。 即ち路肩部分に車止めれるだけの幅が無いと どの道も駐車違反になるという 警察ならではの取り締まり基準です。 なので 弁明できません。 それに6月の違反が9月に来ること自体遅いので、その通達出頭命令ではありませんか? 今まで3回ほど罰金の払い込み通知書着てたと思うのですが、無視してませんでしたか? なので 警察からの通知でなく検察からの通知です。 それ無視すると 逮捕ですよ。 素直に罰金払っておけば この様な出頭しなくて良かったのに・・・ 取りあえず出頭し「ゴメンなさい」言いましょう! そして反則金でなく「罰金」払ってください。 即日納付です。納付出来ない場合、身柄拘束され 罰金分刑務所に入ります。多分1日3000円だったと思います。 なので約1週間の自由の無い旅行ですね。

nadeanno
質問者

補足

駐車していた道路は中央線があるような道路ではなく大きめな 1車線でした。それでも3.5メートルは意味ないですか? 送られてきた手紙はたしかに1通目です。弁明通知書という形で送られてきました。公安委員会が8月29日に発行したものです。 早期に手続きを終結させたい方は仮納付できます。 とかいてあります。

その他の回答 (3)

  • kentkun
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回答No.4

釈然としないお気持ちは理解出来ますが、絶対に3.5mの余地があるという自信があるのでしたら、貼られたステッカーのままで警察に電話して現場に来て貰う等の対応をすべきでしたね。 今となっては、駐車違反では無いという証明をあなたがする必要があります。 でも以前と違って、現在はそういう通知書が来る場合は、車両の持ち主に反則金を支払えというだけで、運転者が特定できないため点数は減点されません。 と、いうことは反則金の額と、違反でないことを証明するための費用と時間とを天秤にかけてどうするかを判断するべきでしょうね。 僕でしたら、反則金を支払って、これからの教訓にします。 何が嫌だといっても、減点されるのが一番嫌ですから・・

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>私の駐車した場所には駐車禁止のマークはどこにもありもせん。 路肩の縁石にも色が塗ってあり、その色で駐車可能かどうかを判断する事が道交法にも記載があります。 駐車禁止のマーク(標識)は、5mおきとか10mおきに設置している事はありません。 ですから、路肩の縁石とか路肩との境を意味するラインの色で判断します。 >3.5メートル以上の余地もあると思います。 駐車禁止は、道幅を基準に決めるのではありません。 ですから、3.5メートル以上の余地があっても関係ありません。 管轄地域の公安委員会が、独自に決定します。 >ステッカーによる観察時間は9分になっており 私は横のマンションに荷物をおろしているところでした。 観察時間云々よりも、2006年の法改正で駐車禁止場所では「1分でも駐車すると違反」です。 >弁明する価値はあるでしょうか? >またその場合どういう風にすればいいのですか?? 6月20日時点で、警察に出頭命令が(違反ステッカー印字)あった訳です。 それを無視(意図的出頭拒否)している訳ですから、駐車違反から放置違反に罪が変わっています。 駐車禁止違反減点+駐車違反罰金+放置違反罰金が、現在の質問者さまの状態です。 警察側としては、間違いなく悪徳放置違反者と見なしているでしよう。 このままだと、車検拒否処分+罰則金に対して14.5%の金利が付きます。 まぁ、弁明の余地は無いでしようね。6月中なら大丈夫でしたが・・・。 勝ち目がある弁明ならば効果はありますが、弁明しても負けた場合は「3ヶ月以内の自動車使用禁止命令」を受ける可能性があります。 残念ながら、今回は質問者さま自信が判断する事です。

  • katuraisu
  • ベストアンサー率35% (37/105)
回答No.1

駐車禁止の標識の無い場所で、右側に3.5メートルの余地が無い場合には、無余地場所駐車という法定禁止場所の駐車違反が成立します。 警察官が取り締まる場合には、きちんと余地を計測して取締りをしますので違反が成立している可能性が限りなく高いと思われます。 停車の形態については、車両から路上に荷物を降ろす、路上に置いてある荷物を積み込む等の、車両直近に運転手がいていつでも車両を動かせる状況を指すものと思います。 時間的な問題にしても、9分間では立派に違反が成立しますし、運転手が気づかないうちにステッカーが貼られていると言う事実から、運転手が直ちに車両を移動できる状態に無かった事は、荷物の積み下ろしのための停車とも認められないと思います。 唯一争点と出来るのは、3.5メートル以上の余地の有無だけだと思いますので、道幅から自分の車の車幅を引いた数値が3.5メートル以上なら弁明してみてはいかがでしょうか? 荘でない場合は素直に違反を認めるべきだと思います。 弁明方法はステッカーを貼った警察に聞かなければわかりません。

nadeanno
質問者

お礼

ありがとうございます。 3.5メートル、明日実家に頼んで図ってもらおうかと思います。 ただステッカーには何も名前などはかかれてなかったし スッテカーを張った警察署と今回通知が来た 警察署は違うところなので聞くことはできません…。

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