• 締切済み

離婚後の出産に関するご相談

私の今一緒に暮らしている女性は去年の9/25に離婚をし、私の子どもが4/14に出産予定です。 いろいろ調べると民法上で、離婚後300日以内に出生した子どもは前夫の子どもと推定され、前夫の戸籍に自動的に記載され、それをはずすには家庭裁判所で親子関係不存在の調停をしなければならず、前夫に子どもが生まれたことを知られてしまうことになるそうです。 戸籍の方にもその調停をしたとしても前夫の戸籍には記載され、調停で不存在確認をしましたということで消されるそうですが結局は戸籍に載ると言う事を聞き、それを防ぐ方法はないものかと思っております。 離婚する前は別居も海外出張などいなかったということはなくこのままいくと間違いなく調停をしなければなりません。 前夫に知られることなく、戸籍にも載ることなく出生届を 出すことはできないでしょうか。 前夫とは子どものことを知らずに離婚が成立しており、なるべくなら知られたくないと言うのが本当のところです。調停になると家裁に前夫がでなくてはならないし、そのためには前夫に話をしなければなりません。 難しいことをご相談して申し訳ありませんが、弁護士にも見放されました。相談に乗っていただけると嬉しく思います。

みんなの回答

回答No.3

すいません。 先程の発言での「嫡出子否認の訴え」は父からしかできないので,母から裁判するのなら「親子関係不存在」でいいようです。 どちらにしろ,その裁判の判決の確定後,その裁判の謄本を添付して出生届をすれば,子供は父の戸籍に入ることはないので,ご安心を!

回答No.2

「親子関係不存在」ではなく,「嫡出子否認」の訴えを裁判所に起こし,その裁判の謄本を添付して母から嫡出でない子として出生の届出をすれば,あなたの戸籍に直接子供が入ってきます。 ただ,問題になるのが,裁判の確定まで時間がかかっても,確定するまでは出生届をだせないということです。 裁判確定前に出生届を出してしまうと,子供は一旦元夫の戸籍に入ってしまいます。 また,出生届を出さないと,児童手当や子供の保険証などが発行されず,医療費が全額自費ということにもなりかねませんし,出生届を14日以内に出さなければならないのを出さないとなると,市区役所で始末書を一筆書かされます。 このように手間とリスクが生じますが,あなたの戸籍に直接入れる方法がありますので,住所地の市区役所へお尋ね下さい! 小さな村役場なら戸惑う所もあるかも(冗談)。

  • y45u
  • ベストアンサー率27% (140/516)
回答No.1

*前夫に子どもが生まれたことを知られてしまう *戸籍に消されるそうですが結局は戸籍に載る *戸籍にも載ることなく出生届を出す *前夫に話をしなければなりません これらの問題を全てクリアする方法はありますよ。 ただし、これらの問題をクリアする為に一生後悔するかもしれない事がおきてもかまわないのであれば教えられます。ただなんとなくイヤだとか、そうしたら慰謝料分割している分がもらえなくなるとか、ちょっとした欲の為であるというのであれば教えられません。あなたの命が危険にさらされたり、家族が酷い目にあうといったような事であれば教えられますし、その行動をあなたがとれると思います。覚悟が必要です。 海外での出産事情には明るくないですが、海外で出産した場合には出産した土地の国籍がとれるんですよね。国によるとは思いますが。そのへんに詳しい人がいればヒントがえられると思います。飛行機はまずいだろうけど、船であれば妊婦でも乗れると思います。

関連するQ&A

  • 離婚後300日以内出生の戸籍記載について

    最近、話題になっている離婚後300日以内出生の場合の戸籍に関する質問です。 離婚後300日以内の出生のため、裁判所で親子関係不存在確認の 調停を行い、出生から5ヶ月経過後、ようやく戸籍に入れることができました。 ところが、出来上がった謄本を確認したところ、調停を行ったことや 前夫の名前までが記載されていました。 多額の費用をかけて何ヶ月もの間、調停を行い、 その間、この子に何かあったらどうしようといつも不安でした。 やっと、やっと戸籍に入ることができたのに最後までケチをつけられた ようで、悲しくなりました。 この記載、消すことはできないのでしょうか?

  • 私が父なのですが。(離婚後300日以内に出生した子どもの戸籍)

    もうすぐ待望の第一子が誕生します。妻のお腹に語りかける毎日を楽しんでいます。が、1つ頭を痛めている問題があります。それは子どもの戸籍の問題です。 私たち夫婦が同居し事実婚を開始したのは2004年の2月のことでしたが、その時点では妻は前夫との離婚が成立していませんでした。ようやく離婚が成立したのは2004年9月。そして翌月には妻の妊娠が明らかになりました。 民法722条を見ると、離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとの規定があります。すると、5月末に誕生する予定の私たちの子どもは妻の前夫の子ということになるのでしょうか。 他方、民法733条によると妻の待婚期間があるため、私たち2人の婚姻届はまだ提出しておらず、待婚期間の経過後、4月には婚姻届を提出し新戸籍を作成する予定です。当然子どももその新しい戸籍に入れたいと思っています。出生届の父の名前欄には私の名前を書いて提出するつもりですが、役所の担当官が遡って妻の離婚歴を確認し、父親はあなたじゃないでしょ、と言って、妻の前夫の名前を子どもの父親の名前として書いてしまうのでしょうか。 いろいろ調べていると嫡出否認の訴えなどの手続が必要と書かれていますが、その場合一度妻の前夫を父として私と妻の戸籍に記載され(まさか前夫の戸籍ではないでしょう?)、その後訂正するのでしょうか。子どものためを思うとそういう戸籍は避けてあげたいと思いますし、訴訟となれば妻の前夫にも迷惑をかけるので避けたいと思うのですが、どうにもならないのでしょうか。また、そういう手続を取らざるを得ないとして、出生届を出さずに進めることはできないのでしょうか。 ややこしい状況を招いたのは私たちだと自覚していますが、生まれてくる子どものために、お知恵を貸して頂けますようお願いします。

  • 離婚後の出産でお聞きしたいのですが・・・

    このような質問は数多くあると重々承知しておりますが いまだに理解出来ていない為、新たに質問させて頂きました。 ご容赦頂ければ幸いです。 私は去年の9月より前夫と別居しておりました。 そして別居中にご縁があった方とお付き合いを始め、翌年の(今年の)2/24に前夫との離婚が成立しました。 その後すぐに、今の彼との間の子の妊娠が発覚しました。 その時点では子供は2ヶ月、出産予定日は10/16です。 女性は離婚後半年間は再婚できないということを知っていたのですが おなかの中に居る子供が生まれる前に半年を迎えるので(8/25時点で半年が経過します。) 半年の経過後今の彼と入籍をし、それから出産する予定でいます。 ですが、出産前に無事入籍できでも離婚後300日は経過していないので やはりこのような状況で出生届を提出しても、生まれた子供は前夫の戸籍に入ってしまうのでしょうか? 前夫は私が妊娠していることも、今の彼と付き合っていること(同棲していますが)も知りません。 離婚前より付き合っていた事実があることも知りません。 ですので、それを話さなければならないことが非常に気がかりです…。 分かりづらい質問文で申し訳ございませんが 何卒宜しくお願い致します。

  • 離婚成立後の出産について。(長文失礼します)

    法律のカテゴリーなのか分からなかったので こちらではなければご容赦下さい。 私は前夫と2005年の9月に別居、離婚する前に 前夫以外の方との子供の妊娠が発覚しました。 妊娠が発覚したのは2006年2月上旬。 出産は10月になります。 妊娠が発覚してからすぐ、2月24日に前夫との 離婚届を市役所に提出しました。 今の彼とは半年経過後の8月末頃に入籍する予定です。 何でも 『前夫との離婚後300日以外に出生した子供は、本当の父親が誰であるか関係ナシに、前夫の戸籍に入る』 と知りました。 『別の男性と再婚していても、300日を経過していなければこの条件に当てはまる』 とも書いてあったのですが、この意味がいまいち理解できません。 もし父親が違うということを証明したいのであれば前夫から訴えを起こしてもらう方法しかないような書き方をしていたのですが これはどのようにすれば良いのでしょうか? 再婚すれば無条件で産まれて来る子供は再婚相手の戸籍に入れるとばかり思っており 最近このような事を知って非常に驚いております。 (再婚禁止期間が6ヶ月ある事は事前に知っていましたが……) なぜ無条件に入れると思っていたかと言いますと、 私の母親も全く同じ経験をしており、離婚後300日以内の出産になったそうなのですが、出産の3日前に再婚したらしいのですが 出生届を提出するときに役所からそのような注意を受ける事は無く 父親の欄に現在の父親の氏名がきちんと記載されているそうです。 これは役所の人が本人に何も言わなかっただけで やはり母の時も前夫の戸籍に入っているのでしょうか? ちなみに母親は『そんなことはない』と言っています。 分かりづらい質問文で申し訳ございませんが ご回答頂ければ幸いです。

  • 離婚後300日以内に出産した場合

    とても悩んでいるので教えて下さい。 昨年9月、離婚いたしました。 翌月妊娠が発覚しましたが、前夫とは一昨年7月から別居しており、もちろん以降夫婦生活はなかったので前夫の子供ではありません。 先日出産し出生届を提出したところ、離婚後300日経っていないので前夫の子供になるといわれ一旦保留にしました。 色々事情があり、血縁上子供の父親である方とは結婚しませんし、認知もしてもらう予定はないです。 そして、前夫には子供を生んだこと等絶対に知られたくありません。 色々調べましたがわからない部分があるので質問します。 (1)医師の懐胎証明書とはどういった基準で出していただけるのでしょうか? (2)懐胎証明書が無理な場合、子供を前夫の子どもとしたくなければ前夫にDNA鑑定を協力してもらう以外の方法はないのでしょうか? (3)例えば、血縁上の父親と結婚する、あるいは結婚はしないけど血縁上の父親名を父親欄に記載(認知するってことになるのかな??)しても、そうしない場合となにも変わることはないのでしょうか? (4)子供の戸籍は前夫の戸籍に入るわけではなく、私の戸籍に置けるが父親は前夫とされるようですが、そうなると前夫がそのことを知るのはどういった機会でしょうか? 現在、色々とお世話になっている行政の方にも相談しなにか方法はないか調べてもらっていますが、自分でも調べたところ八方塞がりな感じで。。。 とにかく一番は前夫と一切絡みたくないんです。 なにか解決策があれば教えて下さい。 あと、上記の現時点での理解に誤りがあればご指摘おねがいします。 以上よろしくお願いします。

  • 離婚後の妊娠について

    初めて質問させて頂きます。35歳女性です。 昨年11月に離婚しました。別居は8月からです。 離婚理由は、夫のDV(モラハラ)•不貞•セックスレス等で、8月の別居後すぐに弁護士さんに依頼し、11月に協議で離婚が成立しました。 別居中に新しい出逢いで、子供が好きな男性と出逢いました。 前夫は、子供のことは、いつも、うやむやにされてきました。 出逢った方は、子供好きな方です。 生まれて初めて、この人の子供が欲しいなと最近思うようになりました。 ただ、法律上の問題がよくわかりません。 離婚後、半年で女性は再婚できますよね。 でも、離婚後300日以内の出生の戸籍は前夫の子供と自動的にみなされるとあるのですが、 再婚半年と、出産300日のニュアンスが理解しにくいです。 調べると、産婦人科の医師が、 離婚後の妊娠で間違いないと言う診断書は発行して貰ると前夫の子供でないと証明されるという表現が多いのですが…。微妙に抽象的です。 実際の別居の日付けや、過去のセックスレスの事実の証拠があったとしても、法律はシビアな世界ですよね。 なので、実際の前夫との生活の事実では無く、法律上の観点での答えがわかりません。 質問)現在、離婚成立後から4ヶ月の経過です。現在は妊娠しておりません。(きちんと避妊しています。) でも、万が一、離婚後、未婚で300日以内に「妊娠(出生では無い)」が発覚した場合、戸籍上誰の子供になるのでしょうか? 300日ルールは、離婚後300日以内の出生とあります。出生=生まれるですよね? 現在私は、離婚後4ヶ月。 仮に今月に、着床妊娠したら、出産予定は1月頃です。 早産でも無く1月に生まれた子供は、きちんと父親の戸籍に入れますか? 医師の診断できちんと、父親の戸籍に入れますか? でも、万が一早産で、離婚後、300日以内での「出産」の場合はやはり自動的に戸籍は前夫の子供となるのでようか? ニュアンスがグレーで分かりません。 自分のことはいいのです、でも子供を生むならきちんとしたいと思うのです。 前夫とは、怖くて関われません。 万が一のことを想定して未来に繋げたいので、きちんと法律を理解したいのです。 どうか皆様、教えて下さい。 長文で失礼致しました。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 現在、離婚調停中の彼女に約5週間の胎児の妊娠を産婦人科にて診察を受けま

    現在、離婚調停中の彼女に約5週間の胎児の妊娠を産婦人科にて診察を受けました。 とても、喜ばしい出来事ではありますが、このままいくと、分娩日が来年の5月下旬ということで、仮に離婚が成立したとしても、僕の子供無事にが出生したとしても、離婚後300日以内の出生となってしまい、戸籍上は彼女の現夫の子供となってしまいます。 僕としては、分娩日までに離婚が成立し、出生したのならば自分の戸籍の子供にしたいのですが、どのような手続きが必要となるでしょうか?

  • 離婚後300日以内の子供の出生届

    再婚して離婚後300日以内の子供を生みました。 戸籍に元旦那さんの名前を記載しないように「親子関係不存在の確認」と調停の申立書を作成しています。すべての手続きが終わり、家庭裁判所で認められたら出生届けを出す予定でいました。 出生届けをまだ出していないので子供の住民登録はありませんが市役所に相談して国民健康保険書を発行してもらうことは出来ました。 その際に子供の名前を書く際に市役所の方に「調停が終わって出生届けを出す時のお子さんの名前はこれでいいですね」と聞かれ「はい」と言ってしまいましたが新しい旦那さんとの話し合いの上で、できれば出生届けの子供の名前を変えて提出したく思います。 これは法律上可能でしょうか? (ちなみに出産一時金、児童福祉手当の申請もこれでいいですねと聞かれた時の名前で出してしまいました) 仮とはいえ健康保険証の発行、手当ての申請に違う名前を使っているため役所は混乱をさけるために当然無理と言う気がしますが戸籍に関わるのでできれば出生届けで出した名前を戸籍にしたいです。

  • 調停(養育費請求)に関して(長文です)

    養育費の調停を妻が前夫より申し立てされました。  私としては結婚する前に妻より前夫との話し合いで養育費の支払いはないと聞いておりました。  結局養育費の件以外でも性格の不一致など不仲となり来月離婚することとなりました。  妻は調停申し立て時に私が夫として記載されている戸籍謄本を家裁に提出していますが来月には離婚は成立します。  妻としては少しでも養育費の払いを少なくするため調停では私との離婚は言わないといっています。また私に負担をかけるので養育費は少しにしてほしいと言おうという方針なのです。 要するに調停で嘘をつくということです。  このような嘘は許されるのでしょうか?また私も嘘の片棒を担いでいるような気がしてなりません。家裁に本当のことを私が話すことは無理かとは思いますが妻に嘘を言わせない方法があるのでしょうか?

  • 民法772条2項の推定を義務付けの訴えで覆せないか?

     民法772条2項による嫡出推定が、大きな社会問題となっています。真実の父の名を記した出生届が受理されず、戸籍のない子供が多数存在するのです。  現在、この嫡出推定を覆すには、前夫を巻き込んで親子関係不存在確認の訴えまたは嫡出否認の訴えによる必要があるというのが実務のようですね。しかし民法にそんな規定(訴訟でなければ覆せないという規定)はありません。  ところで私が考えたのは、行政事件訴訟法3条6項によって、義務付けの訴えを起こし、その中で民法722条の推定を覆す証拠(例:妊娠推定時期における同居を、新しい夫が証言する。DNA鑑定を行って新しい夫との親子関係を立証する。)を提出するということで、出生届を受理させられませんかね?  もしこの方法が可能なら、「前の夫を巻き込む裁判が必要で、前の夫と連絡が付かない場合には不都合」ということはなくなるのですが。いかがなものでしょうか?まあ、この方法でも裁判が必要ですが…。