• ベストアンサー

高額な測定器でも工具、器具及び備品に該当するか?

当社は金属加工業をやっております。製品のゆがみ等を測定するため500万円の測定器を購入いたしました。 耐用年数、中小企業の特別償却に関して、機械及び装置に該当するのか工具、器具及び備品に該当するか分からず困っております。 別表に測定機器=工具、器具及び備品と記載されている以上、どんなに高額でも機械及び装置にはならないのでしょうか?見た目も重量(持ち運びはとても出来ません)も工具、器具及び備品にふさわしくない代物なのですが… どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

こんにちは、ANo.4のuozanokoi7です。 >まあ、税理士さんは立場上リスクはとりたがらないのはしょうがないですが… このようなに思われますことは、残念です。 税理士である以上は、常に納税者有利に処理できる可能性を模索するものですし、その可能性がある場合には法的根拠等をしたがい税務署に主張・対抗するものです。 私自身そう思っておりますし、これまで勤めた3つの会計事務所の先生方も皆、関与先のためにという姿勢でした。そして税務署の見解に納得ができない場合には法令根拠及びその実質から判断し主張して、結果的に税務署とは異なる主張が認められたケースも何度かございます。 ですので、しょうがないなどと思わずに、確認して欲しい疑問は納得する根拠を示されるまでとことん質問してみられるほうが宜しいですし、それがお互いの信頼関係ではないでしょうか。 そしてANo.5様も書かれておりますように、まず税理士であればその資産が特別償却、税額控除可能かどうかを検討するのは当然の態度ですし、また普通であれば購入前に事前に確認・検討します。 今回の対象資産が特別償却・税額控除出来るかどうかの判断につきましては、先の回答でも記しましたとおり、製造業においてその生産工程で使用する検査機で据え置き型のようなものは、通常は「機械及び装置(検査用機械)」とみなしその製造設備及び業種による耐用年数を適用致します。  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_06.htm  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_04.htm あと、メーカーによっては当該資産が特別償却・税額控除の対象かどうかをアドバイスしていただける場合もございますので、一度問い合わせて見られたらどうでしょうか。 お役に立つことができましたら、幸いです。

yukikorin
質問者

お礼

uozanokoi7様 ご回答ありがとうございます。uozanokoi7様のアドバイス通り、一度購入先に問い合わせてみようと思います。その上で、もう一度顧問税理士に話してみるつもりです。そのための顧問料ですから(笑 常日頃からいろいろな税理士さんのご意見も伺えるとありがたいのですが、現実的に無理なので、今回OKWAVEで皆さんのご意見を伺うことが出来て本当に良かったです。ありがとうございました!

その他の回答 (7)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.8

金属加工業ということであれば、機械装置の耐用年数はおそらく12年が適用されると思われます。それに対し検査工具であれば耐用年数5年です。 uozanokoi7さんの適切な回答に再度、強く賛成します。 税務調査に対するリスクとしては工具とするほうがよりリスクが大きくなります。 税務調査でこれは機械装置だと指摘されると、12年で償却すべきものを5年で償却しているのですから、償却超過額否認となります。これに対し、機械装置として特別償却を選ぶのであればリスクはほぼ0です。税務調査で持ち運びできないものを工具と言われれば、uozanokoi7さんの指示する通達を示せばよいだけです。 期首から使用していたとして、取得価額500万円であれば耐用年数5年の償却額は250万円、耐用年数12年の償却額は104万円です。1年目で146万円の税務否認の可能性があります。 また特別償却も税額控除も所得の日の属する事業年度で申告しなければ適用を受けることができません。工具とすると、特別償却もできないことになり大きなリスクを負うことになります。

yukikorin
質問者

お礼

ctaka88様 ご回答ありがとうございます。やはり、もう一度顧問税理士に検討するようお願いしようと思います。税務署に直接問い合わせることも考えましたが、さすがにそれは顧問税理士の顔をつぶすことになるのでやめました。 いろいろありがとうございました!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#3です。 測定器と試験機は、機械及び装置として扱うことも、器具及び備品として扱うことも可能なようですね。機械及び装置としての測定器・試験機と、器具及び備品としての測定器・試験機とがどう違うのかは、私は専門外なので分かりませんが。 私の手元の別表第二の251(プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備)の細目には試験機というものは記載されていません。 細目には、 めつき又はアルマイト加工設備 7年 その他の設備 12年 とあります。 ただ別表第二の287に、試験機、測定器又は計量機製造設備 11年 とあります。 なお別表第一には、器具及び備品-3 時計、試験機器及び測定機器-試験又は測定機器 5年 とあります。 お役に立ちませんで。

yukikorin
質問者

お礼

hinode11様 ご回答ありがとうございます。 申し訳ございません。試験器ではなく、検査機でした。「機械及び装置の細目と個別年数」で検索すると、どこかの税理士さんのサイトに載っています。 自分には専門知識がないので、今回は税理士の言うとおり工具、器具及び備品で処理してもらうことになるかと思います。ありがとうございました!

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.5

No4の方の回答が正解です。 耐用年数表を見る場合は、上の方から見ていきます。細目のほうから見ていって、これが該当すると決めるのではありません。 機械なのか、工具なのかを先に判断します。この判断の基準はNo4のかたの回答通りです。持ち運びできないようなものは工具ではありません。次に構造、細目を見ていって該当する耐用年数を決めていきます。 なお、この耐用年数表の見方は、ずいぶん昔になりますが私が税理士試験の勉強をしているときに山本守之先生(法人税については実務家一番の権威です。)から教わりました。 またこれだけの金額のものであれば、税理士としては特別償却、税額控除の可能性はないのかを検討するのが当然の態度だと思います。

回答No.4

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (別表第1・第2は下のほうです)  http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F03401000015.html こんにちは。 一般的にはyukikorinさんが書いておられるように、測定器具のようなものは[別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表]における  〈工具>測定工具及び検査工具〉 若しくは  〈器具及び備品>3 時計、試験機器及び測定機器>試験又は測定機器〉 にあたる様にも思われます。 しかし、耐用年数通達2-6-1 にて[主として生産工程(製品の検査等を含む。)で使用する可搬式のものをいう。]と記載してますように、工具器具備品とされるものとは、常時持ち運び可能な簡易な工具と考える事が出来ます。  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_06.htm このようなことから、今回の測定器はその金額(500万円)・使用用途・目的などや、貴社の事業種目である製造の過程で使用されることを総合的に判断して、工具器具備品ではなく機械及び装置を構成するものとされても宜しいと思われます。 なお機械及び装置が[別表第2 機械及び装置の耐用年数表]のどの設備の種類に該当するかは、中間品又は製品ごとにどのような設備にあたるか?どのような業種か?などから判断されます。  通達目次 / 耐用年数の適用等に関する取扱通達>第4節 機械及び装置関係共通事項   http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_04.htm 今回の場合で言いますと、  249 金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備  251 プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備  252 その他の金属製品製造設備  257 金属加工機械製造設備 などのような貴社の製造種目に合った製造設備とみなすことも可能と思われます。 最終的には、顧問会計士・税理士の先生に確認してくださいね。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。

yukikorin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。顧問の税理士は「別表で測定器=工具、器具及び備品だから機械及び装置ではない」といっております。確かにそのとおりなのですが、別表2の「251 プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備」の細目には試験機という記載があるので、製造工程等、実態で判断されるものなのではないかと思って質問してみました。 まあ、税理士さんは立場上リスクはとりたがらないのはしょうがないですが…

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

会計と税務を分けて考えてはいかがですか。 会計は経営陣、株主、金融機関を意識しながら行いますが、税務はもっぱら税務当局のみを意識します。 500万円という高額の測定器の場合は、たとえどんなに小型のものであれ、貸借対照表上は(会計上は)、掃除機やパソコンなどの一般の器具とは区別して表示したいという考えは、一つの見識と言えます。この場合は、「機械及び装置」で処理するか、「測定器」という科目を新設しても良いでしょう。 ただし、減価償却にあたっては、税法の規定に従って、別表の測定機器(=工具、器具及び備品)に相当する耐用年数を適用しなくてはなりません。

yukikorin
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。専門家の方ということですのでさらにご意見を伺いたいです。税法上に関してですが、当社顧問税理士は、あくまで別表で試験機器、測定機器=工具、器具及び備品だから特別償却は出来ないといっております。 ただ別表2の251 (プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備)の細目では試験機というものが記載されています。測定器は試験機ではないといわれればそれまでですが、納品前の最終検品としての測定器は、機械及び装置として扱う余地はないのでしょうか? よろしくおねがいいたします!

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.2

余談ですが、企業の看板でも屋上などに独立して置くような移動可能なものは器具備品になり、耐用年数は数年。塀のように敷地のまわりに固定させれば構築物で10年から15年、建物の外面に埋め込めば建物となり、鉄筋ならば耐用年数は52年となります。 以前に東京ドームの屋根は構築物か建物かでもめていたことがあります。 条例や約束事の文書を参考にするより、Q&Aなどの実際適用例を参考にしたらどうでしょうか?

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.1

製造業における固定資産の勘定科目の決定で機械設備になるか工具器具備品になるかは製造との関わり程度の判断でできます。 例えばキャドのソフトを動かすPCの科目は単なる設計目的だと器具備品でその耐用年数になりますが、生産指示までだすとなると製造設備とみなされ科目は機械設備で耐用年数は当該製造業の製造設備の耐用年数となります。 ですからその製品の歪みを測定するということが製造の工程でどの程度の重要さをもっているかで科目と耐用年数は決まります。

yukikorin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私もwidcatさんのご意見と同様の考えです。当社の製品はかなりの精密性を要求されるため、測定器は納品前の最終チェックとして製造工程上欠かせないものになっています。ただ、顧問税理士は別表上、測定器=工具、器具及び備品なので機械及び装置ではないと言っています。税法上、特別償却が受けられるのと受けられないのでは納税額に差が出てくるので、納得した上で申告したいのです。

関連するQ&A

  • 償却資産の耐用年数の改正は器具備品にも及ぶのか

    平成20年に機械装置の耐用年数が改正があったようです。 今償却資産税の申告書を作っていますが、私が営んでいる農業用設備の耐用年数年数が変わりました。 申告書を作っていて気がついたのが「機械及び装置」「工具器具及び備品」の区分があることです。 質問ですが、今回の改正は「機械及び装置」の中の「農業用設備」であって農業に使っている「工具器具及び備品」はそのままで良いのでしょうか。 「工具器具及び備品」でも買ったときに耐用年数を決める際、「機械及び装置」の耐用年数を参考にしたので、変えなければならないのかな、とも思います。 「機械及び装置」と「工具器具及び備品」の違いは、「据え付けてしまうもの」と「持ち運びが出来るもの」のように認識しています。 よろしくお願いします。

  • 機械及び装置と工具器具備品の区分

    購入したものが機械及び装置になるのか工具器具備品になるのかの区分は どのように考えたらよいのでしょうか? 財務諸表の表示上の問題で迷っているのではなく、 耐用年数を何年にするのかという問題と 中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は特別控除の適用を受けるための機械装置に該当するのかという問題のためです。 機械及び装置の耐用年数表を見ると何千万~何億するような製造設備というような感じがするので、 500万~1,000万円ぐらいのもの機械及び装置にはならないのかな? 何かを製造するようなすごい設備じゃないと機械及び装置にはならないのかな? という所で悩んでいます。 本を見ると(1)剛性のある物体から構成されている。(2)一定の相対運動をする機能を持っている。(3)それ自体が仕事をする。という風になっています。 知ってる方いらっしゃったらよろしくお願いします。

  • 器具備品と機械設備の違い

    耐用年数表の別表第一に「器具及び備品」とあり、別表第二に「機械及び装置」とありますが 両者の違いについて、何か明確な定義があるのでしょうか。 10万円以内の道具ならばどちらでもよいといえますが、10万円以上となると、それなりの構造 と機能を 備えています。 たとえば、業務用の冷蔵庫や製氷機などは、その構造や機能からいって、備品といえば備品、 機械といえば機械、のうように思えます。通常は備品としての耐用年数を適用しているように 思いますが、このような場合はどちらでも有利な方の耐用年数を適用してよい、ということに なるのでしょうか。

  • 資産種類(機械装置?工具器具備品?)と耐用年数を教えてください。

    資産種類(機械装置?工具器具備品?)と耐用年数を教えてください。 (1)三次元測定器(温度補正機能付き) 価格 3,600,000円 税抜 (2)ICTフィクスチャー 価格 588,000円 税抜 以上です。 どなたか教えてください。 宜しくお願いします。

  • 間違って工具器具備品につけてしまっていました

    勉強不足でお恥ずかしいのですが、どうか教えてください。 今年で個人で仕事を始めて3年目になりました。 2010年に買ったものを「工具・器具・備品」でつけていたのが 今年の帳簿を印刷していて「原価償却」という項目にのっかっていて「アレッ」と思って 慌てています・・・。 買った工具は 2480円のヘアアイロン(造形用ウイッグの結髪用に使う)と 1300円の電気毛布(造形用樹脂の保温に使う)と 2480円の折りたたみテーブル(キャンプ用の簡易なもの、作業道具の物置台に)の3つです。 10万円以下のものでしかも壊れやすいものなので、消耗品や事務用品(作業道具)として つけておけばよかったのでしょうが、事業を始めたばかりで分からずに 「自分にとっては大切な道具、工具だから」と、 名前から「工具器具備品」で帳簿をつけてしまってたようです。 色々調べてみたのですが、こんな小額の減価償却の例など出てこなくて困っています。 国税庁のHPの作成コーナーで提出用の書類をつくっていましたが、 中小事業者向けの特例措置28の2を選ぼうにも、「10万円以下だから」とエラーがでて選べません。 「既に計算している方」の欄には数千円でも入力が可能なのですが、 【減価償却の明細を添付すること】と書かれています。 仕事を始めて3年もたちますが、本当に零細なので、減価償却が必要なほどの道具などを 買ったことが無く、どうしていいのか全く分からずに焦っています・・・。 減価償却の明細をどう書いたらいいかもわからないし・・・ レシートなどは全て保管してあります。 とにかくチンプンカンプンですが困ってます!助けてください!

  • 工具器具備品と一括償却資産

    前事業年度で、18万円のパソコンを、工具器具備品として仕訳し、減価償却時には一括償却を行っていたのですが、これは一括償却資産に直してほうがいいでしょうか?その場合、下記の仕訳で問題ないですか? 一括償却資産 XXX 工具器具備品 XXX

  • 器具及び備品と機械及び装置の違いは?

    器具及び備品と機械及び装置の違いは何なのですか? 耐用年数を調べる時、どちらも種類が多すぎて大変です。 この違いが分かれば調べやすいのですが・・・。 宜しくお願いします。

  • 開業費、工具器具備品、附属設備の減価償却の内訳について教えてください。

    開業費、工具器具備品、附属設備の減価償却の内訳について教えてください。 この度、開業したのですが、附属設備や工具器具備品になる対象物がたくさんあるのですが、 業者からいただいた見積もり書通り、附属設備や備品を記入すればいいのでしょうか? ほか、工具器具備品もですが、見積書をみると全て内訳が違い、項目が多くなります。 工具器具備品で例えると、冷蔵庫とか食器、作業台とか色々とありますが、 工具器具備品で一括で処理すればいいのか、それをすると償却年数の基準をどうしたらいいのか、 わからず困っています。見積書の中には、工事代金も含まれています。 ややこしい説明で申し訳ないです。宜しくお願いします。

  • 貸借対照表の工具器具備品残高について

    青色確定申告をしている個人事業主です 数年間 工具等の10万円未満の物も工具器具備品に 計上してしまい、貸借対照表の工具器具備品に累積で残って しまっています。 このような場合、今期 固定資産償却損で全額計上して 工具器具備品の累積残を消しても良いのでしょうか。 お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

  • 取得価格30万円未満の消耗備品等の仕訳について

    経理用パソコン16万円を購入し、 「資本金1億円以下の中小企業者に対しては2008年3月までの特例措置で、取得価格が30万円未満(年300万円が限度)の消耗備品等について購入時に一括費用計上ができます」 ということから、仕訳を 消耗品費×××/現金××× としました。(当社では事務用品費・消耗備品という科目がありません。) この仕訳は間違っていませんか? もしくは 工具器具備品×××/現金××× 減価償却費×××/工具器具備品××× としたほうがいいのでしょうか? また、年度末の確定申告の際に、減価償却の用紙に記載必須でしょうか? MO装置など分割して購入した場合は、全額を足して、資産計上・費用計上をすべきでしょうか?