• 締切済み

出会い系の金額請求について

出会い系に登録をして、使っていたのですが、まさか勝手にポイントが消費されてしまうとはわからず、多少メール等をしてしまいました。 そして、向こうに質問メールをしたところ、下記回答がきました。 お問い合わせの件ですが、当サイト利用規約に、 「■本サービスの利用は、前払い及び後払いでの購入及びサービスポイントによ って行うものとします」 との記載と料金表へのリンクがあります。 再度利用規約をご参照ください。 メインメニューに記載しているお客様の現在ポイントをご確認いただきながら、 お客様ご自身にポイントの管理を行っていただいております。 規約をお読みになっていないのは当方に非はなく、お客様の責任となります。 インターネット通信において、契約書の替わりに利用規約が存在しておりますの で、そちらをお読みいただいてからご利用いただくのが前提となり、それを無視 してご利用されても、全責任はお客様にございます。 この場合、金額を支払わなければならないのでしょうか? ほっておいたら、直接自宅等を調べられて、請求等が来ますか? 登録したのは、フリーメールからで、電話番号等は教えていません。 何卒回答をお願い致します。

みんなの回答

noname#94836
noname#94836
回答No.4

#1ですが補足 そのご利用になったサイトって、無料お試しポイントがあって、それを使い切ると自動で後払いポイントが加算される? もしそうなら、その時点で違法(いわゆる電子商取引法(電子契約法))。 有料になる時点で消費者にはっきり知らせる必要が業者にはあります。 不安なら近くの消費生活センターか国民生活センターへ相談してください。 http://www.kokusen.go.jp/

kitirou99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだまだ不安ですが、ちょっと様子を見てみます。

kitirou99
質問者

補足

無料ポイントはなかったと思います。 気づきませんでしたが、最初から有料だったようです。 今、払うならと思ってサイトに明細書を要求していますが、 一向に出てきません。これはおかしいですよね? また、色々質問したんですが、回答も一向に返ってきません。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>この場合、金額を支払わなければならないのでしょうか? そのサイトの画面構成が分かりませんが、参考までに。 先ず、何も表示が無い上で、ENTER等のボタンをクリックし、「登録されました」という場合は、ワンクリック詐欺に該当します。 ですから、費用の請求が届いても無視しても問題ありません。 今回の場合、サイトの規約画面が存在し、質問者さまの意思でサイトの会員になっています。 ですから「規約は見ていない」「規約の存在は知らなかった」は通用しません。 商法的には、立派な契約成立ですね。 >ほっておいたら、直接自宅等を調べられて、請求等が来ますか? メールアドレスだけを登録している場合は、そのメールアドレスに対して請求メールが届くだけです。 >登録したのは、フリーメールからで、電話番号等は教えていません。 フリーメールでも、住所・氏名・電話番号などを設定する必要がある場合があります。 あなたが利用したフリーメールに、どのような内容で登録したのかで今後の対応が変わります。 本当の住所・氏名などを登録している場合は、サイト業者は「合法的に調査」が可能です。未納のサイト使用料催促ですからね。 住所・氏名が分かれば、小額訴訟制度を使って裁判所判決を持って督促があります。 本当の住所・氏名などを登録していない場合は、何ら請求は届かない可能性が高いです。 数万円のために、十数万の費用を掛けるサイト業者は存在しません。

kitirou99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不安が募ります。 ですが、そこまでの金額ではないので、 サイト側に色々聞いてみようと思うのですが、 どんなことを聞いたら、詐欺サイトかそうでないかわかりますか?

回答No.2

大原則から言えば、「規約に同意し申し込みます」と申し込んだ物は無効です。 読みもしないで「同意します」をクリックしたり、サインして、後でこんな契約と思わなかったというの 通用しません。 それは読みもしないで同意したあなたがバカだということです。 たしかに実際問題、一字一句読んで契約する人は少ないかもしれませんが、そんなものは通用しません。 あくまで読まない方がバカだということです。 たしかに民法第95条では「錯誤無効」というのがあり、まさかそんな契約と思わず契約した物は無効に できるという規定があります。 しかし、これには条件があり、それを主張する人に重大なな過失がある場合はそれを主張できないと定め ています。 今回は規約を読みもしないで契約したらまさかそんな契約とは思わなかったというとんでもない失態です ので、これは「重大な過失」にあたり、錯誤無効は主張できません。 ゆいいつ残された道は、その契約がそもそも有効なのか否かという論議です。 きちんと規約が提示されており、それに同意しますクリックさせられるシステムにおいて契約したのなら その契約は有効だと思われます。 しかし、ページにリンクしたら突然「申し込みありがとうございました」と出るようなシステムではそも そも契約自体が有効とはいえません。 フリーメールであれば正直言って身元は見つかりにくいでしょうが、その手のページにはその筋の方が 絡んでいることはよくあります。 突然背中にすばらしい彫刻のあるお兄さんが家にやってきたりするかもしれません。 指一本なくなるのと、高々数万円さっさとはらうのが良いのか・・・ご自分でお考えください。 もっとも、払ったら払ったで付けねらわれるかもしれませんが。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

支払う必要があるかどうかはケースバイケースです。 判りやすいところに利用規約が表示されていて、後払いシステムがあることがわかりやすく明示されていれば(一般的に見て判りやすいかどうかで、あなたが気づかなかったのは直接関係ない)、支払い義務が発生する可能性があります。 ただし事前にクレジットカード番号などを入力して、身元確認されてる場合。 住所・氏名等を入力してなければ、基本的に相手にあなた個人を特定することは出来ません。 個人情報入力すらなく、勝手に後払いになるというのでは、契約そのものが成立してるとはいえないでしょう。 無視してかまいません。 なお同じフリーメールなどを使い、多数のサイトであなた個人が特定できるような情報を書き込んでいると、封書で請求が来ることがあります(そのサイトだけでもメールで個人情報を書き込んでいれば)。 一つ一つはとても個人特定につながらない情報でも、多数集まれば個人特定できることがありますから。 その場合でも、基本的には無視しておいてかまいません。

kitirou99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サクラに携帯アドとか教えたりしてるのも危ないですか?

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