解決済みの質問
最近、身内が「整理屋」に騙された様で大変な目に遭いました。
自分なりに色々調べ、相手はプロの法律家では有りますが、何とか一矢報いたいと思います。(それ自体が無謀・無意味だと言う事は分かりますが、皆さんのご意見を伺わせて頂いた結果、本当に無謀・無意味で有れば仕方無いと思いますが)
そこで、ご質問なのですが、
(1)ターゲット(多重債務者など)に直接「営業」を掛けるのはどうも「貸金業の免許」を持った金融機関の様で「○○法律事務所」の様な弁護士が直接では無い様ですが、弁護士が直接「営業」を掛ける行為自体、違法なのでしょうか?(良く電車内とかで広告を見掛けますが)
(2)、(1)の様に「金融機関」が債務整理からの「手数料収入」目的でやっている場合、あくまでも社員(金融機関)の「給与」は「提携弁護士」からのバックしか無いはずですが、厳密に言うと帳簿上「○○法律事務所」から「金融機関」への送金は項目がなんであれ、絶対に無理(一発で整理屋と分かってしまう為)だと思うのですが、実際はどうしているのでしょうか?
色々調べましたが、とりあえず、ここら辺が未だ不透明な部分です。
(絶対に無いとは思いますが)是非、元整理屋の方からなどの貴重なご意見なども、お待ちします。
宜しくお願いします。
投稿日時 - 2002-12-16 00:11:18
(1)2000年10月1日から弁護士広告について,原則禁止から原則自由へ転換されました。広告という営業行為そのものは違法では無いのですが,「弁護士の業務広告に関する規定(会規)」第3条で禁止される広告を規定しています。これによれば「誤導又は誤認のおそれのある広告,誇大又は過度の期待を抱かせる広告」は禁止ですので,「多重債務,たちどころに解決!」などという表現はしてはいけないことになります。
また,第6条で特定の事件の勧誘広告も禁止されていますので,この手の実質的な誘因を目的とする広告での営業は行えないということになります。
http://www.yokoben.or.jp/sinbun/00/10gatu2.htm
(2)依頼者から直接,金銭を受け取る者が「弁護士」の場合と「提携屋」の場合と2通りで違ってくるのではないでしょうか。
弁護士が先ず受け取れば,業務委託料とか書面作成料などとして請負代金を提携屋に支払い,提携屋が先ず受け取れば,顧問料名目などで弁護士に支払うというとは可能だと思います。
もっと単純に裏帳簿での処理もあるかもしれません。送金処理はマネーロンダリング等が厳しくなっていますから,現ナマでの動きかもしれません。
苦情は正式なルートがよろしいかと思います。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kikensa.html
投稿日時 - 2002-12-16 11:32:00
お礼
非常に分かりやすい御回答、誠にありがとうございました。早速勉強させて頂きます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2002-12-16 22:22:04
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています