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追突されたのですが・・・

1週間ほど前に、普通に走行中(見通しのよい直線道路、天気のよい朝) いきなり追突されました。 こちらに落ち度はないため、 この際、取れるものはすべて取りたい(請求したい)と 思っています。 どんなものを請求できるのか、ご存知の方は 教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • domald
  • ベストアンサー率58% (36/62)
回答No.4

>いずれにしても、10:0の賠償がないとのことは わかりました(TT) まさか・・・、立派に10:0になりえます 例え正面衝突でも、10:0は充分可能です。ましてや追突の場合、後続車が貴方の過失を証明できなければ、10:0のはずです。 貴方の過失とは何か・・・急ブレーキです。この場合、過失相殺の基準では70:30位になるようです。  ただ、一つ不思議なのは、普通に走行中に何故、通突されたかです。相手が前を見ずに加速してくるか、貴方が減速するか、急ブレーキを踏むか、前者の場合は当然10:0です。お相手と争う前にハッキリとさせておかなければなりません。  減速をした場合、何故か?がポイントです。急ブレーキの場合は貴方の前方不注意になるはずです。 >後は、保険会社に任せておけばいいのでしょうか? 別に紛争を煽るわけではありませんが、経験者として申し上げれば、10:0の場合相手保険屋に任せるべきではありません。できれば一度弁護士に相談して下さい。ご自分で調べて納得のいく請求をきちんとするべきです。貴方に過失が認定された場合はご自分の保険屋とご相談の上お決めになった方が良いでしょう。しかし、必ずご自分の保険屋に「決定」の前に相談するように依頼しておいたほうが良いでしょう。できれば、保険屋同士の交渉に同席する事をお勧めします。 (この場合、貴方とご自分の保険屋との信頼関係が必要ですが・・・・・・) 因みに、これはあくまで一例ですが、例ですよ。 私の場合、10:0、相手保険屋の提示額が最終的には2倍になりました。 現在進行中の、私の婚約者の事故も当初の2倍の提示で示談を請求されています。ただし、加害者に誠意がないため1年間示談には応じていません。 保険屋は恐らく、まるで法定基準のように示談金の算定を説明してくるでしょう。しかし、これは、自倍基準です。因みに裁判基準(弁護士が請求する場合です、実判例ではありません)は自倍基準のおよそ3倍です(ケースによりますが) 別にお金を請求しているわけではありません。実損害を正確に計算した結果その金額になっただけです。 明日は我が身です、いつ自分が加害者になるかわかりません。自分が加害者になった場合は精一杯誠意を尽くしましょう。保険屋任せにせずに自分の誠意で保証するべきです。この場の建前ではなく、ご自分が加害者の場合どうするか、交渉相手は貴方の鏡です、鏡に映った自分の姿に納得いかなければトコトンやりましょう。自分に自信がなければ戦うべきではありません。 修理代、治療費、慰謝料、給与損害等が保証対象ですが 貴方が請求するべきは「実際に被った金銭的損害」です。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/4001/adr.html http://www3.airnet.ne.jp/wanwan/ 重ねて申し上げますが、争いは好んで起こす物ではありません。一つの参考として捉えて戴きたいと思います。前述の方が仰っているとおり、方法を間違えれば貴方が犯罪者になります。明日は我が身なのですから。 一日も早い円満な解決をお祈り申し上げます。 また、お体お大事に。  あ、そうそう、通院なさっているのですね、相手の保険屋さんにこれだけはお伝え下さい。「症状固定の判定」には私も同席させて下さいと。

chibiton
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なぜ?走行中に追突されたのか・・・ 前方が混んできた為に、こちらがアクセルを放し 自然に減速していたところ、ガツンときたわけです。 警察では「前方不注意」として処理されたようです。 相手は、夜勤明けに遊びに出かけ、その帰りに道に迷ったため、 標識を探していた・・・と言っていました。 domaldさんの言われるとおり、 私も円満に解決したいのは同じです。 私の表現の仕方が悪かったために、 みなさんに不快な思いをさせてしまったことを ここで、お詫びしたいと思います。 今回は、丁寧な回答に感謝しています。 domaldさんの貴重なご意見を参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • telette18
  • ベストアンサー率21% (30/139)
回答No.5

普通に走行中で例えば信号などで停止したときに 後ろから追突された場合は0:10の過失割合は間違いないでしょう。 ただ両者動いている場合や、追突された場所が車の後部以外だった場合は その状況によって変わって来ます。 さて請求する内容ですが、 当然車の修理、新車の場合は事故車になったための下取り時の評価落ち分も請求できます。 また、事故時、修理時の交通費、宿泊費や代車。 車内に積載していた物品が破損した場合はその補償。 それから整形外科などへの通院代、医療費も保険でケアされます。 これは後々後遺障害が出る可能性がありますのできちんと通院した方がいいです。 後方からの追突の場合、首の骨がずれるそうです。 (通院1日に対して幾らかのお金も別途でます) さらにこの事故のために会社を休まれた場合は、 給与相当額も保険でケアされます。 (職場の上司などの証明が必要) 事故の内容によっては精神的ダメージに対する賠償も可能でしょう。 最近は保険業界も競争が激化しているせいか 保険屋さんの対応がめちゃくちゃいいです。 一応こちらが損害を被ったと思えるものは全て言ってみたほうがいいですね。

chibiton
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険屋さんが動くまえに、 (1週間経って、相手がやっと連絡してくれました) かかった費用の領収書は、残してありますので 一応、言ってみることにします。 丁寧な回答に感謝しています。 ありがとうございました。

  • sisobe
  • ベストアンサー率47% (80/168)
回答No.3

 動いている車同士の事故は10-0にはなりません。取れるものは取ってやるなんて発想は当たり屋かそのスジの人のようです。一般的には10-0でなくてもあなたが被害者ですからyanronさんが言われるようなことは補償されるはずです。事故というのは車を運転してる限りいつ自分が加害者になるかわかりません。そのとき相手が取れるだけ取ってやるなんて態度できたらどう思います?自分は決して加害者にならないんだ、絶対に事故を起こさないんだと思っているとしたら車を運転する資格はないと言ってもいいくらいです。たとえ自分が充分に注意していても子どもが飛び出して車にぶつかったとします。不合理に思うかもしれませんが、あなたの前方不注意または安全運転義務違反であなたは立派な加害者なのです。自分が加害者でないとするためには相手が意図的(自殺かまたは当たり屋的行為で)に車にぶつかったことが証明されなければなりません。被害者がいればそれに見合うだけの加害者もいますから、被害者になったということは今度は加害者になる可能性もあるわけですから常識的な判断をされるのがいいかと思いますが..

chibiton
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の言い方が悪かったために、 みなさんに不快な思いをさせてしまいました。 この場をお借りして、お詫びします。 sisobeさんのおっしゃる通り、私もいつ加害者に 変わるかわからないのですからね・・・ ただ、今回は相手側の誠意が全然見られなかったために、 (事情聴取のための警察で、居眠りして椅子から転げ落ちるし、 任意保険に加入されているにもかかわらず、連絡を入れてくれない。 こちらが、相手側の保険会社に連絡したり、都合が悪くなると、 わかりませんと言い張ったりと・・・) 私も大人げない言動をとってしまいました。 sisobeさんのおかげで、冷静さを取り戻すことができました。 貴重なご意見ありがとうございました。

  • yanron
  • ベストアンサー率29% (206/690)
回答No.2

まず初めにいきなりですが、警察への事故処理は届け出ましたか? 任意保険であれ自賠責であれ、ケガの治療、車の修理に保険を使うのであれば 警察の発行する事故証明が必要になります。 あと・・・こちらに落ち度はないといってもよほどのことがない限り、 交通事故で0対10の賠償はありえません。 相手の状況、自分の状況、事故の程度、ケガの具合等不明な点が多く アドバイスしにくいです。 ましてや、堅気でない人種の人が要求するようなことは出来ませんし、 要求の仕方によっては貴方が犯罪者になりうる可能性もあります。 ま・・・ 一般的に被害者として請求できるのもは  (1)車の修理代  (2)ケガの治療費  (3)ケガの程度によっては休業補償 等 があります。 しかし、一般的には保険を使って行う場合が普通だと思います。 警察のおせわにならず、当事者同士で示談にしてしまうなら お互いが納得できる金額で折り合いをつけることだと思います。 但し、ケガをしている場合は治療費や後遺症の補償等 後々で揉め事が発生する可能性があるので バンパーがへこんだ、とか傷がついた程度の物損事故でない限りは 警察を入れて、保険を使う事が普通だと思う。

chibiton
質問者

お礼

早速の回答ありがうございます。 警察へは、直後に連絡済です。 現在、通院中ですので、診断書も提出済です。 相手も任意保険に加入されてましたので、 手続きしている最中です。 すみませんでした・・・私の伺い方が悪かったので うまく伝わりませんでした。 生命保険の中の、事故による通院手当ての請求と 搭乗者傷害保険は請求済ですので、 この他に忘れているものがないのかなぁ?と思ったんです。 いずれにしても、10:0の賠償がないとのことは わかりました(TT) 後は、保険会社に任せておけばいいのでしょうか? とにかく、こんなことは初めてだったので、 お聞きしたかったんです。 丁寧な回答に感謝しています。

  • janb
  • ベストアンサー率27% (34/125)
回答No.1

私の母が専門なので受け売りで答えます。 もしそのときあなたも動いていたら(走行していた)むこうがいくら悪くても10:0の請求は不可であるといっていました。

chibiton
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 10:0の請求は不可なんて・・・ それは痛い話しですね(TT) ちょっと納得がいかないのですが、 janbさんのせいではないので・・・ 貴重な情報ありがとうございました。

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