信用保証協会と保証人について

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人として負債を返済したが、信用保証協会の保証も返済求償されている
  • 連帯保証人と信用保証協会の保証人の違いについて疑問を持っている
  • 保証協会の制度に改正が必要と感じている
回答を見る
  • ベストアンサー

信用保証協会と保証人について

お恥ずかしいことですが、某中小企業の銀行借り入れの 連帯保証人になっていましたが、倒産により連帯保証人の私も 銀行への返済もして参りましたが、信用保証協会保証の 借り入れ分について代位弁済も済ましたが、私にも求償権 での返済を迫られ少しづつですが保証協会へ返済しています ところで質問ですが私の連帯保証というのは銀行借り入れの時 にした保証と思いますので、信用保証協会の連帯保証人ではないはずです 従って同等の横並びの保証人という解釈で良いのでしょうか ならば他の保証人に対して私も求償権があるのでしょうか 保証人に請求されては何のための保証協会か疑問に思って 釈然としませんが、事業をしているため破産も出来ません。求償金延滞利子を含め1億 になっています。保証人になった私に責任があるのですが、保証協会の 保証ならばと引き受けたことが残念でたまりません こんな誤解を招く制度は早く改正してもらいたいものです

  • jinbun
  • お礼率31% (161/504)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 「某中小企業(主たる債務者)が銀行(債権者)からの借り入れについて、主たる債務者からの依頼(保証委託)にもとづき、保証協会及び御相談者が債権者と連帯保証契約を締結した。なお、保証協会と御相談者との間では何らかの契約は結ばれていない。」ということを前提として回答します。  保証協会が債権者に保証債務を履行した場合、主たる債務者に求償権を行使することができるのは当然ですが、他の保証人に対しても、自己の負担を超える部分については求償をすることができます。(民法第465条第1項)  仮に連帯保証債務が2億円(説明を簡単にするため利息、損害金は考慮しないものとします。)であり、保証協会が2億円を債権者に弁済したとすると、保証協会と御相談者との間で負担割合について契約を締結したのでなければ、負担割合は平等になりますので、保証協会は御相談者に対して1億円を求償することができます。 >ならば、他の保証人に対して私も求償権があるのでしょうか  御相談者の負担部分を超える部分ならば可能です。 >保証人になった私に責任があるのですが、保証協会の保証ならばと引き受けたことが残念でたまりません。こんな誤解を招く制度は早く改正してもらいたいものです  厳しい言い方になりますが、御相談者に全く経済的負担がないと思ったことについては、保証協会制度の問題ではなく、単に民法についての無知によるものです。法の無知によるリスクを回避する一番の方法は、顧問弁護士に「事前」に相談することです。(もちろん、顧問弁護士ではない弁護士に法律相談をすることもできますが、知らない弁護士に相談するのは敷居が高いでしょうし、すぐに予約がとれるとは限りません。)もちろん顧問料がかかりますが、これは保険と同じで、リスクマネージメントの問題です。  余り慰めにならないとは思いますが、仮に御相談者が債権者に保証債務を履行した場合、自己の負担部分を超える部分については保証協会に求償することができ、通常、保証協会の資力は問題にならないでしょうから、そういう意味では、保証人が保証協会であるほうがましです。

jinbun
質問者

補足

ご回答有難うございます。 ご指摘のとおり私の無知がなせる災いで仕方ありませんが、実は この件は十年前のことで元金は五千万でした 義理の兄に頼まれ断りきれずの保証でした 当時私も働き盛りで、破産もできず悩みましたが少しづつ返済してまいりました。今、年金生活に入り、保証協会と話し合い、破産の件を 提案しましたところ、そんなことは考えなくてもよいとのことで 毎月一万円の返済で話がまとまりました。 しかし私も息子に代をゆづりましたので、いつかは破産してすっきりさせるべく準備はしています 銀行と保証協会との保証人の関係がはっきりしませんので質問した次第です 記憶では保証協会の書類に判をついた記憶はないように思います 当時弁護士ともいろいろ相談しましたが破産か否かの結論しか出ず 少しづつの返済の道を選んだ次第です

関連するQ&A

  • 信用保証協会の求償権について

    私は十数年前に義兄の会社の保証人になりましたが倒産し 兄も自己破産して義父と私で県の信用保証協会の代位弁済 の求償権で毎月多額の弁済をしています、今は第三者の 連帯保証人は立てないということになったそうで、悔しい思いすが わからないのは、保証協会は私に求償権で全額の請求をしてきていますが (義父は死亡しました)全額というのが解せないのと、もし私が 全額保証協会に弁済したら、今度は私が保証協会に求償権を 持てると思うのですが法律ではどうなのでしょうか? 保証協会が保証しているから....と考えて保証したのが間違いでしたが みんなこんな勘違いするように思います銀行もそんな説明は一切しませんでした 保証協会と私とは横並びの連帯保証人だと思うのですか゛、信用保証協会に対して 連帯保証した記憶は全くありませんし、そうではないと今も思っています また担保物件がありながら保証協会は競売に力を尽くしていません 腹がたつばかりです

  • 信用保証協会の求償権について

    私が連帯保証した会社が倒産し社長は破産して信用保証協会が 代位弁済しました 信用保証協会から私に求償権で弁済請求が来て月々支払っていますが 疑問があります、保証協会と私とは同列の連帯保証人であると聞いています つまり保証協会-私-あと2人の4人は連帯して責任を負う... と解釈していますが、なぜ私に債務の全額の請求が来るのでしょうか? 逆にもし私が保証協会より先に全額代位弁済したら私は保証協会に 全額の求償権で請求できるのでしょうか、4分の1ならわかりますが ただの保証人ならば人数分の1ですね なにか保証協会の保証は他の連帯保証人の誰かが全額弁済する 制度で保証協会は無傷になる制度のようで納得がいきません ちなみに私のほかの連帯保証人は破産と死亡で残っているのは 私一人になりました こういうことなのでしょうか教えてください

  • 保証協会の代位弁済について教えてください

    企業経営をしている者ですが 現在会社の銀行借入6000万円(保証協会付 無担保 代表者連帯保証のみ)の返済が滞り、代位弁済を検討中で、 個人では3500万円の住宅ローン(信用保証協会付)がありますがこちらは返済中です 質問ですが 会社借入に関して代位弁済後月1万5千円程度の返済を行い、少しずつ返済額を増やして完済をする事で保証協会へお願いし、住宅ローン(月々17万)に関しては代位弁済はせずにそのまま返済をしていきたいと思っており、住宅ローンの借入銀行へはその旨を説明して理解をいただきました しかし銀行曰く 「保証協会への返済が1万5千円で、住宅ローンへの返済が17万円では、保証協会への返済率が少なすぎて、競売にかけろと言ってくるんじゃないですか?」との意見をいただきました 私なりに色々調べてみたのですが、保証協会への返済を少しずつでもしていけば、保証協会側は裁判にはかけられず、住宅の差し押さえや競売にかけることはできないはずとの記事がありました 実際問題、私の思っている保証協会への1万5千円の返済及び住宅ローンへの17万円の返済という両立は可能なものなのでしょうか? どなたかお教えいただければ有り難く思います。

  • 信用保証協会の代位弁済について

    現在法人の保証協会の保証付きの借り入れの返済が延滞しており、借入先の銀行から代位弁済の話が出ています。 銀行の担当者の話によると、保証協会も債権に対して保険をかけているようだとの事で、代位弁済された債権を保険で消却するケースもあるようだと聞きました。これが本当ならば、債権は事実上返済しなくともよくなる訳ですが、本当でしょうか?担当者はこれ以上の詳しい情報は分からないとの事でしたが、一般的に保険で消却するということは、債務者が破産した場合だけのような気もしますが、どなたか内情をご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 うちのケースは代位弁済されたとしても、会社は今まで通りの営業を続けて行く予定です。ただし業况が大きく変わったため、月々小額の返済を続けて行くしかできない状況です。

  • 東京信用保証協会の借り入れを返済額見直しか代位弁済の差は?

    お尋ね致します。 現在東京信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受けております。 返済金額が厳しく返済額の見直しか代位弁済のどちらかしかないとおもいます。 どちらにしても、全額完済まで信用保証協会の融資は当然不可だと思います。 国民金融公庫はそのまま返済していれば、上記のどちらを選んでも借り入れは多分可能かと思うのですが、銀行と相談の上、返済額を見直すのと東京信用保証協会に銀行へ代位弁済して頂き、東京信用保証協会に 返済していくのとでは何か差がありますでしょうか? 銀行への返済額見直しの金額は見直しても高くて出来れば代位弁済後に 東京信用保証協会へ返済していくほうが無理がないとは思うのですが 決定的な差はあるのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願い申し上げます。

  • 信用保証協会が銀行に代位弁済を行なった場合

    私の友人ですが、インターネット環境が有りませんので私が替わりに質問させて頂きます。 友人は信用保証協会の保証で銀行から借金しました。 しかし、経営不振で銀行への毎月の支払いが滞り、信用保証協会より、銀行への代位弁済が行なわれる様です。 信用保証協会への連帯保証は、社長と社長の奥さんですが、代位弁済が行なわれた時、経営者とその奥さんに対して信用保証協会が行なう方法は具体的にどのような事が考えられるでしょうか? 一括に弁済を要求されると思いますが、出来ない場合、毎月18万円を返済していたのですが、とてもこの金額が返済出来ないと言われていますが、交渉に依ってこの半額位に出来るものでしょうか? 出来なければ夫婦で破産をしなければならないでしょうか? 経験者及びこのような事に詳しい方に宜しくご回答をお願い致します。

  • 信用保証協会について

    8年程前に信用金庫の代位弁済で2000万円信用保証協会にお世話になりました。 以降、一度も督促や催促は有りません、返済もしていません。 この度、起業致しまして資金が必要なのですが信用保証協会は利用出来ますか? ちなみに代位弁済時とは違う都道府県です。 ご教授お願い致します。

  • 信用保証協会 銀行抵当権付の代位弁済 

    信用保証協会 銀行抵当権付の代位弁済  当社にはA銀行にプロパー融資にて350,000千円 根抵当権 第一位 借入。 B銀行に160,000千円 根抵当権 第二位 借入、但し 信用保証協会の100%保証付 の債務があります。この担保を任意売却すると実質450,000千円程度でしょうか。 このときにB銀行に対し債務不履行をしたときB銀行はただちにその全額を信用保証協会に代位弁済 出来るものなのでしょうか?それともB銀行の代位弁済は抵当権を行使してからからでしょうか? よろしくご指南下さい。

  • 保証協会付きの借入返済について

    はじめまして。 ある会社の保証協会付きの借り入れの保証人になっています。借り入れの残高は 現在3500万円ほどです。保証人はその会社の社長も含めて全部で4人います。会 社は事業に行き詰まり既に資金繰りに困っており、早晩返済が滞る見込みです。 但し手形は出していないので、不渡りなどで銀行取引停止のような事態にはなり ません。ただ、この会社の再建の見込みはない、と思います。 各保証人はこの会社以外の仕事もしているので、なんとか保証人4人で処理しよ う、という話がでています。ただ、一人を除き資金的な余裕はないので、すぐに 返済ということは難しいと思われます。 このような状況でどうしたらよいかなのですが: 1. 会社の今後はないのだから、保証協会の代位弁済になるまで放置し、その後 各保証人が保証協会と返済の交渉をしたほうが、得策でしょうか?それとも代位 弁済になる前に、銀行への返済を保証人が一部肩代わりするなどして、銀行への 返済をなんとか会社として続けるほうがいいのでしょうか。 2. 代位弁済になった場合、4人の保証人への求償は、どのようにおこなわれるの でしょうか。資産を多くもつ人が多くを支払うことになるのでしょうか。例えば、 ある一人が50%を一括返済するから、その人は残りの弁済を免除してもらう、と いうような交渉は可能なのでしょうか。 3. 資産があっても、収入が少ない場合、保証協会はどのような弁済を要求する のでしょうか。収入に見合った返済を要求するのでしょうか、それとも、例えば 自宅などを処分して返済に充てるように迫るのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 銀行借入(信用保証協会の保証)の代位弁済について教えて下さい。

    過去に銀行より信用保証協会の保証付きで融資を受けました。 昨今の経済情勢で売上が大幅にダウンし月々の返済が滞る様に成り 銀行より代位弁済の話が来ました。 銀行より代位弁済の手続き中は口座が凍結されると聞きました。 代位弁済の手続きは通常どの程度の期間がかかるのでしょうか。 又代位弁済した場合のデメリットも併せ教えて下さい。