騒音と裁判について

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騒音と裁判について

 騒音の裁判についてお聞きしたのです。
騒音を注意したら、それ以降嫌がらせ、天井をつつかれるようになりました。
大家に相手に立ち退いてほしい。といいいたいのですが、
もし改善されない場合
裁判で大家を訴える。といったら効き目があるのでしょうか。
注意してもらっただけでは、直りません。
大家にには、どのようにいえばよいでしょうか。
教えてください。

投稿日時 - 2008-08-28 09:45:02

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

隣人との騒音トラブルについて大家を訴えるのは法的には
解釈できたとしてもちょっと筋違いです。
裁判などというものを考えるのは自分にとっても大変なことなので
最後の手段と考えましょう。
まずは大家さんに相談してみてください。
大家さんの注意で治らない、と勝手に決め付けるのは良くありません。
法的な解釈で言えば、大家さんには賃貸借契約上、借主に対し、静かな空間を保つ義務があるので、度を越えた騒音はやめさせる立場にあります。借主にとっても同じことが言えて、度を越えた騒音を発することは原則、用法違反であると考えられるので、ただちに騒音を抑止しなくてはならないと言えます。
すなわち、大家さんは、その借主に対して注意を聞かないのであれば最悪の場合、その借主との賃貸借契約を解除して、部屋の明け渡しを求めることもできるのです。
ただ、何度も書きましたが「度を越えた騒音」というところが肝心で、ここが度々争われる点となるので常識的に考えてうるさいかどうかが問題となります。
一度、大家さんにもその騒音を聞いてもらってはどうでしょうか?

投稿日時 - 2008-08-28 10:20:39

ANo.1

根本的に勘違いされてませんか?

大家には階下を静かにさせなければならない、義務も責任もありませんよ。

それを裁判にするって・・・・大家を訴える理由は何ですか?
騒音を出す階下の住人を放置してるのは大家の怠慢である。ですか?

質問者さんに「うるさい階下の住人を契約解除して退去させろ」などと大家に要求する権利はそもそもありませんよ。

階下が騒音を出した。質問者さんが階下を注意した。逆恨みで階下は天井を突くような嫌がらせをはじめた・・・・この二者のやりとりにどう大家が係わってくるのですか?これは基本的に入居者同士の問題でしょうよ。

そりゃあ目に余るような騒音を出してる住人に対しては、大家も注意するでしょう。
その住人が騒音を止めない為に、次々に他の入居者が逃げ出して行くような事態になれば、大家自身がその騒音入居者を訴えて退去させるような手段をとるかも知れません。
しかしいずれにせよ質問者さんに訴えられるいわれは大家にはありません。

投稿日時 - 2008-08-28 10:12:35

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