• 締切済み

扶養家族認定について

育児休業を終えて仕事に戻ろうと思っていたら会社から退職を伝えられました。 それで扶養について質問なんですが、失業保険を受給すると扶養になれないと聞いていますが(健康保険・厚生年金)私の場合育児休業中だったので収入もなく失業保険受給しても100万にもいかないのですが、扶養にはなれないのでしょうか? やはり失業保険を受給するという行為だけで対象外になってしまうという事なんでしょうか? 乱文になってしまいましたがお教えください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も A.所定給付日数の間のみ B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >扶養にはなれないのでしょうか? やはり失業保険を受給するという行為だけで対象外になってしまうという事なんでしょうか? 夫の健保によって異なります。 Aの場合でしたら日額が3611円を超えるかどうかで扶養になれるかどうかが決まります、それ以前の収入については一切関係ありません。 Bでしたら夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 例えばロのような場合ですと、昨年の収入が130万を超えていれば今年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは来年の1月1日からと言うこともありえます。

bimomo
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございました。 早速健保組合に問い合わせてみたところ、Aの場合と同じでした。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 扶養家族の認定について教えて下さい

    扶養家族の認定についていくつか質問します。 主人は58才ですが、最近退職しました。今後就職しないことも考えられますのでなるべく支出を抑えたいと思っています。 子供の扶養家族になれば国保の負担がなくなると思うのですが、扶養の認定は可能でしょうか? 去年は年収が500万ほどありました。今年は失業保険等で150万ほどの収入を見込んでいます。失業保険も収入の対象になりますか? 扶養になるとしたら、いつからなれるのでしょうか? また、私1人だけが扶養になることも可能でしょうか?

  • 失業給付金を受給中の年金について(夫の扶養になれますか?)

    失業給付金を受給中の年金について(夫の扶養になれますか?) 会社都合により、来月末で退職します。退職後は、失業給付金を受けながら、職を探すつもりです。 給付金の額が月12万くらいになるので、夫の健康保険組合からは、受給中は扶養家族になれないと言われました。そのため、現在の就業先の健康保険を、任意継続する予定です。 そこで教えていただきたいのは、受給中は夫の厚生年金の扶養家族にもなれないのか、という事です。 今年の私の収入は、退職日まで含めても110万くらいです。 給付金は収入に含まれないという事なので、130万未満の扶養内に収まるはずですが、 健康保険と同じ考え方なら、国民年金を自分で払わなければならないでしょうか? すぐに退職証明がもらえないかもしれないので、空白期間ができないように、早めに対応できれば、と思っているのですが。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

  • 失業保険受給中に扶養に入ること

    既婚者で7月末で退職します。退職後は失業保険を受給しようと思っています。 私の退職後の社会保険について夫に職場に聞いてもらったところ、 ・退職後は年収に関係なくすぐに扶養に入ることができる ・失業保険の支給が始まるまでは扶養手当がもらえる ・失業保険給付中は扶養手当はつかないが扶養には入ったままでいられる と職場から言われたと言うのですが、年収に関係なく扶養に入れるとか、失業保険受給中も扶養に入れるというのは有り得るのでしょうか?それだと、収入があるのに保険を払わないということになりますよね? 自分が直接夫の職場の総務などに問い合わせた方がよいでしょうか? 夫は郵政公社なので、民間企業の社会保険や厚生年金とは制度が違うという可能性はありますか? あと、「扶養に入る」というのは、健康保険と年金が免除されるという認識なのですが、根本的にこの認識は合っていますか?

  • 扶養について

    私は、3月に退職後、失業保険の受給を終了しました。会社の都合で、1年から1年半後に退職金が支給される予定です。金額は未定ですが、50~70万程です。今週中にも夫(サラリーマン、厚生年金、組合健保)の扶養に入る申請をしたいのですが、幾つか質問があります。 1:健康保険の扶養に入る際の今後130万の収入には、退職金も収入としてみなすのでしょうか? 2:申請用紙に「所得税法に基づく扶養控除の対象になっているか」とあるのですが、1~3月の給与80万と今後始めるパート代月8万を足して103万未満でないと控除の対象にはならないのでしょうか? ご存知の方、是非回答お願いします。

  • 健康保険上、税務上の扶養認定

    お世話になります。 いろいろな意見があり、ちょっと混乱しております。 正しい知識をお持ちのかた、ご教授ください。 私は、1年2ヶ月ほど育児休業中でしたが、事情により6月末で退職しました。 そこで、夫の扶養に入れるのかを、今知りたいです。 まず、夫の健康保険は、「全国健康保険協会」です。 私の失業給付金は、 延長申請を行い、落ち着いてから、頂く予定ですので、しばらくは、働く予定もありません。 また、2010年2月からの給与収入は、ありません。(育児休業給付金のみ) *この場合、すぐに税務上も健康保険上も、扶養に入れるという認識で大丈夫でしょうか? *また、働けるようになった場合、給付金日額3611円未満なら、扶養に入りながら、給付を受けられるでしょうか? *このような場合、離職票に記載されている、 育児休業前 半年分の給与額は、扶養手続きには、関係ありませんでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 退職後の扶養について

    会社都合で退職した場合、(正社員で15年勤務)1ヶ月後から失業保険が受給できるそうなのですが、受給期間中は主人の扶養(健康保険、厚生年金)に入ることはできないのでしょうか? 教えて下さい。お願いします。

  • 育休中の扶養について

    今年3月に出産予定で、昨年末まで派遣として勤務し、今年から休業に入りました。 事情があり、今年からは社会保険には入る事ができず、雇用保険のみ加入となります。 そのため、出産手当金は受け取れず、育児休業給付金のみ受け取る予定です。 社会保険がなくなってしまったので主人の扶養に入るつもりなのですが、 5月半ばから育児休業給付金の支給が始まると、 扶養からは抜けて国民年金・国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか? 以前に失業手当を受給したときは、年金・健康保険は扶養から抜けなくてはいけなかったので、 それと同じ扱いになるのかな?とは思っているのですが・・・。 2012年に受け取る予定の育児休業給付金は100万円以下なので、金額的には問題ありません。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 扶養家族の定義について

    扶養家族になれるか否かを教えてください。 夫は法人の代表者です。 私は今年の3月まで就業して収入がありました。 (今年の収入は総支給額で約65万円) 現在、失業保険受給中で国民年金、国民保険に加入してます。 扶養になるには「年間130万以内の収入」と聞きますが 失業保険もその対象になるのでしょうか? 皆様ご回答よろしくお願いいたします。

  • 自分の両親を扶養家族にしたい

    健康保険上、自分の別居している両親を扶養家族にすることについて教えてください。 この4月より公務員として働き始めました。(私は共働き核家族の母親です。子供たちは税制上も健康保険も主人の扶養家族になっています。)時を同じくして、3月いっぱいで私の父親が長年勤め上げた一般企業を退職しておりますが、両親とも臨時の仕事などでしばらくは年収にしたらそれぞれ100万強程度の収入はありそうです。まだ62歳と56歳なので年金は受給しておりません。 なので、できることなら私の両親を私の扶養ということにして、健康保険料の負担を減らしてあげたいのですが可能でしょうか? また、この先、両親の収入が年金だけになってしまった場合、私の扶養家族ということにすれば所得税の控除対象にもできるのでしょうか?

  • 国民年金・健康保険の扶養の過去の扶養認定について

    私は昨年の3月に入籍と共に退職し、結婚式後に転職するつもりだったので、夫の扶養には入らずに自分で国民健康保険を払っていました。ししかし、病気になってしまい、昨年3月以降は働けなくなってしまい、未だに働く目処がついていないので主人の扶養に入ろうと思っています。昨年、国民年金の督促状が来てしまい、支払えないのでどうしたものかと思い、ここで質問させて頂いたら、扶養に遡って入れば主人の厚生年金から払ってもらえる、遡り期間の時効はなし等の回答を頂いたので、主人の扶養に入る期間は4/1から失業保険の受給が始まる前、失業保険の受給後から現在という形で入らせて頂こうかと思ったのですが、 健保の遡りは昨年の12月まで(3ヶ月前)しか遡る事が出来ないと言われたそうです。健保に3ヶ月遡って入って、更に前の厚生年金まで負担してもらうという事は可能なのでしょうか?