解決済みの質問

所有する家などの敷地内に、罠を仕掛けたら犯罪?

投稿日時 - 2008-08-24 12:59:41

連想キーワード:

QNo.4274435

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

例えば、何度か下着が盗まれたので、下着を引っ張ったら、四方八方から槍が出てきて串刺しになるわなを仕掛けましたと。
罪が無いと思いますか?
それってただの殺人罪ですよ。

たしに正当防衛というのがあり、自分の身や財産を守るために最低限の暴力は違法性阻却されるとして認められていますが、あくまで最低限です。
上記のケースでは警報が鳴るようにするなどすれば良いのであって、串刺しにする必要はありません。

要するに、程度問題です。
たった20文字程度でそれが違法行為かどうかなんて判断できません。

投稿日時 - 2008-08-24 13:21:17

ANo.2

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

罠の規模次第。
網が上から降ってきて行動できなくなるくらいならまったく問題ありませんが。
落とし穴の底に竹やりとか、丸太が飛んでくるとか、高圧電流で感電とかの死んでもおかしくないレベルになると、さすがに正当防衛を逸脱し過剰防衛に問われかねないです。

投稿日時 - 2008-08-24 13:05:19

あわせてチェックしたい
  • 敷地内に所有者不明のバイク ...
  • 罠。。。。 ...
  • 蛇を捕まえる罠 ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク